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シニア投資家向け株式管理信託「たくす株」に暦年贈与機能を追加

株式管理サービス「たくす株」に、暦年贈与機能を追加しました。
「たくす株」は、相続発生時にあらかじめ指定したご家族へ国内上場株式等を渡すことができますが、新たに生前贈与の機能を追加して、もしものための財産管理と相続税対策の両面をサポートします。
これまで以上にご家族に安心いただけるサービスとなった「たくす株」を、是非ご検討ください。

たくす株はマネックスSP信託のサービスです。マネックス証券はマネックスSP信託の代理店としてご案内しています。

暦年贈与機能とは

マネックスSP信託が、たくす株専用口座でお預りする国内上場株式等の毎年の贈与をサポートします。

お客様からたくす株の受取人へ毎年一定株数ずつ贈与する契約手続きを、マネックスSP信託がサポートします。毎年の案内にしたがって、契約手続きを行っていただくだけで、安定的かつ円滑に暦年贈与を行うことができます。
なお、毎年の贈与の手続き時には所定の信託報酬をお支払いいただきます。

贈与契約書は後から(過去の日付)で作成することも可能なことなど、贈与の日付によっては税額に影響することがあり、税務署等から指摘された際に、この日付を立証するのが難しくなることがあります。
この贈与日について、税務署等からの指摘を回避する方法として、公証役場で確定日付印を押印してもらうという手続きがあります。この手続きをマネックスSP信託が代行することもできます。(確定日付手数料はお客様負担)

留意事項

  1. 文中の「お客様」はたくす株の委託者兼受益者、「たくす株の受取人」は帰属権利者を指します。
  2. 毎年、所定の贈与契約書をマネックスSP信託にご提出いただきます。マネックスSP信託はたくす株専用口座でお預りする国内上場株式等の一部または全部を、受取人がマネックス証券に開設した証券総合取引口座(一般口座に限定)に移管します。
  3. 将来、お客様が認知症になった場合には、暦年贈与は解除されます。その後は、たくす株の代理人(指図代理人)の指図に基づき、マネックスSP信託が信託財産を管理します。

暦年贈与機能のイメージ

たくす株の詳細

暦年贈与サービスの概要

内容 たくす株のサービス期間中、贈与契約※に基づいて、お客様のたくす株専用口座から受取人がマネックス証券に有する証券総合取引口座(一般口座)への株式移管(贈与)を行います。
お客様が認知症の診断を受けたとき、または相続が発生したときに、暦年贈与サービスは終了します。

贈与契約は、お客様とたくす株の受取人との間で、毎年、締結していただきます。マネックスSP信託は贈与契約書の締結をサポートします。

申込・解除・再開 たくす株のご契約以降、いつでもお申込みまたは解除できますが、認知症になってからのお申込みはできません。
また、暦年贈与サービスお申し込み後、お客様が認知症になった場合には契約解除となります。
費用
  1. ■ 贈与する株式等の時価の合計額×1.65%(税込)
    • 時価評価の算出には、贈与のために株式等をたくす株専用口座から出庫(移管)する日の前営業日の終値を参照します。
    • 出庫する日に、お客様がマネックス証券に有する証券総合取引口座のMRF・お預り金(証券総合取引口座のMRF・お預り金が不足する場合には、たくす株専用口座のお預り金)から引き落とします。
    • お客様からの指図でたくす株専用口座の株式等をお客様の証券総合取引口座に戻し入れる場合にお支払いいただく信託報酬と同じ料率を適用しています。
  2. ■ 希望者には毎年の贈与契約書に確定日付を付与する手続きを代行します。マネックスSP信託は、確定日付の付与にかかる実費(700円)について、お客様がマネックス証券に有する証券総合取引口座のMRF・預り金から前払を受けます。
特徴
  • 1つの信託契約で、株式等に関する口座凍結対策と相続対策に加えて、暦年課税制度を活用した資産承継も行うことができます。
  • 毎年の贈与の手続きをマネックスSP信託がサポートしますので、贈与の機会を逸することなく手続きができます。
ご留意事項
  • 毎年1月(初回はお申込み時点)に、マネックスSP信託はお客様に対して、贈与する銘柄および当年に贈与する株式数または金額(金額を指定する場合には、贈与する銘柄のうち贈与する優先順位も)の指図を求めます。マネックスSP信託はお客様からの指図が所定の期限までに得られない場合、当年の贈与手続きのサポートを見送ることができます。
  • 前記の毎年1月の贈与の指図においてお客様が金額を指定した場合、マネックスSP信託は、指定された金額を、贈与する銘柄に関して贈与する月の前月の毎日の最終価格の平均額で除した数(1未満を切捨て)を株数として、贈与手続きを行います。贈与の結果、単元未満株式が生じる場合があります。
  • 毎年、お客様と受取人との間で贈与契約書を締結し、所定の期限までに贈与契約書をマネックスSP信託に送付します。所定の期限までにマネックスSP信託が有効な贈与契約書を受領できなかった場合、当年の贈与手続きのサポートは見送られます。
  • 暦年贈与サービスに関する税務(贈与税の課税の有無等)は税理士等の専門家とご相談ください。

暦年贈与サービスの詳細は、たくす株のオプションサービスでご確認ください

お問合せは
「信託・相続支援センター」へ

財産管理や相続についてお困りでしたら、まずは信託・相続支援センターへご相談ください。

固定電話以外から(通話料有料)

03-6737-1673

固定電話から(通話料無料)

0120-004-420

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株式投資家が知っておきたい贈与の話

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お客様から「贈与」に関連するお問い合わせが増えています。本コンテンツでは、株式の生前贈与について解説します。

たくす株のサービス・お申込みに関してのご注意事項

  • お客様はマネックスSP信託との信託契約(本サービス)の締結を申込むものとし、当社(マネックス証券)は両者の間に立って信託契約締結の媒介を行います。
  • 本サービスのご利用には、マネックスSP信託所定の事前の審査がございます。
  • 当社はマネックスSP信託から委託を受け、本サービスに係る信託事務の一部等を行います。詳細は、「専門業務委託先の選定に関する指図書」をご確認ください。
    交付書面
    また、当社はお客様から本サービスに係る財産の預託を受けることについて、マネックスSP信託から権限の付与を受けています。
  • お客様のご理解のため、当社ウェブサイトや配布資料等では簡便な用語を使用することがありますが、信託約款等に記載の用語とは次のように対応しています。
    例)受取人→帰属権利者、代理人→指図代理人、たくす株専用口座→信託口座
    詳細は用語集をご確認ください。
  • たくす株専用口座内の株式等・お預り金について、マネックスSP信託はお客様の指図に基づいて売買・出金等を行います。
  • 本サービスにおける税務上・法務上のご相談は、所轄税務署、税理士、弁護士などの専門家に必ずご相談・ご依頼ください。

サービス概要・手数料などの重要事項

所属信託会社について

商号:マネックスSP信託株式会社
〒107-6026
東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル26階
管理型信託会社 関東財務局長(信3)第17号

  • 「所属信託会社」とは、自己のために信託契約代理業を営むことを当社に対して委託する信託会社をいいます。
  • 本サービスでは、マネックスSP信託が受託者として、お客様との信託契約の当事者となります。

契約に関してお客様にお支払いいただく手数料・費用等

本サービスのご利用には、以下の信託報酬が発生します。

【設定報酬】

  • 信託設定時:
    信託契約締結日における信託財産の時価合計額の1.65%(税込)を、信託設定日から2週間以内に、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落または銀行振込
    最低金額55,000円~最高金額2,200,000円(税込)
  • 追加信託設定時(追加信託する場合のみ):
    追加信託設定日における追加信託した部分の信託財産の時価合計額の1.65%(税込)を、追加信託設定日から2週間以内に、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落、銀行振込またはたくす株専用口座のお預り金から引落
    最高金額2,200,000円(税込)

【管理報酬(月次)】

  • 信託設定日が属する月の翌月以降: 毎月550円(税込)
    証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落
  • 代理権発効日が属する月の翌月以降、信託終了まで: 毎月2,200円(税込)
    たくす株専用口座のお預り金から引落
  • 引落日: 毎月 第3営業日

※ 証券総合取引口座のMRF・お預り金の残高が信託報酬の引落金額に満たない場合には、たくす株専用口座のお預り金から引落しすることがあります。

※ 管理報酬は、初月(信託設定日が属する月)は無料です。翌月から当月分をお支払いいただきます。また、信託終了月の日割り計算は行いません。

上記のほか、本サービスに係る信託事務処理に必要な費用が生じた場合には、お客様にご負担いただきます。マネックスSP信託は信託事務処理に必要な費用を、代理権発効日まではお客様名義の証券総合取引口座から、代理権発効日の翌日以降はたくす株専用口座から引落します。たくす株専用口座に必要費用分のお預り金が不足している場合には、マネックスSP信託の裁量で同口座内の株式等を売却してこれに充てることがあります。

損失の危険

  • マネックスSP信託の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    マネックスSP信託が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産はマネックスSP信託の固有財産に属しません。ただし、お客様の信託財産がマネックスSP信託の固有財産または他のお客様等の信託財産と分別して管理され、また口座管理機関(当社)の振替口座簿等においてもその旨の記録がされていなかった場合には、信託財産がマネックスSP信託の破産財団または更生会社の財産その他マネックスSP信託の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 当社の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    当社が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産が当社の固有財産または他のお客様等の財産と適切に分別して管理されていれば、倒産の影響を受けません。このような取扱いがなされなかった場合には、信託財産が当社の破産財団または更生会社の財産その他当社の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 商品設計に関するリスク
    上記リスクとしては、値動きのある上場株式等を信託財産とするため、信託元本に損失が生じる可能性があること(信託株式等の株価変動リスク)、本サービスの信託の受益権は譲渡できず流動性がないため、受益権の評価額の減価要因となること(流動性リスク)、本サービスは、信託約款に定めるほかは、信託契約期間中、お客様からの申出により終了できないこと(解除権行使の制限等のリスク)が挙げられます。

その他の重要事項

  • 交付書面
    本サービスのお申込みにあたっては、当社ウェブサイトに掲載の交付書面をご確認ください。
  • ADR
    マネックスSP信託は、指定紛争解決機関である一般社団法人信託協会(連絡先:信託相談所、電話番号:0120-817-335(通話料無料)|03-6206-3988(携帯電話からはこちら。通話料有料))との間で、苦情処理手続および紛争解決手続に係る業務ならびにこれに付随する業務について、手続実施基本契約を締結しております。