サイト内の現在位置を表示しています。

会社情報

売買審査について

不公正取引について

『相場操縦』とは、「見せ玉」や「仮装売買・馴合売買」、「終値関与」、「高関与率の継続」等により、株式等相場を意図的に変動させる状態等を指します。このような行為は金融商品取引法および関係諸法令により禁止されています。

不公正取引の未然防止のために

マネックス証券では、市場の公正な価格形成、ならびに法令遵守の観点から、相場操縦などの不公正取引の有無について、日々お取引・ご注文の審査を行っております。
審査の結果、不公正取引等に関与したおそれがあると思われるお取引については、当社よりお客様へご連絡のうえ、注意喚起等させていただいております。
なお、当社からの注意喚起後も、同様なお取引が繰り返された場合には、お取引の制限をさせていただくことがございます。

また、不公正なお取引をする意図がなかった場合でも、その注文形態や約定内容によっては、結果的に不公正取引に該当すると判断される場合もございます。

当社では、お客様が意図しないにもかかわらず不公正取引等に関与したと疑われないため、また、お客様に安心して市場取引にご参加いただくために、相場操縦等の不公正取引に関するご理解を深めていただくことが必要不可欠であると考えております。

以下に、相場操縦と疑われる可能性のある不公正取引形態について、具体的な事例やポイントを説明しております。
ご参照いただき、十分にご注意のうえお取引いただきますよう、お願い申しあげます。

<不公正取引形態>

見せ玉 Q&A:見せ玉とは何ですか?

自己の注文を有利に約定させるため、約定させる意思のない大量の発注を行い、他者に相場の状況を誤解させる行為を指します。
例えば、約定させる意思のない大量の買い注文を発注すると、他の投資家は買いが優勢で価格が上昇していくと誤解し、追随して買い注文を発注します。その後、ある程度まで価格が上昇したところで当初の買い注文を取消し、新たに売り注文を発注すれば、本来より高い値段で売り注文を約定させることができます。このような、約定させる意思のない価格をつり上げるための買い注文を「見せ玉」と呼びます。

仮装売買・馴合売買Q&A:仮装売買・馴合売買とは何ですか?

仮装売買とは、株式等の売買状況に関し、第三者に誤解を生じさせる目的で、同一の投資者が売買双方の当事者となり、権利の移転を目的としない取引を行うことを指します。
具体的には、同一の投資者が、自己の売付け(買付け)と同時期に、それと同価格で買付け(売付け)を行うような行為を指します。
一方、馴合売買とは、株式等の売買状況に関し、第三者に誤解を生じさせる目的で、自己の売付け(買付け)と同時期に、それと同価格において他人が買付ける(売付ける)ことをその者とあらかじめ通謀のうえ、当該売付け(買付け)を行うような行為を指します。

買い上がり・売り崩しQ&A:買い上がり(売り崩し)とは何ですか?

他の投資家の取引を誘引する目的で、直前の値段を上回る(下回る)価格で継続して売買を行い、特定の銘柄の株価を引き上げる(引き下げる)ことです。

高関与率Q&A:高関与率とは何ですか?

売買取引が繁盛に行われていると第三者に誤解させる目的で、特定の銘柄の売買を行った結果、当該銘柄に対する特定のお客様の市場関与率が高位となる状態を指します。また、高関与率の継続は、価格形成に与える影響が大きく、当該お客様による株価の引上げ・引下げ・固定等の疑いをもたれることにもなります。出来高の少ない銘柄の売買を反復した場合には、このような形態と取られかねず注意が必要です。

終値関与Q&A:終値関与とは何ですか?

特定の株式等の終値を引上げ・引下げ・固定すること等を意図して、立会終了間際に発注し約定させるような取引を指します。
例えば、立会い時間終了間際に直前の買い気配(売り気配)よりも高い(低い)値段で注文を行い、終値直近の株価より高い(低い)値段で約定させることにより、値段を吊り上げる(引き下げる)行為を指します。

お客様が行う51単元(※1)以上の信用新規売り注文を、直近公表価格以下(成行注文も含む)で発注することは、金融商品取引法施行令により禁止されており、これを「空売り規制(価格規制)」と言います。

この空売り規制(価格規制)は、各銘柄について、取引時間中に「トリガー値段」(※2)以下の株価で約定した直後から適用され、翌日の取引終了時点までが規制の適用期間となります(※3)。
価格規制が適用されている銘柄は、51単元(※1)以上の信用新規売り注文を、「直近公表価格以下(成行注文も含む)」で発注することは禁止されます。
ただし、株価の上昇局面においては、直近公表価格と「同値」で発注することは可能です。

なお、価格規制の適用期間において、50単元以下の株数を短時間に連続して信用新規売りをした場合、本来51単元以上でまとめて発注すべきものを、空売り規制を回避するために意図的に分割して発注したものとみなされ、違反行為に該当する場合がありますので、ご注意ください。

また、信用新規売り注文は、「価格規制の適用前」においても、直近公表価格よりも低い指値で注文することは可能ですが、「成行注文」や「トリガー値段以下での指値注文」を発注することはできませんので、ご留意ください。

  1. 51単元とは、売買単位が100株の銘柄の場合、5,100株を指します。
  2. 「トリガー値段」=「当日基準値段」×(1-10%)
  3. 東証が主市場銘柄の場合

日本取引所自主規制法人より、不公正取引の未然防止の観点から、不公正取引に係る周知・啓蒙を目的とした、「不公正取引の未然防止に向けて」というリーフレットが頒布されましたので、以下のリンクよりご参照ください。

不公正取引の未然防止に向けて(PDF:627KB)(日本取引所自主規制法人作成)

証券市場の不公正取引に関する情報受付窓口(日本取引所自主規制法人)