金融商品取引法では、公正な金融商品市場を確立し、金融商品市場に対する信頼性を確保する目的から、不公正取引行為やインサイダー取引等を禁止しています。
法令諸規則に抵触する不公正取引を防止するため、マネックス証券では以下の観点から売買審査・顧客審査を実施しています。
『相場操縦行為』のおそれがある取引がないかどうかについて、同時に信用取引の『空売り規制』から逸脱するおそれがある取引がないかどうかについて、日々の取引内容を審査しています。『相場操縦行為』とは、「見せ玉」や「仮装売買」、「馴合売買」、「終値関与」、「高関与率の継続」などにより、株式相場を意図的に変動させる状態を指します。『相場操縦行為』および『空売り規制』から逸脱するおそれがある取引は、金融商品取引法で禁止されています。
『インサイダー取引』に該当するおそれがある取引がないかどうかについて、日々の取引内容を審査しています。
未公表の重要事実を利用して会社関係者(規制対象者)」が取引を行うことは『インサイダー取引』として金融商品取引法により禁止されています。
上記審査の結果、不公正取引のおそれがあると判断した場合は、お客様に注意喚起を行い、場合によっては取引を制限させていただきます。マネックス証券は内部管理体制を整備し、公正な市場参加者となるべく、努めてまいります。
また、日本取引所自主規制法人より、不公正取引の未然防止の観点から、不公正取引に係る周知・啓蒙を目的とした、「不公正取引の未然防止に向けて」というリーフレットが頒布されましたのでご参照ください。
「不公正取引の未然防止に向けて」(PDF:627KB)
(日本取引所自主規制法人作成)