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会社情報

特定投資家制度について

特定投資家制度とは

特定投資家制度は金融商品取引法により創設され、投資家保護の観点から、お客様をその知識・経験・財産の状況に応じて、『特定投資家』(いわゆるプロ投資家)と特定投資家以外の『一般投資家』(いわゆるアマ投資家)に区分し、特定投資家との取引等においては金融商品取引業者に対する行為規制を適用しないなどの規制の柔軟化が図られています。

この特定投資家制度により、『一般投資家』のお客様を保護する目的から、お客様が『一般投資家』である場合、主に以下の行為規制が金融商品取引業者に適用されます。なお、お客様が『特定投資家』である場合には適用されません。

【金融商品取引法上の主な行為規制】

  • 広告等の規制(法第37条)
  • 取引態様の明示義務(法第37条の2)
  • 契約締結前の書面交付(法第37条の3)
  • 契約締結時の書面交付(法第37条の4)※
  • 適合性の原則(法第40条第1号)
  • 最良執行方針等記載書面の事前交付義務(法第40条の2第4項)
  • 顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限(法第43条の4)
  • 保証金の受領に係る書面の交付(法第37条の5)※
  • 不招請勧誘の禁止(法第38条第3号)
  • 勧誘受諾意思の確認(法第38条第4号)
  • 再勧誘の禁止(法第38条第5号)

内容照会への速やかな回答体制整備を要件とする。


特定投資家制度の概要(PDF:86KB)

投資家区分

特定投資家 (1) 適格機関投資家、国、日本銀行 『一般投資家』に移行することはできません(必ず『特定投資家』として取り扱われます

(2) 上場会社、資本金5億円以上であると見込まれる株式会社、特殊法人・独立行政法人等の法人のお客様

選択により『一般投資家』へ移行することができます(※1)
一般投資家

(3) 上記(1)、(2)以外の法人のお客様および一定の要件を満たす個人のお客様

選択により『特定投資家』に移行することができます(※2)
(4) 上記(1)、(3)以外の個人のお客様 『特定投資家』に移行することはできません(必ず『一般投資家』として取り扱われます)
  1. : 当社にお申出いただき、当社の承諾を得ることで『一般投資家』へ移行し、『一般投資家』としての保護を受けることができます。
  2. : 当社にお申出いただき、当社の承諾を得ることで『特定投資家』へ移行することができます。
  • 『特定投資家』と『一般投資家』の間の移行は、「契約の種類」ごとに行うこととなっております。

投資家区分の移行手続

当社では、毎年9月末を期限日として定め、お客様からのお申出に基づき移行手続を実施いたします。移行手続の手順は以下のとおりとなります。
なお、当社では投資家保護の観点から、『特定投資家』であっても投資家保護のための規制を適用除外とすることは適当でないと考え、『特定投資家』のお客様に対しても、『一般投資家』と同様のサービスを提供させていただきます。したがって、当社のサービスにおいて『特定投資家』と『一般投資家』との間に取扱いの相違はございませんので、あらかじめご理解・ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

1.特定投資家から一般投資家への移行

  1. (1) 当社から、『特定投資家』(「選択により一般投資家に移行可能な特定投資家」に限ります)に該当するお客様に対し、「一般投資家移行告知書」と「特定投資家制度の概要」を同封のうえ、「一般投資家移行申込書」をご口座開設手続の終了後、口座開設通知書と同時に発送させていただきます(別便による発送になります)。
  2. (2) 当社からお送りした郵送物が届きましたら、内容をご確認いただき、『一般投資家』への移行をご希望される場合、「一般投資家移行申込書」をご返送くださいますようお願いいたします。
  3. (3) 社内審査ののち「一般投資家移行承諾書」をお送りいたします。本承諾書には、承諾日・契約の種類等を記載していますので、内容をご確認のうえ保管くださいますようお願いいたします。また、内容に相違がある場合やご不明な点がある場合は、お手数ですが下記のお客様ダイヤルまでご連絡ください。なお、お客様が「選択により移行可能な特定投資家」でない場合、書類に不備がある場合、本人確認ができない場合などの「正当な理由」がない限り、当社は移行を承諾いたします。

    契約は、お客様から復帰申出があるまで有効となります。お客様からの更新の申出は必要ありません。

  4. (4) 「選択により移行可能な特定投資家」であるお客様は、『一般投資家』に移行された後、いつでも『特定投資家』への復帰を申し出ることができます(復帰申出の制度)。

2.一般投資家から特定投資家への移行

  1. (1) 『一般投資家』から『特定投資家』への移行をご希望の場合は、下記のお客様ダイヤル宛に「特定投資家移行申込書」の送付をお申し付けください。当社からご案内文・特定投資家制度についての説明書(「特定投資家制度の概要」)を同封のうえ、「特定投資家移行申込書兼同意書」を送付いたします。
  2. (2) 当社からお送りした郵便物が届きましたら、「特定投資家制度の概要」の内容をよくお読みいただき、「特定投資家移行申込書兼同意書」に所定事項を記載し、確認事項にご回答のうえご返送ください。なお、現在当社では、『特定投資家』のお客様に対しましても、『一般投資家』と同様のサービスを提供させていただいておりますが、今後変更が生じる可能性があり、『特定投資家』に移行された場合には、『一般投資家』と同様のサービス(手厚い投資家保護)を受けられなくなる場合もございますので、十分にご留意ください。
  3. (3) 社内審査ののち「特定投資家移行承諾書」をお送りいたします。本承諾書には、承諾日・期限日・契約の種類等を記載していますので、内容をご確認のうえ保管くださいますようお願いいたします。また、内容に相違がある場合やご不明な点がある場合は、お手数ですが下記のお客様ダイヤルまでご連絡ください。なお、「特定投資家から一般投資家への移行」とは異なり、当社独自の基準による社内審査に基づき『特定投資家』への移行が認められない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

    契約期間は最長で1年間となりますので、期限日到来の都度、あらためて更新のお申出が必要となります(法律上、自動更新はできません)。

  4. (4) 「選択により移行可能な一般投資家」であるお客様は、『特定投資家』に移行された後、期限日到来前であっても、いつでも『一般投資家』への復帰を申し出ることができます(復帰申出の制度)。

3.移行の期限日

一般投資家が特定投資家に移行した場合、法定の有効期限が定められており、その期限日は、当社承諾日から1年以内に到来する9月末日までとなります。当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第58条および第63条の規定に基づき、一般投資家が特定投資家とみなされる場合の期限日を、毎年9月末日と定めております。
なお、『一般投資家』に移行されたお客様が期限日以降も『特定投資家』としての取扱いを希望される場合は、期限日到来の都度、あらためて更新のお申出が必要となります(法律上、自動更新はできません)。他方、『特定投資家』のお客様が『一般投資家』へ移行した場合、期限日は設けられておらず、お客様から『特定投資家』への復帰申出がない限り、『一般投資家』として取り扱われます。更新のお申出は必要ありません。

4.復帰申出の制度

お客様が『特定投資家』から『一般投資家』、または『一般投資家』から『特定投資家』へ移行された場合でも、お客様が移行前の投資家区分への復帰ををご希望するときは、いつでもお客様からの申出により移行前の投資家区分に戻ることができます。

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