特定投資家制度は金融商品取引法により創設され、投資家保護の観点から、お客様をその知識・経験・財産の状況に応じて、『特定投資家』(いわゆるプロ投資家)と特定投資家以外の『一般投資家』(いわゆるアマ投資家)に区分し、特定投資家との取引等においては金融商品取引業者に対する行為規制を適用しないなどの規制の柔軟化が図られています。
この特定投資家制度により、『一般投資家』のお客様を保護する目的から、お客様が『一般投資家』である場合、主に以下の行為規制が金融商品取引業者に適用されます。なお、お客様が『特定投資家』である場合には適用されません。
【金融商品取引法上の主な行為規制】
※内容照会への速やかな回答体制整備を要件とする。
特定投資家制度の概要(PDF:86KB)
特定投資家 | (1) 適格機関投資家、国、日本銀行 | 『一般投資家』に移行することはできません(必ず『特定投資家』として取り扱われます |
---|---|---|
(2) 上場会社、資本金5億円以上であると見込まれる株式会社、特殊法人・独立行政法人等の法人のお客様 |
選択により『一般投資家』へ移行することができます(※1) | |
一般投資家 | (3) 上記(1)、(2)以外の法人のお客様および一定の要件を満たす個人のお客様 |
選択により『特定投資家』に移行することができます(※2) |
(4) 上記(1)、(3)以外の個人のお客様 | 『特定投資家』に移行することはできません(必ず『一般投資家』として取り扱われます) |
当社では、毎年9月末を期限日として定め、お客様からのお申出に基づき移行手続を実施いたします。移行手続の手順は以下のとおりとなります。
なお、当社では投資家保護の観点から、『特定投資家』であっても投資家保護のための規制を適用除外とすることは適当でないと考え、『特定投資家』のお客様に対しても、『一般投資家』と同様のサービスを提供させていただきます。したがって、当社のサービスにおいて『特定投資家』と『一般投資家』との間に取扱いの相違はございませんので、あらかじめご理解・ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
1.特定投資家から一般投資家への移行
※契約は、お客様から復帰申出があるまで有効となります。お客様からの更新の申出は必要ありません。
2.一般投資家から特定投資家への移行
※契約期間は最長で1年間となりますので、期限日到来の都度、あらためて更新のお申出が必要となります(法律上、自動更新はできません)。
3.移行の期限日
一般投資家が特定投資家に移行した場合、法定の有効期限が定められており、その期限日は、当社承諾日から1年以内に到来する9月末日までとなります。当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第58条および第63条の規定に基づき、一般投資家が特定投資家とみなされる場合の期限日を、毎年9月末日と定めております。
なお、『一般投資家』に移行されたお客様が期限日以降も『特定投資家』としての取扱いを希望される場合は、期限日到来の都度、あらためて更新のお申出が必要となります(法律上、自動更新はできません)。他方、『特定投資家』のお客様が『一般投資家』へ移行した場合、期限日は設けられておらず、お客様から『特定投資家』への復帰申出がない限り、『一般投資家』として取り扱われます。更新のお申出は必要ありません。
4.復帰申出の制度
お客様が『特定投資家』から『一般投資家』、または『一般投資家』から『特定投資家』へ移行された場合でも、お客様が移行前の投資家区分への復帰ををご希望するときは、いつでもお客様からの申出により移行前の投資家区分に戻ることができます。
ご質問等ございましたら、ご遠慮なく下記のお客様ダイヤルまたはEメールにてご連絡ください。
電話でのお問合せ |
お客様ダイヤル
(受付時間)平日 8:00~17:00 ※お手元にログインID、電話認証番号をご用意ください。 |
---|---|
メールでのお問合せ | feedback@monex.co.jp |