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会社情報

マネックス証券のコンプライアンスに対する取り組み(法令遵守態勢)

当社は、金融商品取引法等の法令、金融商品取引所や日本証券業協会等により定められた諸規則を遵守することはもとより、役社員に対して必要な教育・研修を行い、お客様にとってわかりやすい情報の提供やウェブサイトの構築を図り、投資家保護への取り組みを推進しております。

以下に、お客様に特に影響のある事項について、その概要や当社の取り組みを説明させていただきますので、当社でのお取引にあたりご参考としていただければと存じます。

お客様の知識・投資経験等に応じた対応(適合性の原則)

適合性の原則とは

「適合性の原則」は、投資家の保護を目的に、金融商品取引法第40条第1号に定められたルールであり、金融商品取引業者は、お客様の知識、経験、財産の状況、および金融商品取引契約を締結する目的(投資目的・方針)に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないというものです。

当社の取り組み

当社では、従来から日本証券業協会規則(旧公正慣習規則第9号)に基づき、口座開設時等にお客様から有価証券等の投資経験、金融資産、年収、主たる資金の性格、投資方針などをお伺いし、これらの情報をまとめた「顧客カード」を整備してまいりました。お届けいただいた情報は、高リスク商品の取引口座を開設する際の審査などに参考とさせていただいております。当社は、金融商品取引法と日本証券業協会の「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」第3条、第5条および第6条を遵守し、引き続きこの取り組みを推進し、お客様のご希望、投資目的に見合った商品・サービスの案内や、お客様の知識、経験等に応じた商品・サービスの説明に努めてまいります。

【トピックス】
2009年1月からネット証券業界初となる「投資者保護システム(適合性マトリクスに基づく不適合取引等の未然防止機能)」を導入、運用いたしております。
このシステムは、当社が投資者保護の態勢整備の一環として導入したもので、リスク負担できる範囲を超えた取引を防止するため、画面上でお客様に投資方針に適合しない旨をお知らせする機能を備えております。例えば、「安定した資産運用を行いたいのに、リスクの高い商品と知らずに購入してしまった」等を防止します。

「適合性マトリクス」とは、お客様の投資方針と商品・サービスの"リスクレベル"を分類表示したもので、ご自身の投資方針に適合する商品・サービスの範囲をご確認いただくためのものです。お客様はログイン後画面から個別銘柄(投資信託・債券)等のリスクレベルを確認することができます。

投資者保護システム(適合性マトリクス)の導入について

お客様へのお願い

適合性の原則を遵守するためには、常に最新のお客様情報を整備させていただく必要があります。お客様におかれましては、ログイン後、「MY PAGE」→「保有残高・口座管理」→「登録内容の確認・変更」より、随時ご登録内容の確認と変更を行っていただきますようお願いいたします。

法令諸規則などの定めにより、ご登録いただいている情報に不備がある場合には、お取引を制限させていただいておりますのでご理解・ご了承くださいますようお願い申し上げます。また、一部の商品・取引においては、お客様の投資経験や投資目的等に照らして、適合性の観点から取引をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。

商品・取引のリスクと手数料等の説明(契約締結前交付書面)

契約締結前交付書面の交付とは

金融商品取引法第37条の3では、お客様への商品・取引の説明義務の一環として、「契約締結内容の事前書面交付義務」が定められております。これは、金融商品取引業者がお客様に対し、お客様が商品・サービスについてご理解していただいたうえでお取引いただくために、それらの概要、リスクや手数料などの重要事項を記載した書面(これを「契約締結前交付書面」といいます)を事前に交付しなければならないというものです。

当社の取り組み

当社では、金融商品取引法制の施行日(平成19年9月30日)前の同月上旬に、上場株式等に関する「上場有価証券等書面」(金融商品取引所上場の株式等に係る契約締結前交付書面をいいます)と個人向け国債の「契約締結前交付書面」をすべてのお客様に郵送すると共に、ネット証券としての特性を踏まえ、常に最新の契約締結前交付書面や過去に交付した契約締結前交付書面をご覧いただける画面をウェブサイト上に設定いたしました。また、お客様が新規のお取引をされる場合や当書面の重要事項に変更があったときは、必ず内容をご確認いただくことで、お客様への商品・取引に係るリスクや手数料等の説明の徹底を図ります。

【年次交付について】
金融商品取引法第37条の3によれば、有価証券等の取引契約を行うお客様に対しては、原則として取引の都度当書面を交付する必要がありますが、金融商品取引業等に関する内閣府令第80条により、取引を行う前1年以内に、お客様に対して既に交付している場合には、改めて交付する必要のない旨が定められています(手数料やリスクなど重要な事項の変更があったときを除きます)。よって、当社としては、書面の内容変更の有無に係らず、少なくとも年1回はお客様に改めて内容のご確認をいただくことを方針とし、原則としてパソコンのウェブサイト上からのご確認をお願いしております。お客様には、年次交付の際にご不便をお掛けいたしますが、金融商品取引法の目的である投資家保護の徹底という観点から非常に大切なことですので、ご理解ご協力をお願い申し上げます。なお、口座開設から1年未満のお客様に対しては、短期間に再度ご確認いただくこととなりますが、ご了承ください。

金融商品の説明義務は、「金融サービスの提供に関する法律」にも定められております。当社は各取扱商品の重要事項をウェブサイト上の適所に掲載を行っておりますので、お取引にあたっては、ご確認をお願いいたします。


リスク・手数料などの重要事項に関する説明

お客様へのお願い

口座ログイン時や注文などの際に「契約締結前交付書面」の確認画面が表示される場合がございます。また、お電話でお取引される場合も同様に、お電話口で当書面の受領や内容の確認を取らせていただく場合がございます。(自動音声によるお取引の場合には、オペレーターへお電話いただくようメッセージが流れることがあります。)。お手数をお掛けいたしますが、お客様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。

書面の内容確認に関するQ&A

【ご注意いただきたい点】

  • お客様に「契約締結前交付書面」等を郵送させていただいた場合において、その郵便物が当社に返戻されたときは、法令上の交付義務とご本人確認の観点から、お取引を制限させていただきますので、ご注意ください。

    郵便物返戻に伴う取引制限について

  • 金融商品取引業等に関する内閣府令第79条には、書面の文字・数字の大きさ等が規定されていることから、今後書面の内容変更や年次交付による再交付の確認は、パソコンのウェブサイト上から行っていただく必要があり、ご確認いただくまでの間、お取引は出来ません。

ホームページの記載・表示(広告等の規制)

広告等の規制とは

金融商品取引法第37条では、「広告等」(広告および広告類似行為をいいます。以下同じです。)に対する規制が定められています。「広告等」とは、取引を誘引するものに限らず、多数の方を対象に同様の内容(方法)による情報提供が含まれ、新聞・雑誌などの印刷物はもとより、インターネット・ホームページの掲載内容やメールや郵便等による提供も「広告等」に当たるとされています。また、「広告等」に該当した場合には、(1)記載しなければならない事項、(2)一部の記載事項についての表示方法(文字の大きさのバランス)などが規定されており、当社はその要件を厳守いたします。

当社の取り組み

当社では、メールマガジン、新聞、雑誌などの独立した媒体については、その媒体にわかりやすくリスクや手数料などの必要事項を記載します。また、ウェブサイトについては、適所に「リスク・手数料などの重要事項」へのリンクを設け、お客様が取引されようとしている商品・取引のリスクや手数料などをあらかじめわかりやすくご覧いただけるよう対応しております。

【移行の期限日】
毎年9月末日
(金融商品取引業等に関する内閣府令第63条第2項に基づき、当社が定める日)

「申出により一般投資家に移行可能な特定投資家」のお客様が一般投資家に移行された場合、期限日の設定は行われません。お客様からの復帰申出がない限り「一般投資家」として取り扱われます。

【復帰申出】
申出により一般投資家に移行された特定投資家のお客様は、いつでも当社に対し自己を再び特定投資家として取り扱うよう申し出ることができます。
また、申出により特定投資家に移行された一般投資家のお客様も、期限日の到来を待たず、いつでも当社に対し自己を再び一般投資家として取り扱うよう申し出ることができます。

特定投資家制度についての詳細

勧誘ルールの遵守

金融商品取引法制で定められた勧誘ルール

金融商品取引法では、投資家保護ルールを徹底する観点から、(1)不招請勧誘の禁止(第38条3号 勧誘の要請をしていないお客様に対して訪問・電話により勧誘することの禁止)、(2)勧誘受諾意思の確認義務(第38条4号 勧誘に先立ってお客様に対しその勧誘を受ける意思の有無を確認しなければならないこと)、(3)再勧誘の禁止(第38条5号 取引を行わない旨や勧誘を引き続き受けることを希望しない旨を示されたお客様に勧誘を継続することの禁止)、(4)迷惑行為の禁止(第38条6号、金融商品取引業等に関する内閣府令117条1項7号 お取引に関し、お客様に迷惑を覚えさせるような時間に訪問・電話により勧誘することの禁止)などの勧誘ルールが規定されております。
このうち、(1)~(3)は、店頭デリバティブ取引(当社では外国為替保証金取引(FX)および暗号資産関連店頭デリバティブ取引(暗号資産CFD)が該当します)についてのみ適用され、(4)はすべての取引について適用されます。

当社の取り組み

当社は、インターネット証券であり、原則として電話・訪問による勧誘は行っておらず、ウェブサイト、メール、郵便による商品案内が主体ですので、通常これらの行為が問題となることはありませんが、お客様が勧誘情報を含むメールをご不要と感じられた場合には、登録解除の手続きをしてくださいますようお願いいたします。
また、電話でのご連絡もお客様への緊急連絡等を除いては、夜間・早朝や休日などの迷惑と思われる時間帯に行うことはいたしません。
当社からお客様へのメールや電話での連絡につきまして、ご要望等がありましたら、コールセンターまでお問合せください。

お問合せ先

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