マイナンバー(個人番号)制度(デジタル庁のウェブサイトへ遷移します)
証券会社は、お客様に代わって税務署に提出する「支払調書」や「特定口座年間取引報告書」等の作成にマイナンバーを使用します。
そのため証券会社をご利用の方は、証券会社へのマイナンバー届出(告知、提供)が義務づけられています。
口座開設申込手続き時に、マイナンバーを提供いただきます。
専用フォームからのアップロード、または郵送でお手続きください。
以下のお手続きの際は、原則として、その都度、マイナンバーを提供いただく必要があります。
ログイン後の入力フォーム(MY PAGE > 入力フォームからの質問・返信先メールアドレスの選択)にご希望の手続き内容を記載し、送信いただくか、当社コールセンターまで、ご連絡ください。
※ログインできない、または入力フォームを利用できない場合は、feedback@monex.co.jpまでご連絡ください。
上記お手続きの必要がなくとも、マイナンバーの届出がなく未登録のお客様は、専用フォームからのアップロード、または郵送でお手続きをお願いします。
ログイン後の保有残高・口座管理 > 登録内容の確認・変更の「マイナンバー登録状況」にある、「登録申請(アップロード)」と、「登録申請(郵送請求)」のボタンをご利用ください。
マイナンバー書類は返却できません
お客様から提供いただいたマイナンバー関連書類は、情報漏えいリスク低減のため返却しません。
お手続きに不備があった場合についても、マイナンバーの記載がある書類は返却せず、当社にて速やかに破棄させていただきますのであらかじめご了承ください。
下記の3種の書類をご提出ください。
1 | マイナンバー確認書類 | 以下のいずれか1点をご提出ください。
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2 | 個人番号提供書 | お客様の意思表明として法令上必要な書類です。 郵送で提供いただく場合は、当社からお客様へお送りいたします。1(マイナンバー確認)と3(本人確認)の書類に添えてご返送ください。 ※ウェブサイトの専用フォームから提供いただく場合は、画面上で個人番号提供書の内容を確認・同意いただくため、書類の返送は不要です。 |
3 | 本人確認書類 |
本人確認書類の案内ページに記載の書類をご提出ください。 「現住所が記載されているページ」のコピーも必要です。 ※マイナンバーカードの表・裏の両面を提供いただける場合は、1(マイナンバー確認)と3(本人確認)の書類を兼ねることができるため、他の確認書類は不要です。
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口座開設、住所変更、社名・商号変更時に法人番号の提供が必要です。下記の書類をご提出ください。
1 | 法人番号指定通知書 |
法人番号指定通知書について(国税庁のウェブサイトに遷移します)
※法人番号指定通知書をお持ちではない場合は、国税庁の法人番号公表サイトより印刷した書類をご提出ください。 |
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2 | 法人番号提供書 | お客様の意思表明として法令上必要な書類です。 当社からお客様へお送りいたします。1(法人番号指定通知書)と3(履歴事項全部証明書)の書類に添えてご返送ください。 |
3 | 履歴事項全部証明書 |
発行から6ヶ月以内の書面を提出してください。
※口座開設時:原本 |
4 | 印鑑証明書 原本 |
発行から6ヶ月以内の書面を提出してください。
※口座開設時や、印鑑変更がある場合のみ。その他の変更手続き時は不要。 |
5 | 取引担当者の本人確認書類 |
本人確認書類の案内ページに記載の書類をご提出ください。 「現住所が記載されているページ」のコピーも必要です。 ※口座開設時や、取引担当者変更がある場合のみ。その他の変更手続き時は不要。 |
マイナンバーは、2015年10月の第1月曜日である5日時点で住民票に記載されている住民に対し、市区町村から住民票の住所に簡易書留で郵送されました。
マイナンバーは住民票を基礎として作成され、年齢に関係なく通知されます。
海外に出国した後に日本に帰国した場合は、出国前と同じマイナンバーを引き続き利用することになります。2015年10月以前に海外に出国していた方や新しく住民票登録された方は、新たにマイナンバーが付与されます。
外国籍でも住民票を有する方には、マイナンバーが付与されます。
マイナンバーカード(個人番号カード)の表面(顔写真のある面)は、本人確認書類として使用できます。
通知カード券面に記載されているお名前・住所が最新の情報と同じであれば、マイナンバー確認書類として利用可能です。表面・裏面の両方ご提供ください。
※転居・改姓などで通知カードに記載の氏名や住所が古くなった後は、マイナンバー確認書類として使用できません。マイナンバー通知カードは2020年5月25日に廃止されています。廃止後は、通知カードの変更手続きや再発行は役所でも受け付けられません。
株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に対して13桁の法人番号が指定され、2015年10月から、登記上の所在地に、法人番号などを記載した通知書が届けられます。法人番号は、名称・所在地とともにインターネット上で広く公表され、マイナンバーとは異なり、どなたでも自由に利用できます。
新しい番号を再度ご提供いただく必要があります。番号提供書(紛失時用)をお送りいたしますので当社コールセンターにお電話にてご請求ください。