マネックス証券でご利用いただける特定管理口座のお取扱いについてご案内いたします。
当社独自のお取扱いルールがございますので、事前によくご確認のうえ、ご利用いただきますようお願いいたします。
特定管理口座で管理されている国内株式の価値が喪失した場合(株式が無価値化した場合)、その株式については、特定管理口座で譲渡されたものとしてみなされ、発生した損失については上場株式等の譲渡損失とみなすことができる制度です。(上場廃止されただけでは、無価値化とはみなされません)
※上場廃止となった事実だけでは無価値化とはみなされません。
発行会社について次の事実が生じた時、株式としての価値を失うことになります。(上場廃止となった事実だけでは、無価値化とはみなされません)
※特定口座に預けていても対象外です。
※上場廃止日前に株式が無価値化した場合は、株式が無価値化した時点において特定口座に保護預りされている必要があります。
※上特定口座制度は個人の投資家が対象です。よって、法人口座では特定口座は開設できません。
特定管理口座で管理されている上場廃止後の株式の価値の喪失が確定しても、証券保管振替機構の取扱によっては、「特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例(価値喪失に係る証明書の発行)」の対象外となる事がありますのでご注意ください。
上場廃止となった株式が、引き続き証券保管振替機構での取扱が継続されている間に、特定管理口座で管理されている株式の価値喪失の事実が発生した際には、「価値喪失株式に係る証明書」が発行できます。
上場廃止となった株式が、証券保管振替機構で取扱が廃止となった場合、証券保管振替機構の取扱廃止日に当社のお預り残高からも抹消されます。したがいまして、特定管理口座での管理が行えない為、将来、価値喪失の事実が発生したとしても、「特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」が認められないため、「価値喪失株式に係る証明書」は発行できません。
※証券保管振替機構の取扱が継続される条件
以下に掲げる条件を充たす場合に限り、上場廃止となった銘柄の取扱を継続する事とされています。
① 金融商品取引所における上場廃止の原因となる事実が、会社の解散(合併による解散を除く。)、民事再生手続開始の申立て又は会社更生手続開始の申立てのいずれかであること。
② 機構の取扱継続期間において、機構が定める業務処理の方法に従うことを発行者が再度確認していること。
③ 機構の取扱継続期間において、発行者と指定株主名簿管理人との契約が継続されていること。
④ 機構の取扱継続期間において、発行者が機構の定める手数料を支払うこと。
特定口座で保有している銘柄で、原則上場廃止における売買最終日の前営業日までにお手続きをしていただいた場合、特定管理口座での管理となります。
また一般口座で保有されている銘柄につきましては、現在特定口座への振替は行えませんので、この制度は適用されません。ご注意ください。
特定口座を開設していただきますと特定管理口座も併せて開設されます。
ただし、既に一般口座で保有されている銘柄につきましては、この制度は適用されません。ご注意ください。
売買最終日の前営業日までに、証券総合口座と特定口座および特定管理口座の開設を行ったうえで、当該株式を特定口座にお預けください。
※口座開設申込書の所定の欄にチェックしていただくことで、口座開設と同時に特定口座および特定管理口座の開設ができます。(平成17年11月3日までに口座開設キットをご請求いただいた場合は、別途、特定管理口座開設届出書をご提出ください)
特定口座ならびに特定管理口座お申込みのための書類の請求は、ログイン後「ヘルプ・お問合せ」→「変更・照会手続き」画面より、「特定口座を開設したい」等をクリックしてください。