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特定口座 特定管理口座

マネックス証券でご利用いただける特定管理口座のお取扱いについてご案内いたします。
当社独自のお取扱いルールがございますので、事前によくご確認のうえ、ご利用いただきますようお願いいたします。

特定管理口座制度とは?

特定管理口座で管理されている国内株式の価値が喪失した場合(株式が無価値化した場合)、その株式については、特定管理口座で譲渡されたものとしてみなされ、発生した損失については上場株式等の譲渡損失とみなすことができる制度です。(上場廃止されただけでは、無価値化とはみなされません)

特定管理口座のしくみ

特定管理口座のしくみ

上場廃止となった事実だけでは無価値化とはみなされません。

  1. 特定口座で管理されている上場株式等のうち、国内法人の株式が上場廃止になったとき、「特定管理口座」を開設していれば、その株式は「特定口座」から「特定管理口座」に自動的に移管されます。
  2. その後倒産等に伴う清算結了等により、その株式の無価値化が確定すると、証券会社はお客様に「価値喪失株式に係る証明書」を交付いたします。
  3. お客様はこの証明書を利用して株式等のみなし譲渡損失の特例適用のための確定申告を行うことができます。なお、「上場株式等の譲渡損失の3年間の繰越控除制度」の適用を受けることも可能です。
    • 特定口座の譲渡損益と特定管理口座の損失(みなし譲渡損)は、証券会社では損益通算いたしません。損益通算したい場合は、お客様ご自身で確定申告を行っていただく必要があります。
    • 「源泉徴収あり」の特定口座の国内株式が無価値化した場合、証券会社から交付される「価値喪失に係る証明書」をもとに確定申告を行うことで、税金の還付を受けることができます。
  4. 証券会社に預けていても特定口座に預けていない国内株式、またはお手元にお持ちの国内株式が上場廃止となり、会社の価値が喪失したことが確定した場合(無価値化した場合)、その株式の損失は、「株式の譲渡損失」とみなすことはできません。よって、確定申告等で他の上場株式等の譲渡益と損益通算することはできません。

株式の無価値化とは?

発行会社について次の事実が生じた時、株式としての価値を失うことになります。(上場廃止となった事実だけでは、無価値化とはみなされません)

  • 清算結了
  • 破産手続開始の決定
  • 会社更正計画または民事再生計画に基づく100%減資
  • 特別危機管理開始決定(いわゆる銀行の国有化)

「株式等の譲渡損失」とみなすことができないもの

  • 平成17年4月以前に上場廃止となった株式

    特定口座に預けていても対象外です。

  • 売買最終日時点で特定口座に保護預りされていない株式

    上場廃止日前に株式が無価値化した場合は、株式が無価値化した時点において特定口座に保護預りされている必要があります。

  • 法人口座に保護預りされている株式

    上特定口座制度は個人の投資家が対象です。よって、法人口座では特定口座は開設できません。

株券電子化後に上場廃止となる株式について

特定管理口座で管理されている上場廃止後の株式の価値の喪失が確定しても、証券保管振替機構の取扱によっては、「特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例(価値喪失に係る証明書の発行)」の対象外となる事がありますのでご注意ください。

「価値喪失株式に係る証明書」が発行できるケース

上場廃止となった株式が、引き続き証券保管振替機構での取扱が継続されている間に、特定管理口座で管理されている株式の価値喪失の事実が発生した際には、「価値喪失株式に係る証明書」が発行できます。

「価値喪失株式に係る証明書」が発行できないケース

上場廃止となった株式が、証券保管振替機構で取扱が廃止となった場合、証券保管振替機構の取扱廃止日に当社のお預り残高からも抹消されます。したがいまして、特定管理口座での管理が行えない為、将来、価値喪失の事実が発生したとしても、「特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」が認められないため、「価値喪失株式に係る証明書」は発行できません。

証券保管振替機構の取扱が継続される条件
以下に掲げる条件を充たす場合に限り、上場廃止となった銘柄の取扱を継続する事とされています。
① 金融商品取引所における上場廃止の原因となる事実が、会社の解散(合併による解散を除く。)、民事再生手続開始の申立て又は会社更生手続開始の申立てのいずれかであること。
② 機構の取扱継続期間において、機構が定める業務処理の方法に従うことを発行者が再度確認していること。
③ 機構の取扱継続期間において、発行者と指定株主名簿管理人との契約が継続されていること。
④ 機構の取扱継続期間において、発行者が機構の定める手数料を支払うこと。

お手続きについて

既に特定口座を開設している場合

特定口座で保有している銘柄で、原則上場廃止における売買最終日の前営業日までにお手続きをしていただいた場合、特定管理口座での管理となります。
また一般口座で保有されている銘柄につきましては、現在特定口座への振替は行えませんので、この制度は適用されません。ご注意ください。

特定口座を開設していない場合

特定口座を開設していただきますと特定管理口座も併せて開設されます。
ただし、既に一般口座で保有されている銘柄につきましては、この制度は適用されません。ご注意ください。

当社に口座をお持ちでないお客様

売買最終日の前営業日までに、証券総合口座と特定口座および特定管理口座の開設を行ったうえで、当該株式を特定口座にお預けください。

口座開設申込書の所定の欄にチェックしていただくことで、口座開設と同時に特定口座および特定管理口座の開設ができます。(平成17年11月3日までに口座開設キットをご請求いただいた場合は、別途、特定管理口座開設届出書をご提出ください)

特定口座ならびに特定管理口座お申込みのための書類の請求は、ログイン後「ヘルプ・お問合せ」→「変更・照会手続き」画面より、「特定口座を開設したい」等をクリックしてください。