サイト内の現在位置を表示しています。
ここから本文です。

特定口座 ポイント

個人投資家の納税負担をできるだけ軽減するために設けられたしくみ「特定口座制度」。このページでは、主なポイントと特定口座のしくみをご案内します。

制度上の主なポイント

  • 特定口座制度は、個人投資家の納税にかかわる負担を軽減するために設けられた制度です。
    (特定口座制度は個人のお客様のための制度です。法人のお客様はご利用いただけません)
  • 特定口座は、証券会社ごとに開設することができます。
  • 特定口座を開設すると、証券会社は、特定口座内における上場株式等の譲渡損益を管理し、年間の損益を計算した「特定口座年間取引報告書」をお客様と所轄の税務署へ交付します。
  • 特定口座を開設する時には、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のいずれかをご選択いただきます。
  • 株式が「破産手続開始の決定」「清算結了」などにより、株式の価値がなくなった場合、特定管理口座で保管されていたものについては、確定申告を行うことで、“株式の損失”とみなすことができます。
  • 2010年より証券会社を通じて受取った上場株式等の配当等を「源泉徴収あり」の特定口座内に受け入れることができるようになりました(上場株式配当等受領委任契約)。これにより確定申告を行わなくても、上場株式等の譲渡損失と配当等との損益通算が可能になります。

当社における主なポイント

  • 当社の特定口座では、新たに別の口座ができるわけではありません。現在お持ちの口座の中に「特定分」として区分され管理されます。(特定口座に入らないものは「一般分」として、これまでと同様のお取扱いとなります)
  • 当社では、特定口座を開設すると、「現物取引」、「信用取引(当社では発行日取引の取扱いはございません)」および「公募国内株式投資信託」、「公募公社債投資信託」、「外国株取引(中国株・米国株)」、一定の公社債が特定口座のお取扱いとなります。

    ※ 「信用取引」、「外国株取引」は別途、口座開設が必要です。

    ※ 「公募公社債投資信託」とは、約款において株式には投資しない旨が記載されている投資信託で、当社の取扱い商品ではMRF、MMF、外貨建てMMF、公社債投信1~12月号といった商品となります。「一定の公社債」とは、国債、外国債券などの「特定公社債」です。また、当社においては、一部特定口座の取扱対象外とする商品もございますので、あらかじめご了承ください。

  • 貸株サービスとあわせてご利用いただけます。

特定口座を開設する際の選択の基準

選択1

特定口座を開設するかどうかを選択します。

選択2

「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」のどちらを申込むかを選択します。
(年ごとに選択できます)

選択3

源泉徴収ありの特定口座内に上場株式等の配当等を受け入れるかどうかを選択します。

選択4

年間の譲渡損益の状況から、確定申告を行う必要があるかどうかを確認します。
「源泉徴収あり」を選択していても、確定申告をすることができます。一般口座や他の証券会社の譲渡損益と損益通算したいとき、または「譲渡損失の繰越控除」を利用する場合は確定申告が必要です。また、特定口座内に受け入れなかった上場株式等の配当等を譲渡損失と損益通算したい場合も確定申告が必要です。

ご選択の目安

口座区分 メリット ご注意 こんな人におすすめ
特定口座
源泉徴収あり

上場株式配当等
受領委任契約

(配当等を譲渡損失と損益通算する)
  • 証券会社が年間の損益を計算してくれる。
  • 確定申告が不要(注1)。
  • 配偶者控除など所得税の優遇規定に影響しない(注1)。
  • 株式等の譲渡損失と配当等を口座内で損益通算できる(上場株式配当等受領委任契約)
  • 上場株式の配当金の受取り方法を証券総合取引口座で受け取る方法(株式数比例配分方式)に設定していないと、口座内で上場株式の配当金を受け取ることができない。
  • 配当等を特定口座内で受け取った場合、同年内の源泉徴収あり/なしの変更はできない。
  • できるだけ確定申告の手続きをしたくない人。
  • 確定申告をせず譲渡損失と配当等を損益通算したい人。
  • 配偶者控除など所得税の優遇規定が適用されなくなると困る人。
特定口座
源泉徴収あり
  • 証券会社が年間の損益を計算してくれる。
  • 確定申告が不要(注1)。
  • 配偶者控除など所得税の優遇規定に影響しない(注1)。
  • 株式等の譲渡損失と配当等を損益通算するためには、確定申告が必要となる。
  • できるだけ確定申告の手続きをしたくない人。
  • 配偶者控除など所得税の優遇規定が適用されなくなると困る人。
特定口座
源泉徴収なし
  • 証券会社が年間の譲渡損益を計算してくれる。
  • 一般口座や他の証券会社の口座と損益通算が可能。
  • 配偶者控除等、所得税の優遇規定が適用されなくなる場合がある。
  • 一般口座や他の証券会社に口座がある人。
一般口座
  • 一般口座や他の証券会社の口座と損益通算が可能。
  • 確定申告にあたって、自分自身で年間の譲渡損益を計算しなければならない。
  • 配偶者控除等、所得税の優遇規定が適用されなくなる場合がある。
  • 同一銘柄を複数の証券会社に預けていて、すべての証券会社の取得価額の平均取得単価を取得価格としたい人。

注1一般口座や他の証券会社の特定口座の譲渡損益と損益通算したい場合は、確定申告をする必要があります。(確定申告の結果、配偶者控除等、所得税の優遇規定が適用されなくなる場合があります)

上記は、あくまでもご参考です。最終的なご判断は、お客様のご都合にあわせてご自身でご選択いただきますようお願いいたします。なお、個別のご相談・確定申告における実務的なお手続きにつきましては、税理士法上の観点等により、当社ではお答えいたしかねますので、最寄りの税務署または税理士等へご相談ください。