※ 「信用取引」、「外国株取引」は別途、口座開設が必要です。
※ 「公募公社債投資信託」とは、約款において株式には投資しない旨が記載されている投資信託で、当社の取扱い商品ではMRF、MMF、外貨建てMMF、公社債投信1~12月号といった商品となります。「一定の公社債」とは、国債、外国債券などの「特定公社債」です。また、当社においては、一部特定口座の取扱対象外とする商品もございますので、あらかじめご了承ください。
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特定口座を開設するかどうかを選択します。
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「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」のどちらを申込むかを選択します。
(年ごとに選択できます)
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源泉徴収ありの特定口座内に上場株式等の配当等を受け入れるかどうかを選択します。
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年間の譲渡損益の状況から、確定申告を行う必要があるかどうかを確認します。
「源泉徴収あり」を選択していても、確定申告をすることができます。一般口座や他の証券会社の譲渡損益と損益通算したいとき、または「譲渡損失の繰越控除」を利用する場合は確定申告が必要です。また、特定口座内に受け入れなかった上場株式等の配当等を譲渡損失と損益通算したい場合も確定申告が必要です。
口座区分 | メリット | ご注意 | こんな人におすすめ |
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特定口座 源泉徴収あり + 上場株式配当等 受領委任契約 (配当等を譲渡損失と損益通算する) |
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特定口座 源泉徴収あり |
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特定口座 源泉徴収なし |
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一般口座 |
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注1一般口座や他の証券会社の特定口座の譲渡損益と損益通算したい場合は、確定申告をする必要があります。(確定申告の結果、配偶者控除等、所得税の優遇規定が適用されなくなる場合があります)
上記は、あくまでもご参考です。最終的なご判断は、お客様のご都合にあわせてご自身でご選択いただきますようお願いいたします。なお、個別のご相談・確定申告における実務的なお手続きにつきましては、税理士法上の観点等により、当社ではお答えいたしかねますので、最寄りの税務署または税理士等へご相談ください。