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特定口座 源泉徴収なし口座

源泉徴収なしの特定口座のしくみ

特定口座には、納税方法の違いにより、証券会社が源泉徴収を行なう特定口座(源泉徴収ありの特定口座)と、源泉徴収をせずに売買のみ管理する特定口座(源泉徴収なしの特定口座)があります。

源泉徴収なしの特定口座」では、証券会社が上場株式等の取引明細や売買損益が記載された『特定口座年間取引報告書』を作成し、お客様に交付します、お客様はそれをもとに簡易な手続きで申告・納税をすることができます。

メリット

  • 特定口座年間取引報告書を利用して、簡易な方法で確定申告ができます。
  • 一般口座および他の証券会社の口座との損益通算ができます。

ご注意

  • 通常の確定申告同様、譲渡益が合計所得金額に含まれますので、所得制限のある税制上の優遇規定を受ける場合には注意が必要です。
  • 株式の譲渡益については他の所得と分離されて課税されますが、合計所得金額に含まれます。その結果、合計所得金額が多くなることにより受けられなくなる優遇規定がありますので注意が必要です。
    なお、特定口座の「源泉徴収あり」を選択し確定申告をしない場合は、優遇規定の扱いにおいては有利です。

ご参考:優遇規定が適用される場合

  • 老齢者控除→合計所得金額が1,000万円以下の場合
  • 寡婦(夫)控除→本人が寡婦または寡夫であり、合計所得金額が500万円以下の場合
  • 配偶者控除→配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合
  • 配偶者特別控除→配偶者の合計所得金額が78万円未満であり、かつ本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合
  • 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除→特別控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下の場合

合計所得金額とは・・・

総所得金額、分離長(短)期譲渡所得の金額(特別控除前)、株式等に係る譲渡所得等の金額(特別控除後)、商品先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計をいいます。
ただし、純損失や雑損失の繰越控除、特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除又は株の譲渡損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用前の金額をいいます。

「源泉徴収なし」を選択した場合の各種お手続きの流れ

  1. 証券会社は、『特定口座年間取引報告書』を2通作成し翌年1月末までに、1通を所轄税務署に提出し、もう1通をお客様に交付します。(『特定口座廃止届出書』が提出された場合は、その翌月末まで。)
  2. お客様は、送付された『特定口座年間取引報告書』をもとに、お客様の所轄の税務署へ確定申告を行ないます。

特定口座を開設している場合はどのように確定申告すればよいのですか?