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相続手続き 遺言書・遺産分割協議書による手続き

相続人代表者様(法定相続人の代表)によるお手続きのほか、以下の手続きも承ります。

遺産分割協議書による方法

相続人様の皆様で協議された相続内容を書面にして、被相続人様の資産を分割して相続する方法です。

  • 各相続人様が取得する資産を特定できるよう具体的に記載いただき、協議の成立した日付を記入し、相続人様全員による自署および印鑑証明を受けた実印での押印が必要です。
  • 縦書きや横書き、自筆やパソコンでの作成など、書式・形式を問いません。
    署名箇所は自署にて作成ください。
  • 委任状の提出は必要ありません。
  • 遺産分割協議書の原本をご提出いただき、当社にてコピーしご返却いたします。

ご注意

遺産分割協議書により分割して相続する場合でも基本的には相続人代表者様(法定相続人の代表)を決めていただき、相続人代表者様(法定相続人の代表)を窓口としてお手続きのお問合せや書類の受渡しをお願いしております。

遺言書(公正証書遺言、自筆証書遺言)による方法

あらかじめ作成された遺言書に沿って、相続を行う方法です。

<公正証書遺言とは>

公証人が、遺言者(被相続人様)から遺言の趣旨の口述をもとに作成した遺言書です。
原本が公証役場で保管された証拠力の高い証書のため、検認などの特別な手続きを経ずに相続開始後すぐに遺産分割等が可能です。

<自筆証書遺言とは>

「手書き」の遺言書です。
法的な要件を満たすためには「自筆であること」など一定の方式に従って作成する必要があります。また、当社では検認等の裁判所による所定の手続をお願いしています。
なお、上記は原則的な取扱いであり、ケースによっては、当社より送付いたします委任状のご提出が必要となります。

  • 検認とは、家庭裁判所が相続人様に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手段です。ただし、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
  • 遺言書は原本のご提出をお願いします。当社にてコピーし、お手元にご返却いたします。
  • 被相続人様の方が信託銀行と遺言信託を契約していた場合の相続も承ります。

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相続手続き

必要書類や手続き書類の記入方法など、相続手続き全般に関する問合せに対応します。

お電話いただいたのち、相続手続き担当者より折り返しとなりますことをあらかじめご了承ください。

携帯電話から(通話料有料)

03-6737-1667

固定電話から(通話料無料)

0120-430-283

営業時間:平日 8:00~17:00