相続人代表者様(法定相続人の代表)によるお手続きのほか、以下の手続きも承ります。
相続人様の皆様で協議された相続内容を書面にして、被相続人様の資産を分割して相続する方法です。
ご注意
遺産分割協議書により分割して相続する場合でも基本的には相続人代表者様(法定相続人の代表)を決めていただき、相続人代表者様(法定相続人の代表)を窓口としてお手続きのお問合せや書類の受渡しをお願いしております。
あらかじめ作成された遺言書に沿って、相続を行う方法です。
公証人が、遺言者(被相続人様)から遺言の趣旨の口述をもとに作成した遺言書です。
原本が公証役場で保管された証拠力の高い証書のため、検認などの特別な手続きを経ずに相続開始後すぐに遺産分割等が可能です。
「手書き」の遺言書です。
法的な要件を満たすためには「自筆であること」など一定の方式に従って作成する必要があります。また、当社では検認等の裁判所による所定の手続をお願いしています。
なお、上記は原則的な取扱いであり、ケースによっては、当社より送付いたします委任状のご提出が必要となります。
相続手続き
必要書類や手続き書類の記入方法など、相続手続き全般に関する問合せに対応します。
※お電話いただいたのち、相続手続き担当者より折り返しとなりますことをあらかじめご了承ください。
携帯電話から(通話料有料)
固定電話から(通話料無料)
営業時間:平日 8:00~17:00