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確定申告 上場株式等(外国株含む)

上場株式等の譲渡損失は投資信託の分配金等の配当所得等と損益通算できます。詳しくは損益通算表をご覧ください。

損益通算表

上場株式等の譲渡損失は、繰越控除を利用することが可能です。

繰越控除

NISA口座でのお取引の場合、確定申告は不要です。
なお、NISA口座にて発生した損失は他のお取引との損益通算を行うことや繰越控除の適用を受けることはできません。

日本株(単元未満株(ワン株)含む)・国内上場ETF

課税対象は譲渡損益配当金(国内上場ETFの場合は分配金)の2種類です。

譲渡損益:特定口座源泉徴収あり→所得・課税区分譲渡所得(申告分離課税)→税率20.315%※1→確定申告原則不要※2。一般口座特定口座(源泉徴収なし)→所得・課税区分譲渡所得(申告分離課税)→税率20.315%※1→確定申告原則必要。

配当金→所得・課税区分配当所得(申告分離課税もしくは総合課税)→税率20.315%※1もしくは総合課税→確定申告原則不要※3※4

  1. 2013年1月1日から2037年12月31日まで、復興特別所得税として基準所得税額に2.1%が上乗せされ、2023年の税率は20.315%(所得税:15.315%、住民税5%)です。
  2. 以下の損益通算を行う場合は、確定申告が必要です。
    • 他社で生じた株式などの損益と通算する場合
    • 一般口座で売却した株式などの損益と通算する場合
  3. 株式・投資信託の譲渡損失と通算したい場合には、確定申告の上、申告分離課税を選択する必要があります。
    なお、特定口座(源泉徴収あり・配当等受領委任契約あり)の契約があり、かつ、配当金の受取方法が株式数比例配分方式の場合、特定口座内にて自動的に損益通算されます。
  4. 配当金の総合課税、配当控除の利用について:
    総合課税を選択して確定申告を行うと、譲渡所得との通算ができなくなりますが、その代わり配当控除を利用できます。
    配当控除の計算方法は、課税される額によって変わります。以下のページをご参照ください。

    配当所得があるとき(国税庁)

    また、国内上場REITによって得る分配金については、配当控除を利用することはできません。

国内上場REIT

日本株と同じく、課税対象は譲渡損益と分配金の2種類です。
ただし、分配金については、配当控除が利用できません

譲渡損益:特定口座源泉徴収あり→所得・課税区分譲渡所得(申告分離課税)→税率20.315%※1→確定申告原則不要※2。一般口座特定口座(源泉徴収なし)→所得・課税区分譲渡所得(申告分離課税)→税率20.315%※1→確定申告原則必要。

分配金→所得・課税区分配当所得(申告分離課税もしくは総合課税)→税率20.315%※1もしくは総合課税→確定申告原則不要※3

  1. 2013年1月1日から2037年12月31日まで、復興特別所得税として基準所得税額に2.1%が上乗せされ、2023年の税率は20.315%(所得税:15.315%、住民税5%)です。
  2. 以下の損益通算を行う場合は、確定申告が必要です。
    • 他社で生じた株式などの損益と通算する場合
    • 一般口座で売却した株式などの損益と通算する場合
  3. 株式・投資信託の譲渡損と通算したい場合には、確定申告の上、申告分離課税を選択する必要があります。
    なお、特定口座(源泉徴収あり・配当等受領委任契約あり)の契約があり、かつ、配当金の受取方法が株式数比例配分方式の場合、特定口座内にて自動的に損益通算されます。

信用取引

課税対象は決済損益と、配当金にあたる配当落調整金の2種類です。

決済損益配当落調整金:特定口座源泉徴収あり→所得·課税区分譲渡所得(申告分離課税)→税率20.315%※1→確定申告原則不要※2。一般口座特定口座(源泉徴収なし)→譲渡所得(申告分離課税)→税率20.315%※1→原則必要。

  1. 2013年1月1日から2037年12月31日まで、復興特別所得税として基準所得税額に2.1%が上乗せされ、2023年の税率は20.315%(所得税:15.315%、住民税5%)です。
  2. 以下の損益通算を行う場合は、確定申告が必要です。
    • 他社で生じた株式などの損益と通算する場合
    • 一般口座で売却した株式などの損益と通算する場合

米国株

日本株と同じく、課税対象は譲渡損益配当金(米国ETFの場合は分配金)の2種類です。
ただし、配当金については、配当控除が利用できません
また、米国本土に登記している企業の配当金は、さらに現地にて10%が源泉徴収されて入金されますが、登記されている場所が異なる場合、現地にて源泉徴収される税率が変わります。
確定申告をすることにより、外国税額控除を利用できます。

譲渡損益:特定口座源泉徴収あり→所得・課税区分譲渡所得(申告分離課税)→税率20.315%※1→確定申告原則不要※2。一般口座特定口座(源泉徴収なし)→所得・課税区分譲渡所得(申告分離課税)→税率20.315%※1→確定申告原則必要。

配当金→所得・課税区分配当所得(申告分離課税もしくは総合課税)→税率20.315%※1もしくは総合課税→確定申告原則不要※3

外国株・外貨建債券取引のために行った外国為替取引にて生じた為替差益は、確定申告不要です。
ただし、外国為替取引のみで生じた為替差益は、雑所得として総合課税の確定申告が必要です。

米国株の取引をするとどのような税金がかかりますか?

  1. 2013年1月1日から2037年12月31日まで、復興特別所得税として基準所得税額に2.1%が上乗せされ、2023年の税率は20.315%(所得税:15.315%、住民税5%)です。
  2. 以下の損益通算を行う場合は、確定申告が必要です。
    • 他社で生じた株式などの損益と通算する場合
    • 一般口座で売却した株式などの損益と通算する場合
  3. 株式・投資信託の譲渡損失と通算したい場合には、確定申告の上、申告分離課税を選択する必要があります。
    なお、特定口座(源泉徴収あり・配当等受領委任契約あり)の契約があり、かつ、配当金の受取方法が株式数比例配分方式の場合、特定口座内にて自動的に損益通算されます。

中国株

日本株と同じく、課税対象は譲渡損益配当金(中国ETFの場合は分配金)の2種類です。
ただし、配当金については、配当控除が利用できません
また、中国本土の企業については、日本・現地にてそれぞれ源泉徴収された状態で入金されます。
確定申告をすることにより、外国税額控除を利用できます。

譲渡損益:特定口座源泉徴収あり→所得・課税区分譲渡所得(申告分離課税)→税率20.315%※1→確定申告原則不要※2。一般口座特定口座(源泉徴収なし)→所得・課税区分譲渡所得(申告分離課税)→税率20.315%※1→確定申告原則必要。

配当金→所得・課税区分配当所得(申告分離課税もしくは総合課税)→税率20.315%※1もしくは総合課税→確定申告原則不要※3

外国株・外貨建債券取引のために行った外国為替取引にて生じた為替差益は、確定申告不要です。
ただし、外国為替取引のみで生じた為替差益は、雑所得として総合課税の確定申告が必要です。

中国株取引の税金について教えてください。

  1. 2013年1月1日から2037年12月31日まで、復興特別所得税として基準所得税額に2.1%が上乗せされ、2023年の税率は20.315%(所得税:15.315%、住民税5%)です。
  2. 以下の損益通算を行う場合は、確定申告が必要です。
    • 他社で生じた株式などの損益と通算する場合
    • 一般口座で売却した株式などの損益と通算する場合
  3. 株式・投資信託の譲渡損失と通算したい場合には、確定申告の上、申告分離課税を選択する必要があります。
    なお、特定口座(源泉徴収あり・配当等受領委任契約あり)の契約があり、かつ、配当金の受取方法が株式数比例配分方式の場合、特定口座内にて自動的に損益通算されます。

ご注意

本資料は2023年の税制に基づいて作成しており、今後、税制変更が行われる場合があります。確定申告書の具体的な記載方法や申告に伴うご質問は、必ず最寄(所轄)の税務署へお問合せください。