成年後見制度とは、認知症など判断能力が不十分となった方々を法的に保護・支援する制度です。
認知症、知識障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な場合、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、ご自身でこれらの事をするのが困難になります。
成年後見制度は、日常生活等に支障があるこれらの方を支える重要な手段として、国が利用の促進をしています。
成年後見制度には,法定後見制度と任意後見制度の2種類があり,法定後見には後 見,保佐,補助の3つの種類があります。
後見 | 保佐 | 補助 | |
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対象となる方 (本人) | 判断能力が全くない方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
申し立てができる人 (申立人) | 本人、配偶者、親や子や孫など直系の親族、兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪、いとこ、配偶者の親・子・兄弟姉妹等 | ||
申立てについての本人の同意 | 不要 | 不要 | 必要 |
医師による鑑定 | 原則として必要 | 原則として必要 | 原則として不要 |
成年後見人等が同意又は取り消す事ができる行為 | 日常の買い物などの生活に関する行為以外の行為 | 重要な財産関係の権利を得喪する行為等 | 申立ての範囲内で裁判所が定める行為 |
成年後見人等に与えられる代理権 | 財産に関する全ての法律行為 | 申立ての範囲内で裁判所が定める特定の行為 | 申立ての範囲内で裁判所が定める特定の行為 |
本人に判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になることに備え、
公正証書を作成して任意後見契約を結び、任意後見人を選んでおきます。
法定後見制度とは
成年後見人は、日常の買い物などの生活に関する行為以外の行為の取り消しができます。
保佐人は以下の重要な財産関係の権利を得喪する行為の同意権、取消権を保有します。
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※補助人は申し立ての範囲内で裁判所が定める上記行為の一部について、本人の同意をもとに対応することが可能です。 |
また、成年後見人には以下の財産に関する全ての法律行為の代理権が与えられます。
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保佐人、補助人には申し立ての範囲内で裁判所が定める特定の行為についてのみ、本人の同意をもとに代理権が与えられます。
成年後見制度を利用すると、被成年後見人の財産を守れるというメリットもありますが、財産管理について不自由になってしまうというデメリットもあります。
成年後見制度の後見人にはご家族以外が設定される場合があります。
また、被成年後見人の財産について、自由にお引き出し出来なくなる場合があります。
さらに、年間110万円までの贈与非課税枠がご利用いただけなくなるなど、相続税対策が原則できなくなります。あらかじめ成年後見人を設定するか協議いただくことをお勧めいたします。
他にも家庭裁判所への申請時に手間がかかる事や、監督人への毎月の費用がかかる場合もありますので、ご注意ください。
任意後見の特徴は、法定後見と異なり、本人が主体的に予め将来のために委任事項を定めておく事ができる点です。
本人に判断能力があるうちに、判断能力が欠ける状態となった後の財産管理や身上看護を第三者に委任するので、契約の内容は本人の考えている内容とすることができます。
そして、本人の判断能力が欠ける状態になったときは、任意後見契約の受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。そして、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに、任意後見契約の効力が発生します。
任意後見は公正証書での手続きとなり、公証人役場で行います。