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相続人について

相続人の範囲と順位

民法では、「法定相続人」が定められており、原則として、法定相続人が被相続人の財産・負債などを受け取る権利を持ちます。法定相続人には次の2種類があります。

  • 配偶者相続人
  • 血族相続人 (養子、養親も含む)

血族相続人の相続範囲は亡くなった方(被相続人)との関係で以下1~3に分類されます。

  1. 子や孫等(直系卑属)
  2. 親や祖父母等(直系尊属)
  3. 兄弟姉妹や甥・姪

配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人には1→2→3で優先順位が存在します。同じ順位の人が複数いる場合には全員が相続人となります。そして、先順位の人が一人でもいる場合は後順位の人は相続人になれず、遺産(相続財産)を受け取ることができません。

代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人よりも先に相続人(子や兄弟姉妹)が亡くなっていた場合、その相続人の直系卑属(被相続人から見て「孫」や「甥・姪」等)が親に代わって代襲して遺産(相続財産)を受け継ぐことをいいます。
また、この財産を受け継ぐ者のことを「代襲相続人」といいます。

【孫が代襲相続人となるケース】
次の図のように被相続人よりも先に子供(長女)が亡くなっていた場合、相続人は長男と長女の直系卑属である「孫」になります。

【孫が代襲相続人となるケース】

法定相続人の確定方法

相続手続きにおいては法定相続人となる方を確定するために、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。

戸籍謄本について

  • 戸籍謄本は戸籍のある市町村で取得が可能です。結婚などにより戸籍を新たに作成された場合や、本籍地の変更を行っている場合、それぞれの市区町村から戸籍謄本を取得する必要があります。
  • 法定相続人を確定した後は、「法定相続情報証明制度」を活用し、法務局発行の「法定相続情報一覧図(写し)」を取得いただくと金融機関等でのお手続きが簡単にできます。

【ご注意事項】

2020年7月現在の法令・税制等に基づいて作成しております。
法令・税制は今後変更になる可能性がありますのでご注意ください。詳細および具体的な取扱いについては弁護士、税理士などの専門家にご確認ください。

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