お亡くなりになられたお客様(被相続人様)の相続財産は、相続人全員の共有財産となるため、お亡くなりになったお客様(被相続人様)の出生から死亡までを連続して確認できる戸籍謄本等のご提出が必要になります(※)。戸籍は、本籍地で管理されています。
※戸籍謄本のご提出について
「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、戸籍謄本の当社へのご提出は原則不要です。取得方法については下記法務省ウェブサイトをご参照ください。
「戸籍謄本」は、戸籍のコンピュータ化(戸籍の改製)の前後で、呼び名が異なります。改製前は『改製原戸籍(かいせいはらこせき・かいせいげんこせき)』、改製後は、『全部事項証明』の名称で発行されます。
本籍地を一度も変えていない方でも、複数枚の戸籍が必要な場合があります
平成6年の法務省令により、戸籍のコンピュータ化(戸籍の改製)が認められました。そのため、コンピュータ化が済んでいる市区町村役場では、戸籍謄本を請求されますと『全部事項証明』が発行されます。その場合、『全部事項証明』は改製以前の戸籍で記載があった内容が記載されないことがあります。
「相続手続きに使用するため、その市区町村役場にある被相続人に関する戸籍が全て必要」とご請求ください。
お子様が結婚により両親の戸籍から除籍されている場合は、『全部事項証明』のみでは判断がつかないため、改製以前の『改製原戸籍(かいせいはらこせき・かいせいげんこせき)』謄本のご提出をお願いする場合があります。
ポイントは「転籍」、「結婚等での除籍」、「コンピュータ化(戸籍の改製)」です。
一般的な事例を2つご紹介します。
※お客様(被相続人様)の状況によって必要な戸籍謄本は異なります。詳細は市区町村役場にお問合せください。
※ 転籍前の市区町村役場でご請求ください。
現在ではコンピュータで管理する市区町村役場が増えており、改製が行われた市区町村役場に戸籍謄本を請求されますと『全部事項証明』(書式1 横書きタイプ。一部の市区町村役場では縦書きタイプもあります)という形式で発行されます。
この書式では旧来の書式(書式2 縦書きタイプ)以前の情報が記載されていないことがあります。そのため、お亡くなりになったお客様(被相続人様)については、出生から死亡までの戸籍を連続してご提出いただくため、改製後の戸籍と合わせて改製前の戸籍のご提出をお願いします。
また、相続人様の戸籍についても法定相続人確認のため、改製後の戸籍と合わせて改製前の戸籍のご提出をお願いする場合があります。
以上のことからこの戸籍は、平成17年10月15日から平成20年3月3日までの期間のものであることがわかります。
以上のことから、この戸籍は平成8年8月8日から平成17年10月15日までの期間のものであることがわかります。
なお、相続手続きの際に被相続人の戸籍謄本などを取り寄せる場合には、平成8年8月8日以前の戸籍謄本などを取り寄せる必要があります。
戸籍謄本などは、本籍のある市区町村役場の窓口で本籍をおいていた期間の戸籍をお取り寄せいただけます。
郵送での戸籍謄本請求も受付けております。
交付請求用紙は、市区町村役場によって異なります。
ご用意いただくものは市区町村役場ごとに異なります。
詳細は所轄の市区町村役場にお問合せください。
【ご参考】
(発行手数料)
・ 戸籍謄本 (全部事項証明) |
450円/1通 |
---|---|
・ 戸籍謄本 (改製原戸籍謄本) |
750円/1通 |
・ 除籍謄本 | 750円/1通 |
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