WEB相続を進めるにあたって、お申込み時に必要な情報や書類と手続きの流れを解説します。
※マネックスSP信託のサービスです。マネックス証券はマネックスSP信託の代理店としてご案内しています。
亡くなられた方(被相続人様) |
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お申込者様(相続人代表者様) |
※インターネットから必要項目を入力する際に本人確認資料をアップロードいただきます。 |
他の相続人様(相続人代表者様以外) |
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相続人代表者様 |
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※戸籍謄本等取得代行サービスをお申込みの場合、指定行政書士が法定相続情報一覧図の作成等を行います。 法定相続情報一覧図とは 登記所(法務局)に戸除籍謄本等と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。 ※法務省のウェブサイトへ遷移します。 |
他の相続人様(相続人代表者様以外) |
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インターネットからお申込み相続人代表者様から、インターネットにて被相続人様の情報、相続人代表者様を含む他の相続人様の情報、対象遺産の情報をご入力の上、お申込みいただきます。 |
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相続人代表者様との委任契約のご締結相続人代表者様に「WEB相続に関する委任契約書」等の必要書類をご郵送します。 ※戸籍謄本等取得代行サービスをお申込みの場合、指定行政書士が法定相続情報一覧図の作成等を行います。 |
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申込金のお振込み遺産整理手続きを開始させていただくにあたり、相続人代表者様より、申込金として10万円をお振込みいただきます。申込金は、この後の手続きで必要となる残高証明書発行手数料や株式の名義変更手数料などに充当します。 |
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戸籍謄本等取得代行サービスをお申込みの場合 | 戸籍謄本等取得代行サービスをお申込みでない場合 |
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戸籍謄本等の代行取得/法定相続人の特定マネックスSP信託が提携する指定行政書士が、法定相続人の特定に必要となる戸籍謄本等の公的書類の取得、法定相続情報一覧図の作成を行います。 |
法定相続情報一覧図は、委任契約締結前にお客様自身で作成いただきます。 |
対象金融資産の残高証明書の取得被相続人様名義の対象金融資産に関する残高証明書を、お客様に代わって当社が各金融機関より取得します。 |
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相続人様全員との委任契約のご締結法定相続人を特定した後、相続人様全員に「WEB相続に関する委任契約書」をご郵送します。 |
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対象金融資産等一覧のご確認 / 手続依頼書のご提出各金融機関から取得した残高証明書等の内容に基づき、対象金融資産の相続発生日時点の残高を記載した「対象金融資産等一覧」を、相続人様全員にご郵送します。 |
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対象金融資産等の名義変更・換価/解約の手続きご返送いただいた「手続依頼書」に基づき、各金融機関における被相続人様名義の対象金融資産等の名義変更又は換価手続き、および口座解約の手続きを行います。 |
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不動産調査・相続登記サービスをお申込みの場合 | 不動産調査・相続登記サービスをお申込みでない場合 |
対象不動産に関する調査当社が提携する指定行政書士が、被相続人様名義のご自宅不動産の所有権移転登記を行うにあたっての事前調査および登記費用の見積りを行います。 |
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対象不動産の相続登記手続きマネックスSP信託が提携する指定司法書士が、遺産分割協議証明書に基づき、対象不動産の所有権移転登記の手続きを行います。 |
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受任者口座異動明細及び報酬・実費計算書のご確認 / 引渡依頼書のご提出対象金融資産等の換価資金と相続手続き費用をまとめた「受任者口座異動明細・報酬実費計算書」を相続人様全員にご郵送いたします。また、相続人代表者様には併せて「引渡依頼書」をご郵送します。 |
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相続人代表者様口座への入金対象金融資産等の換価資金から報酬および本サービスで支出した費用を差し引いた残額を、相続人代表者様名義の銀行口座に入金いたします。 |
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完了報告書のお受取り本サービスにて実施した相続手続きの内容をまとめた「完了報告書」とお預かりしている書類一式をご郵送します。 |
将来に備えた財産管理、相続に関するお悩みの解決を専属の担当者がサポートします。
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