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社労士が教える「エンディングノート」の重要性と遺言書との違い

人生には予測できないことがありますが、将来を安心して迎えるためには準備が必要です。本セミナーでは、遺言書とは違う「エンディングノート」の重要性について社労士のかづな先生が解説します。事例をもとに大切な人へメッセージを残し、円満な相続を迎えるための具体的なアドバイスをおくります。

講師紹介

田中 香津奈氏の写真

かづなFP社労士事務所 代表
株式会社フェリーチェプラン 代表取締役

田中 香津奈氏

2005年12月に独立系FPの会社「株式会社フェリーチェプラン」を設立。
お金に詳しい社労士。税金や社会保険料を踏まえて、有利にお金を残すオーダーメイドの資産形成が得意。
個別相談でアドバイスする中、相続や後見人に関するご相談も増え、成年後見人の資格を取得。
相続専門の弁護士との強力なネットワークも構築しており、ご相談者お一人お一人が安心して資産を管理し、渡したい人にお金を渡すことができるお手伝いしています。

セミナー概要

セミナータイトル 社労士が教える「エンディングノート」の重要性と遺言書との違い
開催日時 2024年2月20日(火) 19:30~20:30(予定)
終了時刻は前後する場合がございます。
開催場所 オンライン
参加方法 事前申込み
参加費 無料

ご視聴には事前申し込みが必要です

本セミナーをご視聴いただくには、事前のお申込みが必要です。
下記ボタンからお申込み画面にお進みください。

申込完了時およびセミナー当日にメールにて視聴用のURLを送信いたします。
エントリー期限は2024年2月18日(日)までとなります。

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お申込み先は、セミナー開催者であるマネックスSP信託となります。
視聴URLのメール再送など、セミナーについてのお問合せはマネックスSP信託までお問合せください。

  • マネックスSP信託お客様ダイヤル:0120-146-569
  • 受付時間:平日9:00~17:00
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シニア世代の財産管理にはたくす株

「たくす株」は「信託」の仕組みを活用し、将来の不測の事態に備えるべく、ご家族と一緒に、お客様がお持ちの国内上場株式等の管理方法や相続先をあらかじめ決めておけるサービスです。さらに、もしもの時のためにあらかじめ株式の売却を設定できる「定期売却機能」や、暦年贈与をサポートする「暦年贈与機能」を備えているので、ご家族に優しいサービスです。マネックスで資産承継対策を始めてみませんか。

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たくす株はマネックスSP信託のサービスです。マネックス証券はマネックスSP信託の代理店としてご案内しています。

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    最低金額55,000円~最高金額2,200,000円(税込)
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【管理報酬(月次)】

  • 信託設定日が属する月の翌月以降: 毎月550円(税込)
    証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落
  • 代理権発効日が属する月の翌月以降、信託終了まで: 毎月2,200円(税込)
    たくす株専用口座のお預り金から引落
  • 引落日: 毎月 第3営業日

※ 証券総合取引口座のMRF・お預り金の残高が信託報酬の引落金額に満たない場合には、たくす株専用口座のお預り金から引落しすることがあります。

※ 管理報酬は、初月(信託設定日が属する月)は無料です。翌月から当月分をお支払いいただきます。また、信託終了月の日割り計算は行いません。

上記のほか、本サービスに係る信託事務処理に必要な費用が生じた場合には、お客様にご負担いただきます。マネックスSP信託は信託事務処理に必要な費用を、代理権発効日まではお客様名義の証券総合取引口座から、代理権発効日の翌日以降はたくす株専用口座から引落します。たくす株専用口座に必要費用分のお預り金が不足している場合には、マネックスSP信託の裁量で同口座内の株式等を売却してこれに充てることがあります。

損失の危険

  • マネックスSP信託の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    マネックスSP信託が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産はマネックスSP信託の固有財産に属しません。ただし、お客様の信託財産がマネックスSP信託の固有財産または他のお客様等の信託財産と分別して管理され、また口座管理機関(当社)の振替口座簿等においてもその旨の記録がされていなかった場合には、信託財産がマネックスSP信託の破産財団または更生会社の財産その他マネックスSP信託の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 当社の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
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  • 商品設計に関するリスク
    上記リスクとしては、値動きのある上場株式等を信託財産とするため、信託元本に損失が生じる可能性があること(信託株式等の株価変動リスク)、本サービスの信託の受益権は譲渡できず流動性がないため、受益権の評価額の減価要因となること(流動性リスク)、本サービスは、信託約款に定めるほかは、信託契約期間中、お客様からの申出により終了できないこと(解除権行使の制限等のリスク)が挙げられます。

その他の重要事項

  • 交付書面
    本サービスのお申込みにあたっては、当社ウェブサイトに掲載の交付書面をご確認ください。
  • ADR
    マネックスSP信託は、指定紛争解決機関である一般社団法人信託協会(連絡先:信託相談所、電話番号:0120-817-335(通話料無料)|03-6206-3988(携帯電話からはこちら。通話料有料))との間で、苦情処理手続および紛争解決手続に係る業務ならびにこれに付随する業務について、手続実施基本契約を締結しております。