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株式を相続する際に必要となる手続きとは?

株式を保有しているご家族が亡くなり、株式を相続する場合にどういった手続きが必要か解説します。ただでさえ様々な手続きに追われる相続時、故人がどこに株式を持っていたのか、また相続する株式の評価方法はどうなのか、詳しい方でないと混乱してしまいますよね。

今回は「株式」の相続手続きに特化して、数々の相続手続きを担当してきた司法書士法人リーガル・フェイスが詳しく説明いたします。

筆者紹介

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司法書士法人リーガル・フェイス

1998年に個人事務所としてスタートし、2012年に法人化。現在は在籍司法書士数70名以上を誇り、全国7拠点(新宿・錦糸町・さいたま・横浜・名古屋・大阪・福岡)でサービスを展開する司法書士法人です。
近年は相続・生前対策業務にも力を入れ、年間300件近くの相続登記・生前対策(遺言、贈与等)の実績があります。
また、行政書士、土地家屋調査士、測量士、宅建免許を持つ株式会社が同じグループ内に所属しているため、相続登記だけでなく測量や分筆登記、換価のための売却手続きなどをワンストップで行うことが可能です。
グループ内の関連士業及び各拠点との緊密な連携を強みに、全国のお客様のご要望に対して迅速・丁寧にお応えしています。

株式を相続する際に必要となる手続きとは?

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※ 証券総合取引口座のMRF・お預り金の残高が信託報酬の引落金額に満たない場合には、たくす株専用口座のお預り金から引落しすることがあります。

※ 管理報酬は、初月(信託設定日が属する月)は無料です。翌月から当月分をお支払いいただきます。また、信託終了月の日割り計算は行いません。

上記のほか、本サービスに係る信託事務処理に必要な費用が生じた場合には、お客様にご負担いただきます。マネックスSP信託は信託事務処理に必要な費用を、代理権発効日まではお客様名義の証券総合取引口座から、代理権発効日の翌日以降はたくす株専用口座から引落します。たくす株専用口座に必要費用分のお預り金が不足している場合には、マネックスSP信託の裁量で同口座内の株式等を売却してこれに充てることがあります。

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  • 交付書面
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