総務省「住宅・土地統計調査」によると、空き家は2023年に約900万戸と過去最多水準で、耕作放棄地、山林など含めた「管理に困る不動産(負動産)」の相続でお困りの方が増えています。
しかし、現行の制度は、「土地は資産」という前提で作られており、負の不動産の取扱いは難しくなっています。
本セミナーでは、これらの中で知らないと損する新しい処分手法や法制度、裁判例等について、これらの問題に精通した荒井達也弁護士に解説していただきます。
【セミナー内容】
- 負の不動産で困っている人が増加中
- これまでの常識は間違い?
- (1) 負動産処分に相続放棄は相性が悪い?
- (2) 契約がなくても負動産の管理費が請求される時代
- (3) お金ですべて解決できる?
- 知らないと損する新常識
- (1) 国が認めた負動産放棄方法とは?
- (2) 負動産が欲しい人は実はたくさん
- (3) 処分のために一番大事なこと。
セミナー概要
| セミナータイトル | 知らないとマズい負の不動産の相続・処分の新常識 |
|---|---|
| 開催日時 | 2026年3月10日(火) 19:30~20:30 |
| 参加方法 | オンライン(事前申込み必須) 申込完了時およびセミナー前日にメールにて視聴用のURLをお送りいたします。 エントリー期限:2026年3月8日(日)23:59 |
| 参加費 | 無料 |
講師紹介

荒井法律事務所
弁護士
荒井 達也 氏
2012年に明治大学法科大学院を修了し、2013年に弁護士登録。主な専門分野は、相続土地国庫帰属制度や空き家問題、不動産トラブルなどに係る法的問題や活用等。
各自治体の空き家対策評議員などを歴任し、各地で同分野に係る対策におけるセミナー講師を務めるだけでなく、NHKや朝日新聞デジタルなど大手メディアでの発信を行い、啓蒙活動にも積極的に尽力。
書籍としては、『Q&A 令和3年民法・不動産登記法改正の要点と実務への影響』(日本加除出版)、『新しい土地所有法制の解説――所有者不明土地関係の民法等改正と実務対応』(有斐閣)等。
ご視聴には事前申込みが必要です
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エントリー期限:2026年3月8日(日)23:59
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