ご家族が亡くなったとき、多くの方が迷われるのが「遺産分割」の手続きです。
遺産分割とは、簡単に言うと「亡くなった方の遺産を、相続人みんなでどう分けるか決める作業」のことです。
遺言書があれば基本的にはその通りに分ければよいのですが、ただ、遺言書がない場合や、書かれていない財産がある場合もあります。それを話し合いなどで解決し、「誰がどの財産をもらうか」を決める必要があります。
今回は、司法書士法人リーガル・フェイスが財産別に遺産分割の対象となるのかという解説とともに、具体的な4つの分割方法を解説します。
筆者紹介

司法書士法人リーガル・フェイス
1998年に個人事務所としてスタートし、2012年に法人化。現在は在籍司法書士数70名以上を誇り、全国7拠点(新宿・錦糸町・さいたま・横浜・名古屋・大阪・福岡)でサービスを展開する司法書士法人です。
近年は相続・生前対策業務にも力を入れ、年間300件近くの相続登記・生前対策(遺言、贈与等)の実績があります。
また、行政書士、土地家屋調査士、測量士、宅建免許を持つ株式会社が同じグループ内に所属しているため、相続登記だけでなく測量や分筆登記、換価のための売却手続きなどをワンストップで行うことが可能です。
グループ内の関連士業及び各拠点との緊密な連携を強みに、全国のお客様のご要望に対して迅速・丁寧にお応えしています。




