譲渡益税の徴収により円貨不足金が発生する場合に行われる外貨預り金の自動振替についてご案内いたします。
特定口座(源泉徴収あり)における譲渡益税の徴収は、証券総合取引口座で円貨にて行われます。
円貨預り金(MRFを含む、以下同じ)の残高が譲渡益税分に満たないとき、相当額の外貨預り金(円換算)が証券総合取引口座にある場合は、自動で外貨を円貨に振り替え、不足金に充当いたします。
なお、相当額の外貨預り金(円換算)が証券総合取引口座にない場合は、不足相当額をお客様にご入金をいただく必要があります(不足相当額のご入金がない場合は、不足金発生を起因としたお取引制限が発生いたします)。
外国株取引をご利用のお客様へ
外国株取引口座において譲渡益税徴収のために行われる自動振替機能により外国株取引口座において不足金が発生するケースについては、現在対応を検討しております。今しばらくお時間をいただきますようお願いいたします。
11月30日に円貨預り金がない状態で外貨建て債券を外貨決済で売却したと仮定します。
以下の1~4のすべてに該当する場合、お客様の保有する外貨預り金を自動で円貨に振り替え、譲渡益税の徴収により生じる不足金に充当します。
以下の場合は、自動振替は行われません
自動振替の対象となる通貨は、10通貨です。以下の順で円貨に振り替えられ、不足金に充当されます(保有していない通貨はスキップされます)。
なお、円貨に振り替えた際の受渡金額が1円未満となる通貨は、自動為替の対象外となります(スキップされます)。
①米ドル ⇒ ②ユーロ ⇒ ③ポンド ⇒ ④豪ドル ⇒ ⑤カナダドル ⇒ ⑥NZドル ⇒ ⑦人民元 ⇒ ⑧南アランド ⇒ ⑨メキシコペソ ⇒ ⑩トルコリラ
自動振替は、4営業日以内に発生する譲渡益税徴収によって円貨預り金が不足することが判明した場合に、原則、翌日の早朝に行われます。
適用される為替レート等の自動振替の詳細は、ログイン後の外国為替取引 注文約定一覧よりご確認いただけるほか(譲渡益税徴収日の前営業日まで)、外国為替取引報告書でも確認できます。
譲渡益税徴収により円貨預り金が不足する場合に行われる自動振替は、以下のように行われます。
なお、以下は自動振替の概要をご理解いただくために簡易な計算式を用いて作成しております。実際の振替金額算出にあたっての算出式や端数処理等とは異なりますので、振替金額も以下と異なる場合があります。
【条件】
譲渡益税:1,000円
円貨預り金:0円
米ドル預り金:50米ドル 為替レート:1米ドル=110円
・ 1,000円分の不足金の解消のため、9.10米ドル(1,000円÷110円)が振替えられます。
【条件】
譲渡益税:1,000円
円貨預り金:300円
米ドル預り金:50米ドル 為替レート:1米ドル=110円
・ 700円分の不足金の解消のため、6.37米ドル(700円÷110円)が振替えられます。
【条件】
譲渡益税:1,000円
円貨預り金:0円
米ドル預り金:5米ドル 為替レート:1米ドル=110円
豪ドル預り金:10豪ドル 為替レート:1豪ドル=80円
・ 1,000円分の不足金の解消のため、
5米ドル(5米ドル×110円=550円)と5.63豪ドル(450円÷80円)が振替えられます。