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米国株取引に関連する税金の仕組み

米国株取引にかかる税金は、基本的には国内での株式取引の税金と同じです。

株式 日本株 米国株
売却益に対する税金 譲渡益課税 譲渡益課税 譲渡益課税の詳細
配当金に対する税金 配当課税 配当課税 配当課税の詳細
損益通算 可能 可能 損益通算の詳細

ただし、以下の3つの点にご注意ください。

譲渡益や配当を米ドルから円に換算する必要があります。

配当金は外国税額控除の対象になります(確定申告する必要があります)。

他商品(国内株式など)と損益通算をするには原則として確定申告が必要です。

非課税取引(NISA)については、損益通算並びに外国税額控除の対象外となります。また、為替取引で発生した為替損益についてはNISAの制度対象外となります。

源泉徴収ありの特定口座を開設し、特定口座内での米国株の取引を行った場合

源泉徴収ありの特定口座を開設し、特定口座内での米国株の取引を行った場合のフロー図

上場株式等配当金受領委任契約(配当金等を譲渡損失と損益通算することができる契約)を利用の場合、株式等の譲渡損失と配当等を特定口座内で損益通算することができます。

源泉徴収なしの特定口座、または一般口座で米国株取引を行った場合

源泉徴収なしの特定口座、または一般口座で米国株取引を行った場合のフロー図

特定口座

マネックス証券では、特定口座を利用した米国株取引ができます。
特定口座をご利用いただくことで、米国株取引の損益を、国内上場の株式、株式投資信託および中国株取引と損益通算を証券会社が計算しますので、確定申告が不要または簡易な確定申告が可能となります。

特定口座を開設していない場合

特定口座を開設していない場合のフロー図

特定口座を開設している場合

特定口座を開設している場合のフロー図

  1. 特定口座の残高である株式や株式投資信託の譲渡損益は日々証券会社が計算し、年間の計算結果を「特定口座年間取引報告書」としてお客様に交付します。
  2. 「源泉徴収あり」の特定口座の場合は、確定申告は不要です。「源泉徴収なし」の特定口座の場合は、お客様はこの特定口座年間取引報告書をもとに確定申告を行うことができます(譲渡所得は計算済みです)。

なお、一般口座や他の証券会社の譲渡損益と損益通算する場合などは、確定申告が必要です。

特定口座について

特定口座での損益通算

源泉徴収ありの特定口座の損益通算イメージ図

■ 以下の譲渡損益・償還差損益について、特定口座内における年間損益を当社が計算します。

  • 国内上場株式等の譲渡損益
  • 国内公募株式投資信託の譲渡損益
  • 公社債投資信託(MRF、MMF、公社債投信等)の譲渡損益
  • 特定公社債(円貨建て債券、外貨建て債券)の譲渡損益、償還差損益
  • 中国株式(中国ETF含む)の譲渡損益
  • 米国株式(米国ETF含む)の譲渡損益
  • 損益通算の対象となるのは、特定口座内で発生した譲渡損益・償還差損益のみです。一般口座で保有の株式等を売却して生じる譲渡損益・償還差損益は、特定口座年間損益計算書の計算に含まれません。
  • 一般口座や他の証券会社の特定口座の譲渡損益・償還差損益と損益通算したい場合は、確定申告をする必要があります。(確定申告の結果、配偶者控除等、所得税の優遇規定が適用されなくなる場合があります)

■ 上場株式配当等受領委任契約をしているお客様は、上記の株式等の譲渡損失・償還差損と米国株の配当金等を、特定口座内で損益通算できます。

損益通算の対象となる、配当金等の範囲国内上場株式等の配当金等

  • 損益通算の対象となる、配当金等の範囲国内上場株式等の配当金等
  • 国内公募株式投資信託の分配金等
  • 公社債投資信託(MRF、MMF、公社債投信等)の分配金等
  • 特定公社債(円貨建て債券、外貨建て債券)の利子等
  • 中国株(中国ETFを含む)の配当金等
  • 米国株(米国ETFを含む)の配当金等

一般口座の残高に対して受け取った配当金等も、損益通算の対象となります。

米国株の特定口座ルール

■ 源泉徴収ありの特定口座における留意事項

  • 源泉徴収ありの特定口座における、米国株取引の譲渡損益にもとづく源泉徴収および還付については、受渡日(国内約定日から起算して3営業日目)に証券総合取引口座にて行われます。
  • 源泉徴収ありの特定口座において、譲渡益が発生した場合、源泉徴収税相当額が買付可能額から控除されます。
  • 株式配当等で割当てられた株式で、税務上の取扱いが明確でないものは、源泉徴収ありの特定口座に入れることができない場合がございます。

■ 特定口座の開設と年間の譲渡損益額・還付金履歴

  • 米国株取引が特定口座での取扱いとなるのは、特定口座開設完了(※)の翌営業日が現地約定日となる買付分からで、翌営業日12:00以降から特定口座でのご注文が可能となります。

    特定口座開設状況は、証券総合取引口座ログイン後の「保有残高・口座管理」 > 「お客様情報 確認・変更」画面でご確認いただけます。

  • 米国株を含む特定口座の譲渡履歴・還付金履歴は、証券総合取引口座ログイン後の「保有残高・口座管理」 > 「売却損益明細」画面でご確認いただけます。
  • 上場株式等の譲渡損失と配当所得(米国株の配当金を含む)の損益通算に伴う還付金の支払いは、原則として、12月最終営業日の翌日に証券総合取引口座に入金いたします。

■ その他

  • 特定/一般の各々の数量(残高)は「米国株」>「資産状況」「残高照会」画面よりご確認いただけます。
  • 特定口座を開設し利用するかどうかは、お客様ご自身でご判断のうえ、お手続きをお願いいたします。

<特定口座の譲渡益課税の徴収について>

  • 特定口座区分にある米国株式(ETFを含みます)を売却した場合、円貨ベースの特定口座譲渡損益が計算されます。
  • 源泉徴収ありの特定口座をご利用のお客様の場合、特定口座内の譲渡益に対する所得税・地方税が計算され、以下の順で源泉徴収されます。
    特定口座で売却した米国株の譲渡益を計算し、源泉徴収税額相当額を米国株取引口座の円貨預り金から証券総合取引口座へ自動で振替を行います。(※1、※2)
    源泉徴収税額相当額の拘束は、現物売り注文または信用返済売り注文の約定時に、取得価格と約定時点の当社所定の為替レートに基づいて計算された現地約定日の当日約定時点での譲渡損益(概算)に20.315%を乗じた金額で行います。拘束額は、国内約定日の12:00にその日の10:00時点における当社所定の為替レートで再計算されます。
  1. この際、源泉徴収税額相当額が、米国株取引口座の円貨預り金から充当できない場合、米国株取引口座における外貨預り金の為替振替(外国為替取引)を行い不足分を充当させていただきます。
    外貨から源泉徴収税額相当額が充当される場合、国内約定日の翌営業日10:00時点の為替レートを用いて自動で為替振替が行われます。
    なお、米国株取引口座の外貨預り金に源泉徴収税額相当額がない場合、もしくは不足する場合は、米国株取引口座において円貨預り金の不足金(請求)が発生し、米国株取引口座へのご入金をお願いする場合があります。
  2. 証券総合取引口座のお預り金・MRF(円)に源泉徴収税額相当額の残高がある場合でも、米国株取引口座内で独立して源泉徴収税額相当額を上記の通り計算し振替が行われますので、ご留意ください。

(例)

米国株売却
現地約定日
国内約定日 国内約定日+1 国内受渡日
現物売り注文・信用返済売り注文の約定時に、取得価格に基づいて計算された現地約定日の当日損益に20.315%を乗じた金額が源泉徴収税額相当額としてリアルタイムで仮拘束 12:00頃
国内約定日の10:00時点の為替レートを用いて、源泉徴収税額相当額を再計算し、拘束
12:00頃
同じ国内約定日内のすべての取引について、国内約定日+1 10:00時点における当社所定の為替レートを用いて円換算し、源泉徴収税額相当額を再計算
証券総合取引口座へ源泉徴収税額相当額を振替
(必要に応じて為替振替も行われる)
証券総合取引口座で累計を通算し、譲渡益の場合は出金される

なお、米国株を含む外国株の譲渡益(円貨ベース)は、当年の特定口座内累計損益に関わらず受渡日ごとの譲渡益に対して源泉徴収相当額の計算を行い、米国株取引口座または中国株取引口座から証券総合取引口座への振替を行います。

特定口座から一般口座への移動について

  • 米国株においても、特定口座から一般口座へ移動が可能です。ただし、一度一般口座へ「移動」させたものを、特定口座へ再度戻すことはできませんのでご注意ください。
  • 特定口座から一般口座に残高を移した場合の取得価額は、特定口座での取得価額が引き継がれます。
  • 特定口座から一般口座への移動をご希望の場合は、当社コールセンター(FX・先物オプション・米国株ダイヤル)までご連絡ください。

売却益への税金(譲渡益課税)

原則として米国では課税されず、日本国内では国内株式などの有価証券の譲渡所得と同様に申告分離課税となります。

配当金への税金(配当課税)

まず米国内で租税条約に基づいた税率で源泉徴収されます。米国の税額が差引かれた金額に対して日本国内でも課税されます。それぞれの税が差引かれた後の金額をお客さまが受取ります。このように、お客さまが配当などを受取る前に一定の税率で所得税が徴収され、それだけで納税が完結する制度を源泉分離課税といいます。

米国株式の場合、米国と日本で二重に課税されています。それを避けるため、確定申告を行い、「外国税額控除」を受けることができます(非課税取引(NISA)については外国税額控除を受けることができません)。なお、確定申告にあたっては、総合課税または申告分離課税を選択します。

外国税額控除とは

外国証券投資による利子や配当金は、まず外国で課税され、さらに日本でも課税されることから二重に課税されることになります。この二重課税を調整するために、外国で課された税額を日本の所得税や住民税から差し引く制度があります。この制度が「外国税額控除」です。
外国税額控除の適用が受けられるのは、確定申告をした場合に限られます(総合課税、申告分離課税のいずれを選択しても適用を受けることができます)。ただし、非課税取引(NISA)については確定申告をすることができず外国税額控除の適用を受けることができません。

米国株取引に対する税金の税率

譲渡益課税 20.315%
配当課税 源泉分離 米国10%+国内20.315%
申告分離 20.315%
総合課税 お客さまの所得金額等により税率が変わります。

2013年1月1日から2037年12月31日まで、復興特別所得税として基準所得税額に2.1%が上乗せされる為、税率は20.315%(所得税15.315% 住民税5%)となります。

米国株取引をはじめるには

米国株取引は、マネックス証券の「証券総合取引口座」と「外国株取引口座」の2つの口座を開設すると、ご利用いただけます。もちろんどちらも口座開設・維持費は無料です。

証券総合取引口座をお持ちでない方

[口座開設・維持費は無料]

証券総合取引口座をお持ちの方

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米国株取引をはじめるには

外国株取引口座をお持ちでないお客様は、外国株取引口座を開設いただくと、米国株取引が可能になります。

外国株取引口座をお持ちでない方

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