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源泉徴収ありの特定口座のしくみ

特定口座には、納税方法の違いにより、証券会社が源泉徴収を行う特定口座(源泉徴収ありの特定口座)と、源泉徴収をせずに売買のみ管理する特定口座(源泉徴収なしの特定口座)があります。

源泉徴収ありの特定口座」では、お客様の上場株式等の譲渡益から、当社が税額を計算し、源泉徴収して税務署へ納めます。お客様は、株式の譲渡益の申告における一切のお手続きを省略することができます。

さらに、上場株式配当等受領委任契約を結ぶことで、源泉徴収ありの特定口座内に上場株式等の配当等を受け入れることができるようになります。

これにより確定申告のお手続きを行わなくても、上場株式等の譲渡損失と配当等の損益通算が可能になり、既に源泉徴収されている配当等の税金の還付を受けられます。

メリット

  • 原則として、証券会社が源泉徴収を行うため確定申告を省略することができます。
  • 確定申告を行うことで損失の繰越や一般口座および他の証券会社の口座との損益通算をすることもできます。
  • 確定申告を省略する場合は、株式の譲渡益は、合計所得金額に含まれないため、配偶者控除などの優遇規定に影響しません。
  • 上場株式配当等受領委任契約を結ぶことで、申告のお手続きを行わなくても、上場株式等の譲渡損失と配当等の損益通算が可能になります。

ご注意

  • 「一般口座」や他の証券会社の損益と損益通算するためには確定申告が必要です。
  • 「売買損失の繰越し控除」を利用するためには、確定申告が必要です。
  • 源泉徴収あり口座でも、確定申告を行うと、通常の確定申告同様、譲渡益が合計所得金額に含まれますので、所得制限のある税制上の優遇規定を受ける場合には注意が必要です。

    確定申告をすると配偶者控除等の適用を受けられなくなりますか?

  • 上場株式配当等受領委任契約を結んでいる場合でも、国内上場株式の配当金の受け取り方法を証券総合取引口座で受け取る方法(株式数比例配分方式)に設定していないと、当社口座内で国内上場株式の配当金を受け取ることはできません。

「源泉徴収あり」を選択した場合の各種お手続きの流れ

  1. 証券会社は、お客様が売却する日ごとにお客様の年初からの損益を計算し、源泉徴収を行います。
    • 年初からの損益に対して、源泉徴収額が多い場合は、還付します。
    • 源泉徴収する際の税率
      20.315%(所得税15.315% 地方税5%)

      2013年1月1日から2037年12月31日まで、復興特別所得税として基準所得税額に2.1%が上乗せされています。

  2. 源泉徴収された税金は、翌年1月10日までに、証券会社から税務署へ一括納税されます。
  3. 証券会社は、『特定口座年間取引報告書』を作成し、翌年1月末までにお客様に交付します。(「特定口座廃止届出書」が提出された場合は、その翌月末までに交付します)
  • 2019年4月1日以後に確定申告書を提出する場合「特定口座年間取引報告書」の添付が不要となったことに伴い、電子交付サービスをご契約のお客様には原則として郵送による交付を行っておりません。
    交付方法を「電子交付」とされているお客様につきましては、「電子書面検索」画面より、プリントアウトしてご利用ください。
  • 2009年以降は、「源泉徴収あり」特定口座においても、確定申告の要否にかかわらず、証券会社より税務署へ「特定口座年間取引報告書」の提出が行われます。

譲渡益税徴収に伴う外貨自動振替について

特定口座にかかる譲渡益税の源泉徴収が行われるときに円貨預り金(またはMRF)が不足していた場合、外貨預かり金を売却して不足分に充当いたします。
詳細は、以下をご確認ください。

譲渡益税徴収に伴う外貨預り金の自動振替について