売却・決済をして利益が出ました。確定申告は必要ですか?
上場株式等の譲渡益は、「特定口座源泉なし」、「一般口座」でのお取引の場合、原則、確定申告が必要です。
なお、「特定口座源泉徴収あり」でのお取引の場合、証券会社がその年における譲渡損益を計算し、譲渡益に対する税金の源泉徴収を行いますので、原則確定申告は不要です。
ただし、一般口座でのお取引分や他証券会社でのお取引分と損益を通算させたい場合や、前年度に「譲渡損失の繰越控除」の適用があり、過去の損益と通算させたい場合は確定申告が必要です。
配当金や分配金も確定申告が必要ですか?
上場株式等の配当金や分配金は、所得税、住民税、復興特別所得税の税金が源泉徴収されているため、原則確定申告は不要です。
ただし、総合課税を選択して配当控除を受ける場合(※1)や、株式等のお取引における譲渡損失と損益通算を行い、配当所得の還付を受ける場合(※2)は確定申告が必要となります。
年間の収支がマイナス(損失)であっても確定申告は必要ですか?
一般口座で保有している株式を売却しましたが取得価額が分かりません。どうすればいいですか?
当社にてお買付いただいた場合は、取引時に交付している取引報告書等からご確認いただけます。
電子交付契約のあるお客様は、「保有残高・口座管理」>「電子交付書面」>「取引報告書・取引残高報告書」画面よりご参照ください。
なお、電子交付期間の5年を経過しご確認いただけない、もしくは電子交付契約がなく、交付された書類を紛失されたお客様は、過去10年までの取引であれば有料の証明書「顧客勘定元帳」を請求いただくことで取得価額をご確認いただけます。
請求時は、下記PDFファイル(証明書等発行依頼書)を印刷し、必要事項をご記入(法人はご記入・ご捺印)、証明書発行に必要な料金を証券総合取引口座のお預り金にご用意のうえ、個人のお客様は本人確認書類を添えてご返送ください。
(2015年8月24日以降、個人のお客様を対象に、お届印が廃止となりましたため、お届印のご捺印は不要です。)
ご返送の際は、宛名ラベルを封筒に貼ってお送りいただくと、郵送料は当社が負担いたします。
なお、上場株式等の取得価額の確認方法については、下記PDFも参考としてご確認ください。他社からご入庫いただいた場合は、お手数ですが、購入した証券会社にお問合せください。
特定口座と一般口座の譲渡損益は通算ができますか?
特定口座の「源泉徴収あり」または「源泉徴収なし」にかかわらず、特定口座の譲渡損益と一般口座の譲渡損益は、確定申告をすることにより、損益通算が可能です。
公開買付(TOB)に参加した場合、確定申告はどのようにするのですか?また、参加しないで金銭交付が行われた場合は?
お客様が公開買付(TOB)に参加し公開買付代理人である金融商品取引業者(証券会社)を通じて上場株式を公開買付者に譲渡した場合の譲渡益は、原則確定申告が必要となります。
また、公開買付(TOB)は、特定口座の保管株式を手続きされた場合、特定口座の適用を受けることも可能です。
実際の確定申告の方法や特定口座が適用されるかにつきましては、公開買付(TOB)の手続きをされた証券会社にお問合せください。
なお、上場廃止後、金銭交付が行われた場合、上場廃止銘柄が上場株式または未上場株式のどちらとして取り扱われるか、またどのような経緯で金銭交付が行われたのか等により確定申告の内容が変わります。
そのため、金銭交付の際の確定申告につきましては、所轄の税務署にご確認いただきますようお願いいたします。
上場廃止銘柄の取得価格がご不明な場合
下記書面より取得価格をご確認いただけます。
一般口座の場合:「取引報告書」および「取引残高報告書」
特定口座の場合:「特定口座払出通知書」
電子交付契約のあるお客様は、「保有残高・口座管理」>「電子交付書面」>「取引報告書・取引残高報告書」画面よりご参照ください。
電子交付期間の5年を経過しご確認いただけない、または郵送交付契約で報告書を保存されていない場合は下記Q&Aをご参照のうえ「顧客勘定元帳の写し」をご請求ください。
貸株サービスの税金について教えてください。
貸株サービスで受け取る貸株金利、配当金相当額は雑所得となり、総合課税方式により原則確定申告が必要となります。
配当金相当額は、配当所得となりませんので、配当控除や上場株式等の譲渡損失との損益通算を行うことはできません。
貸株金利や配当金相当額の金額につきましては、貸株通帳や取引残高報告書によりご確認いただけます。
なお、原則として確定申告が必要ですが、年間の給与収入額が2,000万円以下の給与所得者、かつ、1か所からの給与所得者で給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下の場合など、一定の要件を満たす場合は確定申告は不要です。
詳細は所轄の税務署にご確認ください。
確定申告は、いつからいつまでの間の所得について行なうのですか?
1月1日~12月31日の所得について行ないます。なお、株式等の譲渡益計算を行なう場合、日付の基準は一般的に受渡日とされていますが、約定日とすることも可能です(※)。
ただし、特定口座においては、受渡日をベースとして計算されます。
※申告の際の起点日と終点日は、受渡日または約定日で統一する必要があります。また、原則前年分の確定申告の基準を受渡日で行った場合は、本年分も受渡日で申告を行う必要があります。
取引の結果は税務署に報告されていますか?
国内外の株式、信用取引、投資信託(株式型)、先物・オプション取引、FX、くりっく株365、暗号資産CFDのお取引は、所得税法に従って税務署に支払調書(※)等を提出しております。
※支払調書:証券会社等が売却注文を受けて注文が成立した時などに誰に、いくら払ったかを記載した書類。税務署に提出される条件は、商品ごとに異なります。
他社での取引と損益を通算することはできますか?
確定申告をすることにより可能です。
確定申告の際に、当社と他社のそれぞれの損益が分かる書類(特定口座年間取引報告書や取引報告書など)をご用意していただくことで損益の通算ができます。
保有している株式が上場廃止となった場合はどのように申告するのか教えてください。
通常、上場廃止されただけでは株主としての価値が残されるため、損失として確定申告を行うことは出来ません。
特定口座内の国内株式が上場廃止となった時に「特定管理口座」扱いとなった銘柄が、価値が喪失した場合(株式が無価値化した場合)、価値喪失に係る証明書が発行されることがあります。発行対象となった場合、発行された証明書を利用し、確定申告のうえ「株式等の譲渡損失特例」の適用手続きをお願いします。
なお、一般口座や、特定管理口座が開設されていない特定口座で上場廃止までに売却をせず保有していた無価値化した株式は、税法上は譲渡損失とはみなされない為、損失として確定申告することができません。
※2016年1月1日より「上場株式等の譲渡損失の3年間の繰越控除制度」の適用を受けることができるようになりました。
詳細につきましては、所轄の税務署へお問合せ下さい。
給与所得者の場合、確定申告を不要とできる制度があると聞きましたが、どういったものですか?
年間を通じて生じた株式等の譲渡所得等は、原則として確定申告が必要です。
ただし、年間の給与収入額が2,000万円以下の給与所得者、かつ、1か所からの給与所得者で給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下の場合など、一定の要件を満たす場合は、所得税の確定申告を不要とすることができます。
詳細については最寄りの税務署または税理士等へご確認ください。
専業主婦ですが、株式等の譲渡所得等がある場合は必ず確定申告をしなければいけませんか?
「特定口座源泉徴収あり」でのお取引の場合は、原則確定申告は不要です。
また、それ以外のお取引であっても、所得税の課税所得金額を計算する場合、所得金額から必ず差し引くことが認められている所得控除(基礎控除)額がありますので、他に所得がない場合は株式等の譲渡所得等がそれ以下であれば、確定申告は不要です。なお、還付請求を行なう場合には確定申告が必要です。
詳細については最寄りの税務署または税理士等へご確認ください。
年金所得者の場合でも、確定申告を不要とできると聞きましたが、どういったものですか?
2011年度の税制改正において、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告が不要となりました。
詳細については最寄りの税務署または税理士等へご確認ください。
利益が出たけど、確定申告を忘れました。この場合はどうすればいいですか?
利益が出た際の確定申告を忘れた場合でも、お早めに確定申告していただくようお願いします。
確定申告が遅くなると確定申告にて納める税金とは別に無申告加算税を納めなければならない場合があります。
確定申告の期限を過ぎて、無申告加算税を納めなければならないのかどうかにつきましては、所轄の税務署にお問合せいただくようお願いします。
NISA口座での取引は確定申告が必要ですか?
確定申告の必要はありません。
NISA口座で発生した売却益(譲渡益)は、自動的に非課税としての取扱いとなります。
※日本株の配当金は、証券会社の口座で受け取る「株式数比例配分方式」を選択することで非課税となります。
外国株の配当金や投資信託の分配金は、自動的に証券口座にて受け取る方法となるため、非課税です。
NISA口座で発生した損失と課税口座で発生した利益の損益の通算はできますか?
非課税口座における損益と課税口座における損益は通算することができません。
NISA口座では、株式や株式投資信託等の売却益や配当金・分配金は非課税となる一方で、損失はないものとされます。
そのため一般口座や特定口座で保有する、他の上場株式等の損益や配当金等との損益通算はできず、損失繰越控除の適用を受けることができません。
FX・先物オプション・くりっく株365の取引をして利益がでました。確定申告は必要ですか?
FX・先物オプション・くりっく株365の取引で発生した利益は、原則確定申告が必要となります。
雑所得で申告分離課税方式となり、税率は20.315%(※)です。
※2013年から2037年までは復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた金額が上乗せされるため、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となります。
年間の損益がマイナスとなった場合も確定申告が必要ですか?
原則確定申告は不要です。
ただし、その年に控除しきれない損失については、確定申告をすることにより、翌年以降最大3年間にわたり繰越控除も可能です。
FX取引では利益が出て、先物オプション取引では、損失が出ました。それぞれで確定申告が必要ですか?
FX・先物オプション・くりっく株365は、それぞれの取引で発生した損益を通算することが可能です。
そのため、同じ年間の取引であれば、FX取引の利益と先物オプション取引の損失を通算して申告することができます。
米国株・中国株の取引の譲渡損益の計算方法を教えてください。
米国株・中国株取引の確定申告の際の損益は、以下の通り計算いたします。
売却時の円換算した受払金額−購入時の円換算した支払金額
売却時の円換算した受払金額の算出方法
⇒米ドルまたは香港ドル建ての売却時の受払金額×売却約定日のTTB為替レート
購入時の円換算した支払金額の算出方法
⇒米ドルまたは香港ドル建ての購入時の支払金額×購入約定日のTTS為替レート
※TTBとは、外国為替を取扱う銀行が広く一般に公表する、顧客との外国為替取引に適用する為替レートのうち、「顧客の売り」に相当する為替レートを、一方、「顧客の買い」に相当する為替レートをTTSといい評価用為替レートで確認可能です。
米国株取引の外国税額控除について教えてください。
外国証券投資による利子や配当金は、まず外国で課税されさらに日本国内でも課税されることから二重に課税されることになります。この二重課税を排除するため、外国で課された税額を日本の所得税や住民税から控除する規定が設けられており、この規定を「外国税額控除」といいます。
外国税額控除の適用を受けるためには、確定申告をして配当金について総合課税または申告分離課税を選択した場合に限られます。
ただし、非課税取引(NISA)については確定申告をすることができず、外国税額控除の適用を受けることができません。
詳細につきましては、所轄の税務署へお問合せください。
確定申告に必要な書類はどこで確認ができますか?
電子交付サービスをお申込みされている場合は、外国株取引口座にログイン後、「口座情報」>「報告書」>「電子交付サービス閲覧メニュー」よりご確認ください。
電子交付された取引報告書や取引残高報告書はどこで確認できますか?
電子交付サービスをお申込みされていないお客様は、取引報告書をご登録のご住所宛てに郵送しておりますので、そちらでご確認ください。
なお、特定口座にて米国株・中国株のお取引をされている場合は、特定口座年間取引報告書が作成されておりますので、そちらをご確認ください。
ご注意
原則、外国税額控除の適用を希望する場合などを除き、確定申告に「特定口座年間取引報告書」の添付は不要です。
また、確定申告時に「特定口座年間取引報告書」のPDFファイルを印刷されたものもご利用いただけます。
電子交付サービスご利用のお客様は、「保有残高・口座管理」>「電子交付書面」よりご確認ください。
米国株・中国株の取引で譲渡損失が出た場合、損失繰越や他の取引と損益通算することはできますか?
米国株・中国株のお取引でも確定申告をすることで、「譲渡損失の繰越」の適用を受けることはできます。
また、国内株式・信用取引・投資信託(株式型)とのお取引の損益通算も確定申告をすることにより可能です。
外国為替取引をして、為替差益がでました。確定申告は必要ですか?
外国株取引のために外国為替取引を行った場合の為替差益につきましては、原則確定申告は不要です。
これは、円換算した際の外国株取引の売買損益には、外国株取引のために行った外国為替取引の為替差損益も含まれているものとして考えるためです。
しかしながら、外国株取引を行う意図で交換された外貨を、外国株取引を行わずに円転し、為替差益が発生した場合には、雑所得(総合課税)として確定申告する必要があると税制上判断される可能性がございます。
税制上の判断につきましては、税務当局により異なる場合がございますので、詳細につきましては所轄の税務署にご確認ください。
投資信託を売却して利益がでました。確定申告は必要ですか?
投資信託の譲渡益は、「特定口座源泉なし」、「一般口座」でのお取引の場合、原則、確定申告が必要です。
なお、「特定口座源泉徴収あり」でのお取引の場合、証券会社がその年における譲渡損益を計算し、譲渡益に対する税金の源泉徴収を行いますので、原則確定申告は不要です。
ただし、他証券会社でのお取引分と通算させたい場合や、前年度に「譲渡損失の繰越控除」の適用を受けている場合などは確定申告が必要です。
外国債券の税金について教えてください。
外国債券は、譲渡益・償還益や利金に対し、20.315%の税金(申告分離課税)が生じます。
原則、外国債券の譲渡益・償還益は、確定申告が必要となります。
償還金を外貨で受け取った場合は、償還時の為替レートを用いて、損益を計算します。
なお、利金は所得税、住民税、復興特別所得税の税金が源泉徴収されているため、原則、確定申告は不要です。
ただし、以下の手続きを希望する場合、確定申告が必要です。
また、「特定口座(源泉徴収あり)」かつ「配当等受領委任契約」を契約されている場合は、譲渡損失と利金の通算と還付が行われ、還付金が取引年の最終営業日の翌日に証券総合取引口座に入金されます。
外貨建てMMFを売却しました。確定申告は必要ですか?
外貨建てMMFの取引で発生した譲渡益は、原則確定申告が必要となります。
20.315%の税金(申告分離課税)が生じます。
投資信託(株式型)の配当控除について教えてください。
投資信託(株式型)の分配金は、株式の配当と同じ配当所得となり総合課税として申告することにより、配当控除を受けることができます。
ただ、投資信託(株式型)の資産割合により控除率が3段階に分かれ、その種類によっては配当控除の適用がない場合や控除率が異なる場合がありますのでご注意ください。
詳細につきましては、下記Q&Aをご参照ください。
マネックス・ゴールドの税金について教えてください。
ゴールド・プラチナ・シルバーを売却し譲渡益が出た場合には原則確定申告が必要となります。
ただし、取引状況により税区分が異なることがあり、またゴールド・プラチナ・シルバーの保有期間により課税される金額が変わります。
詳細につきましては、下記Q&Aをご参照ください。
マネックス・ゴールドの確定申告に必要な書類の確認方法を教えてください。
取引報告書・取引残高報告書を利用することができます。
「マネックス・ゴールド」の報告書は、マネックス・ゴールド口座にログイン後、「取引照会」>「報告書の照会」よりご確認いただけます。
暗号資産CFDの取引をして利益ができました。確定申告は必要ですか?
暗号資産CFD取引で発生した利益は、原則確定申告が必要となります。
雑所得で総合課税方式です。
暗号資産CFDの取引の決済損益は、他の所得と損益通算できますか?
貸株金利や配当金相当額等、他の雑所得との通算が可能です。
給与所得や株式の譲渡所得、FXや先物取引等の雑所得とは、税区分が異なるため損益通算できません。
詳細につきましては、下記Q&Aをご参照ください。
私募ファンド(二項有価証券)の取引をして償還差益・分配金がでました。確定申告は必要ですか?
私募ファンド(二項有価証券)の取引をして発生した償還差益・分配金利益は、原則確定申告が必要となります。雑所得で総合課税です。
私募ファンド(二項有価証券)の償還差益・分配金は、他の所得と損益通算できますか?
貸株金利や配当金相当額等、他の雑所得との通算が可能です。
給与所得や株式の譲渡所得、FXや先物取引等の雑所得とは、税区分が異なるため損益通算できません。
ご注意
本資料は2023年の税制に基づいて作成しており、今後、税制変更が行われる場合があります。確定申告書の具体的な記載方法や申告に伴うご質問は、必ず最寄(所轄)の税務署へお問合せください。