委任状、戸籍謄本、印鑑証明書のご提出を受けて、相続人代表者様(法定相続人の代表)宛に『残高明細(相続資産口座振替用)』をお送りいたします。『残高明細(相続資産口座振替用)』を参照のうえ、同封の『相続資産口座振替依頼書・相続上場株式当移管依頼書』をご記入ください。
※相続方針等によって手続き書類やご提出いただく書類が異なることがございます。
『振替依頼相続資産依頼書・相続上場株式等移管依頼書』へご記入する相続資産の振替基準日は、同封されている『残高明細(相続資産口座振替用)』の基準日の日付となります。
『残高明細(相続資産口座振替用)』の基準日以降に被相続人の証券口座に反映された資産も相続資産として相続人代表者様(法定相続人の代表)へ振替します。
※書類記入日等の『残高明細(相続資産口座振替用)』の基準日以外を記入された場合、書類は返却させていただきます。
相続手続き
必要書類や手続き書類の記入方法など、相続手続き全般に関する問合せに対応します。
※お電話いただいたのち、相続手続き担当者より折り返しとなりますことをあらかじめご了承ください。
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