相続手続き 手続きの流れ
ステップ3手続き書類への記入
委任状、戸籍謄本、印鑑証明書のご提出を受けて、相続人代表者様(法定相続人の代表)宛に『残高明細(相続資産口座振替用)』をお送りいたします。『残高明細(相続資産口座振替用)』を参照の上、同封の『相続資産口座振替依頼書・相続上場株式当移管依頼書』をご記入ください。
- 相続人代表者様(法定相続人の代表)の方が当社に口座をお持ちでない場合には口座の開設が必要です。相続発生のご連絡をいただいた際に手続きのご案内と一緒に送付する口座開設申込書をご提出ください。
- 被相続人口座のご資産は原則、相続人代表者様(法定相続人の代表)へ振替します。
- お亡くなりになったお客様(被相続人様)の口座を閉鎖する手続きをいただきます。
※ 相続資産の内容によってお手続きは異なることがございます。
≪お手続きのイメージ≫
当社より相続人代表者様に発行する『残高明細(相続資産口座振替用)』の基準日を『振替依頼相続資産依頼書・相続上場株式等移管依頼書』にご記入下さい。
