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なお、「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、戸籍謄本のご提出は原則不要です。取得方法については下記法務省ウェブサイトをご参照ください。
※相続方針等によって手続き書類やご提出いただく書類が異なることがございます。
※お引渡しする『残高明細(相続資産口座振替用)』を、お送りします。この明細の記載資産を相続人代表者様(法定相続人の代表)の口座に振替します。