相続手続き 手続きの流れ
ステップ2委任状、戸籍謄本、印鑑証明書の提出
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法定相続人様の確定のため、「委任状」と一緒に被相続人様の出生から死亡までが連続して確認できる戸籍謄本、法定相続人様全員の戸籍謄本、印鑑証明書をご提出ください。
戸籍謄本、印鑑証明書のご提出いただいた後、相続人代表様(法定相続人の代表)に『残高明細(相続資産口座振替用)』をお送りします。
※ 戸籍謄本、印鑑証明書は発行後6ヶ月以内の原本をご提出ください。
ご提出いただいた戸籍謄本や印鑑証明書等は、返却希望のお申し出がある場合、当社にてコピーを取らせていただいた後、原本を返却いたします。
なお、「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、戸籍謄本のご提出は原則不要です。取得方法については下記法務省ウェブサイトをご参照ください。※ 未成年者の場合、親権者が代わってご署名、ご捺印を行っていただきます。
印鑑証明書は親権者の印鑑証明書を代用してお手続きを行っていただきます。
また、『特別代理人』の手続きや、『未成年後見人』の手続きをお取りいただいている場合は、それぞれの代理人および後見人の方よりお手続きを行っていただくこととなります。 - 以後の相続手続きは相続人代表者様(法定相続人の代表)におとりいただきます。
- 書類の送付先は相続人代表者様(法定相続人の代表)の印鑑証明書に記載されたご住所とさせていただきます。
※ 相続方針等によって手続き書類やご提出いただく書類が異なることがございます。
≪お手続きのイメージ≫
※ お引渡しする『残高明細(相続資産口座振替用)』を、お送りします。この明細の記載資産を相続人代表者様(法定相続人の代表)の口座に振替します。
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