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マネックス証券では、特定口座を利用した米国株取引ができます。
特定口座をご利用いただくことで、米国株取引の損益を、国内上場の株式、株式投資信託および中国株取引と損益通算を証券会社が計算しますので、確定申告が不要または簡易な確定申告が可能となります。

特定口座を開設していない場合

特定口座を開設している場合

  1. 特定口座の残高である株式や株式投資信託の譲渡損益は日々証券会社が計算し、年間の計算結果を「特定口座年間取引報告書」としてお客様に交付します。
  2. 「源泉徴収あり」の特定口座の場合は、確定申告は不要です。「源泉徴収なし」の特定口座の場合は、お客様はこの特定口座年間取引報告書をもとに確定申告を行うことができます(譲渡所得は計算済みです)。
    なお、一般口座や他の証券会社の譲渡損益と損益通算する場合などは、確定申告が必要です。

特定口座について

特定口座での損益通算

源泉徴収ありの特定口座

  • ■ 以下の譲渡損益・償還差損益について、特定口座内における年間損益を当社が計算します。
    • 国内上場株式等の譲渡損益
    • 国内公募株式投資信託の譲渡損益
    • 公社債投資信託(MRF、MMF、公社債投信等)の譲渡損益
    • 特定公社債(円貨建て債券、外貨建て債券)の譲渡損益、償還差損益
    • 中国株式(中国ETF含む)の譲渡損益
    • 米国株式(米国ETF含む)の譲渡損益
    • 損益通算の対象となるのは、特定口座内で発生した譲渡損益・償還差損益のみです。一般口座で保有の株式等を売却して生じる譲渡損益・償還差損益は、特定口座年間損益計算書の計算に含まれません。
    • 一般口座や他の証券会社の特定口座の譲渡損益・償還差損益と損益通算したい場合は、確定申告をする必要があります。(確定申告の結果、配偶者控除等、所得税の優遇規定が適用されなくなる場合があります)
  • ■ 上場株式配当等受領委任契約をしているお客様は、上記の株式等の譲渡損失・償還差損と米国株の配当金等を、特定口座内で損益通算できます。
    損益通算の対象となる、配当金等の範囲
    • 国内上場株式等の配当金等
    • 国内公募株式投資信託の分配金等
    • 公社債投資信託(MRF、MMF、公社債投信等)の分配金等
    • 特定公社債(円貨建て債券、外貨建て債券)の利子等
    • 中国株(中国ETFを含む)の配当金等
    • 米国株(米国ETFを含む)の配当金等

    一般口座の残高に対して受け取った配当金等も、損益通算の対象となります。

米国株の特定口座ルール

  • ■ 源泉徴収ありの特定口座における留意事項
    • 源泉徴収ありの特定口座における、米国株取引の譲渡損益にもとづく源泉徴収および還付については、受渡日(国内約定日から起算して3営業日目)に証券総合取引口座にて行われます。
    • 源泉徴収ありの特定口座において、譲渡益が発生した場合、源泉徴収税相当額が買付可能額から控除されます。
    • 株式配当等で割当てられた株式で、税務上の取扱いが明確でないものは、源泉徴収ありの特定口座に入れることができない場合がございます。
  • ■ 特定口座の開設と年間の譲渡損益額・還付金履歴
    • 米国株取引が特定口座での取扱いとなるのは、特定口座開設完了(※)の翌営業日が現地約定日となる買付分からです。

      特定口座開設状況は、証券総合取引口座ログイン後→保有残高・口座管理→お客様情報 確認・変更でご確認いただけます。

    • 米国株を含む特定口座の譲渡履歴・還付金履歴は、証券総合取引口座ログイン後→保有残高・口座管理→売却損益明細でご確認いただけます。
    • 上場株式等の譲渡損失と配当所得(米国株の配当金を含む)の損益通算に伴う還付金の支払いは、原則として、12月最終営業日の翌日に証券総合取引口座に入金いたします。
  • ■ その他
    • 当社では、商品毎に特定口座を利用するかどうかを選択できません。
    • 「特定口座」と「一般口座」の両方に残高がある銘柄を売却した場合、当社においては、「一般口座」の残高から先に売却されますのであらかじめご了承ください。
    • 米国株取引画面の残高には「特定/一般」の口座区分が表示されません。特定/一般の各々の数量(残高)は「外国株取引口座」画面の残高でご確認いただけます。
    • 特定口座を開設すると、それ以降、特定口座の対象となる商品を買付した場合は、すべて特定口座でのお取引となります。(後日、特定口座から一般口座に移すことは可能です。)
    • 特定口座を開設し利用するかどうかは、お客様ご自身でご判断のうえ、お手続きをお願いいたします。

<特定口座の譲渡益課税の徴収について>

  • 特定口座区分にある米国株式(ETFを含みます)を売却した場合、円貨ベースの特定口座譲渡損益が計算されます。
  • 源泉徴収ありの特定口座をご利用のお客様の場合、特定口座内の譲渡益に対する所得税・地方税が計算され、以下の順で源泉徴収されます。

    特定口座で売却した外国株の譲渡益を計算し、源泉徴収税額相当額を外国株取引口座の預り金残高(円貨)から証券総合取引口座へ自動的に振替えます。(※1、※2)
    源泉徴収税額相当額の拘束は、米国株国内約定日の翌営業日の朝5:30に外国株取引口座にて自動で実行されます。(売却注文約定後、リアルタイムでは拘束されません)

    1. この際、源泉徴収税額相当額が、外国株取引口座の預り金(円貨)から充当できない場合、以下の通貨順で外国株取引口座において為替振替(外国為替取引)を行い不足分を充当させていただきます。
      ①米ドル
      ②香港ドル
      外貨から源泉徴収税額相当額が充当される場合、国内約定日の振替為替レートを用いて自動で為替振替が行われます。
      なお、①・②に源泉徴収税額相当額がない場合、もしくは不足する場合は、米ドル(預り金)において不足金(請求)が発生し、外国株取引口座へのご入金をお願いする場合があります。
    2. 証券総合取引口座のMRF・お預り金に源泉徴収税額相当額の残高がある場合でも、外国株取引口座内で独立して源泉徴収税額相当額を上記のとおり計算し振替が実施されますのでご留意ください。

    (例)

    米国株
    売却
    国内約定日 国内約定日+1 受渡日
    売却代金のうち、源泉徴収相当額を仮計算し、拘束 5:30頃
    同日内のすべての取引について、取引国内約定日の評価用為替レートを用いて円換算し、源泉徴収税相当額を算出
    証券総合取引へ源泉徴収相当額を振替
    (必要に応じて為替振替も行われる)
    証券総合取引口座で累計を通算し、譲渡益の場合は出金される

なお、米国株を含む外国株の譲渡益(円貨ベース)は、当年の特定口座内累計損益に関わらず受渡日ごとの譲渡益に対して源泉徴収税額相当額の計算を行い、外国株取引口座から証券総合取引口座への振替を行います。

特定口座から一般口座への移動について

  • 米国株においても、特定口座から一般口座へ移動が可能です。ただし、一度一般口座へ「移動」させたものを、特定口座へ再度戻すことはできませんのでご注意ください。
  • 特定口座から一般口座に残高を移した場合の取得価額は、特定口座での取得価額が引き継がれます。
  • 特定口座から一般口座への移動をご希望の場合は、当社コールセンター(FX・先物オプション・米国株ダイヤル)までご連絡ください。

米国株取引をはじめるには

米国株取引は、マネックス証券の「証券総合取引口座」と「外国株取引口座」の2つの口座を開設すると、ご利用いただけます。もちろんどちらも口座開設・維持費は無料です。

2020年3月16日以降に証券総合取引口座を開設された場合は、外国株取引口座が開設されています。(一部のお客様を除く)

証券総合取引口座をお持ちでない方

[口座開設・維持費は無料]

証券総合取引口座をお持ちの方

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米国株取引をはじめるには

外国株取引口座をお持ちでないお客様は、まず、外国株取引口座をお申込みください。開設後は、外国株取引口座情報へのアクセスや米国株取引画面へのログインができます。

2020年3月16日以降に証券総合取引口座を開設された場合は、外国株取引口座が開設されています。(一部のお客様を除く)

外国株取引口座をお持ちでない方

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