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親が認知症と判断された結果起こる相続トラブル・リスクの例

相続対策を何もしないまま親が認知症と診断されたり、認知症が進行しているにも関わらず、無理に相続対策を行なったりすると、様々な相続トラブルが発生する可能性が高まります。
ここでは、トラブル事例と有効な対策について解説します。

【親が認知症と判断された結果起こる相続トラブル】

  • 相続対策の効力を巡って相続人同士でもめる
  • 親が望む財産承継ができない
  • 相続税の節税対策ができない
  • 介護費用や生活費、葬儀代を引き出せない

1. 相続対策の効力を巡って相続人同士でもめる

認知症の症状が現れ始めてから相続対策を行うと、後々になって相続対策の効力を巡って相続人同士でトラブルになる恐れがあります。
認知症は、初期段階で症状がまだ軽度であったり、まだら認知症(認知症の症状が日や時間によって波があること)で一時的に調子がいい時だと、法律行為を実行できるケースがあります。それがかえってトラブルの原因になる可能性があります。

【相続対策の効力を巡って相続人同士がもめたトラブル事例】

認知症がまだ軽度で意思能力があるときに、父親から長男へ生前贈与を行った。後になってその事実を知った次男が、「父は認知症だったから生前贈与は無効である。もらった財産は返すべき」と主張し、長男と次男の間で争いが生じた。

このように、法律行為(相続対策)を行った時点での意思能力はどの程度だったかを巡り、相続人同士が対立することは少なくありません。
効力を巡る相続争いを避けるためには、対策時に公正証書として文書を作成することが有効です。
また、医師の診断書や介護施設の介護記録などがあれば、さらに意思能力があることを証明する上で役立つでしょう。

2. 親が望む財産承継ができない

相続対策ができないまま認知症になると、親が望む財産承継はできなくなります。認知症と判断されると、遺言を残すことも生前贈与をすることもできないからです。
結果、亡くなった後の財産は相続人同士が協議することになります。

【親が望む財産承継ができなかったトラブル事例①】

父親は足を悪くして以降、献身的に介護をしてくれた三女に自身の自宅を相続させてあげたいと思っていた。
しかし、認知症が急速に進行し、遺言も生前贈与もできないまま逝去。
三女は介護の貢献が考慮されず、父親の思いとは異なり、長女・次女・三女の3人で自宅を含む財産を3分して相続することになった。

【親が望む財産承継ができなかったトラブル事例②】

父親には前妻との子どもAと、現在の妻との子どもBがいる。
Aは成人してからも度々お金を要求しに来ていたため、父親とは折り合いが悪かった。父親は今の妻とBだけに自身の財産を渡したいと思っていたが、何も行動しないまま認知症になってしまった。
その結果、父親の相続財産は法定相続の規定通りに分けることになり、Aにも4分の1の財産が相続された。

このように、親が築いてきた財産が、親自身の希望に沿わない相続の結果となる恐れがあります。
この財産承継に関する対策としては、家族信託・遺言・生前贈与のいずれも有効です。

3. 相続税の節税対策ができない

認知症と判断されると、相続税対策にも影響が及びます。
認知症の状態では、相続税対策に有効である生前贈与や不動産の組み換えができなくなるためです。
相続税は、財産総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合に課せられるため、生前から相続税対策をしておくことで税負担を抑えることができます。

代表的な例である生前贈与は、亡くなった時の財産額を減らすことで結果的に節税につながります。また、空き地に賃貸物件を建てたり、古い家屋をリフォームしたりするなど、資産の組み換えも節税効果が期待できます。
しかし、認知症になるとこれらの行為ができなくなり、節税対策ができないまま相続を迎えることになってしまいます。

【相続税の節税対策ができなかったトラブル事例】

夫は相続税対策として、保有する空地に預貯金を使ってアパートを建てる計画を立てていた。
空地にアパートを建てると、建物や土地の評価額を下げることができ、かつ小規模宅地等の特例という制度も使えるので、相続税を軽減できると考えたからである。
しかし、請負契約の段階ではすでに認知症の診断を受けており、アパートの設営ができなかった。
その結果、妻は空地と預貯金にかかる多額の相続税を納めなければならなくなった。

このように相続人には相続税の負担が発生するため、相続税対策としては生前贈与が有効です。ただし、生前贈与には贈与税がかかるので、相続税と比較しながら慎重に行う必要があります。

4. 介護費用や生活費を引き出せない

直接には相続と関係ありませんが、金融機関では認知症と判断されると口座が凍結され、介護費用や生活費などを本人の口座から引き出すことができなくなります。
そして、親が亡くなり、口座の預金を相続する人が決まった段階でようやく引き出せるようになりますが、その間にかかる費用を家族が用立てることになった場合は、負担が大きくかかることになります。

【介護費用や生活費、葬儀代を引き出せなかったトラブル事例】

母親が認知症になり、銀行で意思能力がないと判断されて、口座が凍結された。
長女家族が同居して母の面倒を見ていたが、母の預貯金を引き出せなくなったことにより、生活が苦しくなってしまった。長女は次女に援助を求めるも断られてしまった。
長女は仕方なく、息子の進学費用のために貯めていた預貯金を切り崩さざるを得なくなった。

このように、口座が凍結されると相続人の負担となり、相続人同士のもめごとにつながるリスクもあります。
口座凍結の対策法としては、成年後見制度が有効です。

口座凍結対策には成年後見制度が有効

成年後見制度とは、判断能力が不十分な人(被後見人)が適切な生活を維持できるように、後見人が財産管理や医療、介護などの手続き面でサポートしていく制度です。
この制度を利用すると、認知症のために凍結された口座から預貯金を引き出すことが可能です。

成年後見制度は次の2つのタイプがあります。

  • 任意後見制度…意思能力が低下する前に、被後見人があらかじめ後見人を定めておく
  • 法定後見制度…意思能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人を選任する

口座がすでに凍結されてしまった後でも預貯金を引き出すことができるのは法定後見制度のみです。
ただし、法定後見制度では、必ずしも家族が後見人に選ばれるとは限りません。手続きも煩雑で、利用できるまで数ヶ月~半年かかることもあります。
その点、任意後見制度をあらかじめ申し立てておくことで、いざという時により柔軟かつスムーズに対応することができます。
なお、どちらの制度も家族以外が後見人や後見監督人へに選ばれた場合、その報酬(約2万~6万円/月)の支払いが発生します。

【注意!相続対策としては活用できない】

どちらの制度においても、後見人は被後見人の生活のためだけに口座預貯金を引き出すことができます。
たとえば、後見人は被後見人の医療費を捻出するために不動産を売却することができます(裁判所の手続きが必要です)が、相続税対策のために不動産を売却することはできません。
成年後見制度は、認知症になった人やその家族を支えるための制度であり、相続対策の要素はありません。将来への不安を取り除くためには、家族信託や遺言、生前贈与と組み合わせながら利用するとよいでしょう。