更新日:2024年2月19日
資産形成におすすめの税制優遇制度「NISA(少額投資非課税制度)」が見直され、令和6年(2024年)1月から新NISA制度が始まりました。何がどのように変わるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、
などNISAの制度改正について、FPの高山一恵さんに解説していただきました。旧制度のつみたてNISA、一般NISA、ジュニアNISAからの変更点を理解し、ぜひ今後の資産形成にご活用ください。
新NISAとは、2014年に導入されたNISA制度の政策目的の一つでもある「家計の安定的な資産形成」をさらに推し進めていくことを目的に「令和5年度税制改正大綱」内で公開された新制度のことであり、非課税投資枠の大幅な拡大と制度の恒久化等の変更点があります。
新NISAは2024年1月1日から開始しており、2023年以前にNISA口座を保有していた場合、自動的に開設していた金融機関に新NISA口座が開設されているため、手続きの必要はありません。
まだNISA口座を開設していない方は、マネックス証券で簡単に開設することができます。
NISAをはじめるには
NISAお取引には、マネックス証券の「証券総合取引口座」の開設が必要です。
NISAのお取引は、NISA口座を開設するとご利用いただけます。
金融機関変更・再開設をしたいお客様
旧NISA制度 | 新NISA制度 | |||
---|---|---|---|---|
一般NISA | つみたてNISA | 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
制度併用 | 不可 | 可能 | ||
年間投資上限額 | 120万円(一般NISA選択時) | 360万円 | ||
120万円 | 40万円 | 240万円 | 120万円 | |
生涯非課税限度額 | 600万円 | 800万円 | 1,800万円 | |
(うち成長投資枠1,200万円) | ||||
売却時の限度額 | - | 買付額分の投資枠再利用可能 | ||
非課税保有期間 | 5年間 | 20年間 | 無期限 | |
制度実施期間 | ~2023年末 | ~2042年末 新規買付:~2023年 |
2024年~(恒久化) | |
対象年齢 | 18歳以上の成人 | 18歳以上の成人 | ||
買付方法 | スポット・積立 | 積立 | スポット・積立 | 積立 |
対象商品 | 株式・投資信託・ETF | 投資信託 | 株式・投資信託・ETF | 投資信託 |
一般NISA | つみたてNISA | |
---|---|---|
制度併用 | 不可 | |
年間投資上限額 | 120万円(一般NISA選択時) | |
120万円 | 40万円 | |
生涯非課税限度額 | 600万円 | 800万円 |
売却時の限度額 | - | |
非課税保有期間 | 5年間 | 20年間 |
制度実施期間 | ~2023年末 | ~2042年末 新規買付:~2023年 |
対象年齢 | 18歳以上の成人 | |
買付方法 | スポット・積立 | 積立 |
対象商品 | 株式・投資信託・ETF | 投資信託 |
成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
---|---|---|
制度併用 | 可能 | |
年間投資上限額 | 360万円 | |
240万円 | 120万円 | |
生涯非課税限度額 | 1,800万円 | |
(うち成長投資枠1,200万円) | ||
売却時の限度額 | 買付額分の投資枠再利用可能 | |
非課税保有期間 | 無期限 | |
制度実施期間 | 2024年~(恒久化) | |
対象年齢 | 18歳以上の成人 | |
買付方法 | スポット・積立 | 積立 |
対象商品 | 株式・投資信託・ETF | 投資信託 |
旧制度および「令和5年度税制改正大綱」よりマネックス証券が作成
成長投資枠(旧 一般NISA)とつみたて投資枠(旧 つみたてNISA)の併用が可能になり、年間投資枠は、従来の120万円(一般NISAを選んだ場合)から3倍の360万円まで年間投資上限額が引き上げられました。
また、非課税保有期間が無期限になったことで、非課税保有限度額の大幅な拡大と制度の恒久化が実現され、投資家はより多くの資産を、より長期間にわたって非課税というメリット受けながら運用することができるようになりました。
成長投資枠とは、上場株式(日本株式や外国株式)、ETF(上場投資信託)、REIT(上場不動産投信)や公募株式投資信託など幅広い商品を購入できる枠のことです。従来の一般NISAの役割を引き継いでいます。
成長投資枠の年間投資枠は240万円、生涯の非課税保有限度額は1,200万円までです。
成長投資枠として投資できる対象商品は、一般NISAと概ね同じですが、一部成長投資枠の対象から外れている商品もあります。整理・監理銘柄に指定された上場株式、公募株式投信やETFのうち「信託期間が20年未満」「毎月分配型」「高レバレッジ型」いずれかに当てはまる商品は、安定的な資産形成にふさわしくないとされ、投資対象外となります。
また、成長投資枠では、つみたて投資枠で対象となる公募株式投資信託にも投資することができます。
以下のボタンより、ファンド検索画面でご確認いただけます。
ファンド検索画面にて確認する
ご注意事項
つみたて投資枠は「一定の投資信託にだけ投資できる積立投資の枠」のことです従来のつみたてNISAの役割を引き継いでいます。
つみたて投資枠の年間投資枠は120万円で、成長投資枠と併せた非課税保有限度額は1,800万円です。
国内 | 内外 | 海外 | ||
---|---|---|---|---|
公募投信 | 株式型 | 51本 (31本) |
27本 (2本) |
75本 (31本) |
資産 複合型 |
5本 (2本) |
113本 (36本) |
2本 (1本) |
|
ETF | 3本 (0本) |
- | 5本 (0本) |
※( )内の数字は、届出開始当初(2017年10月2日)の商品数
つみたて投資枠で投資できる商品は、旧制度のつみたてNISAの投資対象商品と同様で、積立、分散投資に適した投資信託です。2024年1月30日時点で281本の商品が対象となっています。
出所:金融庁ホームページ
新NISA制度の内容を詳しく見ていきます。ポイントは以下の5点です。
旧NISA制度は、年間投資上限額が120万円で非課税保有期間が5年間の「一般NISA」と、年間上限額が40万円で非課税保有期間が20年間の「つみたてNISA」の2種類の枠があり、どちらかを選択する方式でした。自分の投資スタイルによって選択できる一方、切替える場合は1年に1度、NISA口座での買付をしていない状態でしか変更できないといったデメリットもありました。
新NISA制度では、一般NISAは「成長投資枠」、つみたてNISAは「つみたて投資枠」とそれぞれ名称を変え、併用することができるようになりました。今後はNISA口座を利用した投資戦略に、より幅を持たせることができます。
旧NISA制度での年間投資上限額は、一般NISAを選んだ場合は120万円、つみたてNISAを選んだ場合は40万円でしたが、新NISA制度では360万円と大幅に拡大しました。
内訳としては、旧NISA制度の一般NISAに当たる成長投資枠が2倍の年間240万円、つみたてNISAに当たるつみたて投資枠が3倍の年間120万円です。それぞれ大幅に増えており、今回の改正の目玉として注目されています。
旧NISA制度でつみたてNISAを利用していた方は、毎月およそ33,333円を積立てると年間上限投資額である40万円を使える計算です。それが新NISA制度では、毎月最大10万円を積立てることができます。毎月の積立額に換算すると、とても大きな金額であると実感できるのではないでしょうか。
今回の新NISA制度で新たに「生涯非課税限度額」が買付金額ベースで合計1,800万円(成長投資枠は1,200万円まで)に設定されました。また、売却した場合には買付金額分=売却した商品の取得価額分が復活します(売却した翌年以降に再利用可能)。
例えば、年間投資上限額の360万円を毎年使い切ったとすると、5年で生涯非課税限度額に達し、6年目以降は投資できなくなります。しかし、仮に買付した商品の値動きがなく1,800万円だったとして、5年目までに360万円分を売却したとすると、6年目には再び最大360万円投資できます。売却した金額ではなく買付金額(取得価額)ベースの計算である点にはご注意ください。
旧NISA制度には生涯限度額といった概念はありませんでしたが、一般NISAが120万円 × 5年間 = 600万円、つみたてNISAが40万円 × 20年間 = 800万円が実質的な上限額でした。また買付時点で枠を消費するため、仮に途中で売却したとしても限度額が増えることはなかった点などを踏まえると、新NISA制度の方が魅力的と言えます。
なお、新NISA制度での生涯非課税限度額は、旧制度と別枠とみなされます。旧NISA制度を利用している方も、2024年から限度額ゼロでスタートできるので、旧NISA制度を利用しているからといって不利になるようなことはなく、むしろ合計の限度額は旧制度を利用している方が多くなります(例:2023年の旧NISA制度の一般NISA利用で120万円 + 2024年以降の新NISA制度利用で1,800万円 = 1,920万円)。
NISAをはじめるには
NISAお取引には、マネックス証券の「証券総合取引口座」の開設が必要です。
NISAのお取引は、NISA口座を開設するとご利用いただけます。
金融機関変更・再開設をしたいお客様
旧NISA制度では、(ロールオーバーで一部期間を延長することもできますが)一般NISAで5年間、つみたてNISAで20年間と、非課税保有期間が限られていました。しかし、2024年1月からスタートした新NISA制度では、非課税保有期間が成長投資枠・つみたて投資枠ともに無期限になります。
特に旧制度の一般NISAでは非課税保有期間が短かったため、基本的に保有期間5年以内を前提にした投資戦略になり、またこの期間が終わるタイミングで新しい枠を使ってロールオーバーするのかどうか検討が必要、といった問題がありました。
新NISA制度では投資戦略の幅が広がり、以上のような問題が解消されます。
最後に、ここまで解説してきた制度が恒久化されるというのもポイントのひとつです。
これまで一般NISAは2023年まで、つみたてNISAは2042年まで(新規買付は2023年まで)と期間が定められていましたが、新NISA制度では恒久化されました。より長期的な目線で投資することが可能になりました。
NISAの制度改正について、FPの高山一恵さんに動画でも解説していただいています。併せてご覧ください。
(収録日:2023年12月1日)
(株)Money&You取締役/ファイナンシャルプランナー
高山 一恵 氏
一般社団法人不動産投資コンサルティング協会理事。慶應義塾大学卒業。2005年に女性向けFPオフィス、(株)エフピーウーマンを設立。10年間取締役を務めたのち、現職へ。全国で講演活動、多くのメディアで執筆活動、相談業務を行い、女性の人生に不可欠なお金の知識を伝えている。明るく親しみやすい性格を活かした解説や講演には定評がある。月400万PV超の女性向けWebメディア『Mocha(モカ)』やチャンネル登録者1万人超のYouTube「Money&YouTV」を運営。著書は『11歳から親子で考えるお金の教科書』(日経BP)、『マンガと図解 定年前後のお金の教科書』(宝島社)、『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版) 『はじめてのお金の基本』(成美堂出版)など著書累計140万部超。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級FP技能士。
この項目では「つみたてNISA」「一般NISA」「ジュニアNISA」といった旧NISAの種類ごとにロールオーバーは可能か、現在NISA口座で保有している商品はどのようにすればよいのかについて対応方法を紹介します。
■つみたてNISA制度廃止にともなうポイント
つみたてNISAは2018年に始まった少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。年間40万円まで投資することができます。
2024年から新しいNISA制度が始まり、つみたてNISAは廃止となり、新規買付は2023年末で終了しました。今後も非課税制度を活用して積立投資を行う場合は、新NISA制度の「つみたて投資枠」を活用することで継続することができます。
2024年1月現在、つみたてNISAで保有している商品は、従来通り購入から20年間は非課税で運用することができます。例えば、2023年に投資した商品は2042年までが非課税期間です。
つみたてNISAの非課税期間後はどうなる?
つみたてNISAと新NISAは別枠として扱われるため、つみたてNISAから新NISAにロールオーバー(移管)することはできません。そのため、非課税期間後は従来通り保有している商品を課税口座に払い出すか、売却する必要があります。
■一般NISA制度廃止にともなうポイント
一般NISAは年間120万円まで購入した株式や投資信託などから得られる利益が非課税になる制度です。つみたてNISAと比較し、年間の買付可能金額が多く、対象となる商品が多いことが特長です。
2024年から新しいNISA制度が始まりました。つみたてNISA同様、一般NISA口座での新規買付は2023年末で終了しました。今後も非課税制度を活用して投資をする場合は新NISAの「成長投資枠」を活用することで継続することができます。
一般NISAの非課税期間は5年間のため、2023年に投資した商品は2027年末まで非課税で運用することができます。
一般NISAの非課税期間後はどうなる?
一般NISAと新NISAは別枠として扱われるため、一般NISAから新NISAにロールオーバー(移管)することはできません。そのため、非課税期間後は保有している商品を課税口座に払い出すか、売却する必要があります。
■ジュニアNISA制度廃止にともなうポイント
ジュニアNISAは2023年末で制度が終了し、2024年以降は新規に買い付けすることができません。
2024年1月現在、ジュニアNISAで保有している商品については、2024年以降、旧制度の非課税期間(5年間)の満了を迎えても、18歳になるまでは継続管理勘定へロールオーバー(移管)することで引き続き非課税で保有することができます。18歳を迎えたあとは課税口座に払い出されます。
また、これまでジュニアNISAは18歳になるまでお金を引き出すことができませんでしたが、2024年1月1日以降は源泉徴収されずに払い出しが可能となったため、使い勝手がよくなったという見方もできます。
2024年以降の払い出しの注意点として、現金を出金する場合は保有している商品をすべて売却し、ジュニアNISA口座を廃止する必要があります。一部だけを払い戻すことはできません。
■NISAをこれから始めたい人のポイント
複利の効果(運用で得た利益を再投資することで利息が利息を生むこと)は運用期間が長い方が大きくなると期待できるため、まだNISAを始めていない方は、少額からでも、思い立ったタイミングで始めることをおすすめします。
新NISAを始めるには、証券総合取引口座の開設(銀行などの場合は、銀行口座とは別で投資信託口座の開設)と、NISA口座の開設が必要です。
NISA口座は複数の金融機関で利用することができないため、どの金融機関を選ぶかは重要です。そこでこの項目ではNISA取引におすすめの証券会社と、口座開設方法を紹介します。
NISAの取引には、証券総合取引口座とNISA口座の開設が必要です。NISA口座はさまざまな金融機関で開設できますが、2024年1月4日(約定日ベース)以降の新NISAでのすべての取引(日本株・米国株・中国株・投資信託)の売買手数料が無料(※)で、米国株の取扱銘柄数も豊富なマネックス証券がおすすめです。投資情報も積極的に配信しており、初心者の方にも手厚くサポートします。
※実質無料を含みます。
2024年1月4日(約定日ベース)以降の新NISAではすべての取引(日本株・米国株・中国株・投資信託)の売買手数料が無料(※)です。さらに旧NISA口座での保有分の売却手数料も無料です。
日本株 (現物取引) |
日本株 (単元未満株取引) |
米国株 | 中国株 | 投資信託 | |
---|---|---|---|---|---|
買付 | 無料 | 無料 | 全額 キャッシュバック |
全額 キャッシュバック |
無料 |
売却 | 無料 | 全額 キャッシュバック |
全額 キャッシュバック |
全額 キャッシュバック |
無料 |
買付 | 売却 | |
---|---|---|
日本株 (現物取引) |
無料 | 無料 |
日本株 (単元未満株取引) |
無料 | 全額 キャッシュ バック |
米国株 | 全額 キャッシュ バック |
全額 キャッシュ バック |
中国株 | 全額 キャッシュ バック |
全額 キャッシュ バック |
投資信託 | 無料 | 無料 |
※日本株、米国株、中国株について新NISAで取引可能なのは現物取引です。また、米国株(国内取引手数料)、中国株の売買手数料、ワン株(単元未満株)の売却手数料はキャッシュバック形式で実質無料です。IFAサービス(マネックスPBを含む)をお申込みのお客様は手数料体系が異なります。詳細はIFA担当者へお問合せください。
さらに、マネックス証券で新NISA口座を開設した場合、「マネックスの全力NISAシリーズ第1弾」として、「マネックスカード」を利用した投信積立のポイント還元率(取引代金に対するポイント還元率)を1.1%から最大2倍の2.2%に引き上げるプログラムを実施中です。詳細はこちらをご覧ください。
STEP2
STEP1
NISA口座を開設<無料>
お申込みの際に「申込む」を選択してください。
証券総合取引口座のお申込みフォームにて「申込む」にチェックを入れてください。
NISAをはじめるには
NISAお取引には、マネックス証券の「証券総合取引口座」の開設が必要です。
NISAのお取引は、NISA口座を開設するとご利用いただけます。
金融機関変更・再開設をしたいお客様
他の金融機関を含め、2018年以降にNISAの利用があるお客様
STEP3
STEP2
マネックス証券への入金手続き
口座開設完了後、投資するための資金をマネックス証券に入金してください。
入金方法はこちら
STEP4
STEP3
投資する商品を決めて購入
投資する商品が決まったら、各商品の画面へ進んで購入します。
NISAをはじめるには
NISAお取引には、マネックス証券の「証券総合取引口座」の開設が必要です。
NISAのお取引は、NISA口座を開設するとご利用いただけます。
金融機関変更・再開設をしたいお客様
複利の効果(運用で得た利益を再投資することで利息が利息を生むこと)は運用期間が長い方が効果に期待ができるため、まだNISAを始めていない人は思い立ったタイミングでNISAを始めてはいかがでしょうか。
すでにNISA口座をお持ちの場合は、新制度開始後、開設した金融機関に自動で新NISAの口座が開設されているため、手続きは不要です。
旧制度の一般NISA/つみたてNISAと新NISAは別枠として扱われるため、新NISAにロールオーバー(移管)することはできません。
そのため、非課税期間後は従来通り保有している商品を課税口座に払い出すか、売却する必要があります。
投資信託取引に関する重要事項
<リスク>
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。<手数料・費用等>
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが(IFAを媒介した取引を除く)、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.75%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1%(税込:3.41%)を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5%(税込:3.85%)の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。<その他>
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益/損失に関しては、以下をご確認ください。NISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項
<口座開設および金融機関変更に関して>
NISA口座は、同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となります。その年の買付けがすでに行われている場合、金融機関変更はできません。また、NISA口座の残高を他金融機関へ移管することはできません。<お取引に関して>