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つみたてNISA(積立NISA)の勘定変更・金融機関変更・再開設手続き方法

NISAとつみたてNISAを切り替えたい(勘定変更)、今とは違う金融機関でNISAを利用したい、以前利用していたNISA口座を再開設したい、などでお困りではありませんか?マネックス証券での手続きをご紹介しながら解説します。

NISA口座の勘定変更(一般NISA⇔つみたてNISAの変更)

一般NISAとつみたてNISAは併用することができません。NISA口座における勘定の変更(NISA⇔つみたてNISA)を行う場合は、その変更のタイミングによってお手続きが異なります。

その年中に変更する場合

その年の勘定を変更(一般NISA⇔つみたてNISA)する場合は、コールセンターまでご連絡ください。
勘定変更にかかる書類をご郵送いたします。
なお、すでにその年の非課税枠を利用している場合は、勘定を変更することはできません。翌年の勘定より変更する場合は、「翌年から変更する場合」をご参照ください。

一般NISAからつみたてNISAに変更する場合のご注意

国内株式・投資信託
  • 勘定変更のお申出をいただいても、勘定変更手続きが完了する前にその年の非課税枠を利用された場合は、勘定変更を行うことができません。投信つみたてによる買付や分配金の再投資についても非課税枠が使用されますので、ご注意ください。
  • NISA口座において投信つみたてをお申込みいただいていると、書類をご提出いただいても勘定変更ができません。予めご自身で解約をお願いいたします。
外国株式
  • 原則、勘定変更手続きが行われる日(当社において勘定変更書類を受け入れた日)までにその年の非課税枠が使用されていない場合に勘定変更を行いますが、勘定変更手続を行う日の前後数日間の外国株式のお取引(買付)については、勘定変更手続が優先され、NISA口座で発注された約定が課税扱いとなる場合がございますので、ご注意ください。

つみたてNISAから一般NISAに変更する場合のご注意

投資信託
  • 勘定変更のお申出をいただいても、勘定変更手続きが完了する前にその年の非課税枠を利用された場合は、勘定変更を行うことができません。投信つみたてによる買付や分配金の再投資についても非課税枠が使用されますので、ご注意ください。
  • NISA口座において投信つみたてをお申込みいただいていると、書類をご提出いただいても勘定変更ができません。予めご自身で解約をお願いいたします。
外国株式
  • 外国株式の買付のお申込みは、勘定変更手続きが行われた日(当社において勘定変更書類を受け入れた日)の翌営業日以降、順次可能となります。最短では翌営業日の日本時間18時頃から可能となりますが、受付状況によっては最長1週間程度かかります。

翌年から変更する場合

翌年から、NISA⇔つみたてNISAの変更を行う場合は、「非課税口座異動届出書」をご提出ください。
「非課税口座異動届出書」は、毎年9月上旬から12月中旬にかけて、以下よりご請求いただけます。
なお、「非課税口座異動届出書」は勘定を変更したい年の前年中にご提出いただく必要がございますので、余裕をもってお申込みください。

「非課税口座異動届出書」のご請求(毎年9月上旬から12月中旬まで)

ご留意事項

  • 「非課税口座異動届出書」をご提出いただいたとしても、勘定を変更したい年(翌年)の非課税枠を利用された場合(投資信託の再投資買付や積立による買付も含む)は、制度上、勘定変更(NISA⇔つみたてNISA)ができません。当年の買付約定であっても受渡日が翌年1月以降となる場合は翌年の非課税枠を利用したこととなりますので、特に投資信託の積立のお申込みをいただいているお客様には早めに積立のお申込みを取消されることをお勧めします。
  • 変更前の勘定でお申込みいただいた投信つみたては、勘定変更後は積立買付できません。変更後の勘定での投信つみたてのお申込みは1月1日より可能となります。1月1日以降に、変更後の勘定における積立として新たにお申込みをいただきますようお願いいたします。
  • 2022年より外国株式のお取引を希望される場合は、2021年12月17日までに一般NISAへの翌年勘定切替のお手続きを完了いただくと(書類が受理されると)、国内受渡日が翌年となる日からお取引いただけます。12月18日以降にお手続きが完了となる場合は、翌年の非課税枠に切り替わる日以降、順次、お取引が可能となります。場合によっては、お取引可能となるタイミングが年始以降となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

NISA口座の金融機関変更

NISA口座は1人につき1つの金融機関でご利用いただけます。

他金融機関からマネックス証券への変更

現在、他の金融機関にてNISAを利用されているお客様が、マネックス証券のNISAをご利用になりたい場合には、以下のとおりお手続きください。

ステップ1・2 現在NISA口座を開設している金融機関へ金融機関変更をお申し出ください

変更前の金融機関へ必要書類(「金融商品取引業者等変更届出書」)を提出いただくと、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が発行され、お客様に郵送されます。(お手続きの詳細は、変更前の金融機関へご確認ください。)

ステップ3 マネックス証券にNISA口座の開設を申し込む

下記お申込みボタンよりNISA口座の開設をお申込みください。必要な書類とご案内を当社よりお送りします。 マネックス証券の口座をお持ちでないお客様は、まず証券総合取引口座を開設いただいた後、改めてNISA口座の開設をお申込みください。

証券総合取引口座をお持ちでない方

[口座開設・維持費は無料]

証券総合取引口座をお持ちの方

[NISA口座開設・維持費は無料]

証券総合取引口座を開設されていないお客様へのご注意

金融機関変更にかかるNISA口座の開設は、証券総合取引口座の開設後にお申込みいただく必要があります。証券総合取引口座開設時のNISA口座の開設有無を入力する項目では、「あとで開設する・開設しない」を選択してください。証券総合取引口座の開設が完了した後、ログイン後の当ページよりNISA口座の開設をお申込みください。

ご留意事項

  • 非課税投資枠を使用している場合、その年の金融機関の変更はできません(分配金再投資コースの場合の再投資買付や投信積立による買付も含む)。金融機関変更をご希望のお客様は、お早めにご確認・お手続きください。
  • 金融機関変更は変更前の金融機関にNISA口座を開設したまま、変更後の金融機関にもNISA口座を開設します。変更前の金融機関で保有されている残高は、引続き変更前の金融機関で管理され、買付られた年の1月1日から最長5年間、非課税の適用が受けられます。なお、非課税扱いのまま変更後の金融機関へ残高を移管することは制度上できません。
  • 金融機関変更は変更したい年の前年10月1日から9月30日までにお手続きをいただく必要があります。

マネックス証券から他金融機関への変更

現在、マネックス証券のNISAを利用されているお客様が、他金融機関のNISAをご利用になりたい場合には、コールセンターまでご連絡ください。NISAの金融機関変更にかかるお手続きをご案内いたします

ご留意事項

  • 非課税投資枠を使用している場合、その年の金融機関の変更はできません(分配金再投資コースの場合の再投資買付や投信積立による買付も含む)。金融機関変更をご希望のお客様は、お早めにご確認・お手続きください。また、翌年の金融機関変更をされる場合につきましても、翌年の非課税枠を使用するお取引をなさらないよう、十分にご留意ください。
  • コールセンターにて、その年中の金融機関変更を承った後すみやかに以下のお取扱いをいたします。
    1. 【外国株式】NISA口座の買付注文が約定した場合、課税口座の約定として振替えます
    2. 【上記以外】NISA口座での買付のお申込み受付を停止します
      (投資信託の分配金の再投資、投信つみたてによる買付も停止します)

    上記は、金融機関変更のお申出を承った後、手続書類のご返送をいただくまでの間に、その年の非課税枠が費消されることを防止するための措置ですので、あらかじめご了承ください。

    金融機関変更の申出のキャンセルを、コールセンターまでご連絡いただきますと、上記の措置を停止いたします。

  • 金融機関変更は変更前の金融機関にNISA口座を開設したまま、変更後の金融機関にもNISA口座を開設します。変更前の金融機関で保有されている残高は、引続き変更前の金融機関で管理され、買付られた年の1月1日から最長5年間、非課税の適用が受けられます。なお、非課税扱いのまま変更後の金融機関へ残高を移管することは制度上できません。
  • 金融機関変更は変更したい年の前年10月1日から9月30日までにお手続きをいただく必要があります。

再開設

出国等に理由により、マネックス証券で開設されたNISA口座を廃止されたお客様が、再度当社のNISAをご利用になる場合には、お客様の状況によりお手続きが異なるため、お手数ですが、コールセンターまでご連絡ください。

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つみたてNISAは初心者から上級者まで投資経験を問わず幅広く活用できる制度です。マネックス証券のつみたてNISAならコストにこだわりたい方にこそおすすめです。
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証券総合取引口座をお持ちでない方

[口座開設・維持費は無料]

証券総合取引口座をお持ちの方

[NISA口座開設・維持費は無料]

勘定変更・金融機関変更・再開設・廃止はこちら

NISA口座の廃止

出国等により、NISA口座の廃止を希望される方は、コールセンターまでご連絡ください。NISA口座廃止にかかる注意事項をご説明させていただいた後、必要書類等をお送りいたします。

金融機関変更をご希望のお客様は、金融機関変更(マネックス証券→他金融機関)をご覧ください。

金融機関変更とNISA口座廃止の違い

金融機関変更は変更前の金融機関にNISA口座をお持ちのまま(変更年の非課税管理勘定は廃止)、変更後の金融機関にもNISA口座を開設します。NISA口座の廃止が不要となっているため、変更前の金融機関のNISA口座残高はそのまま保有できます(移管はできません)。
一方、NISA口座の廃止は、口座自体を廃止しますので、NISA口座で保有する残高を課税口座へ払い出す必要があります。

NISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項

<口座開設および金融機関変更に関して>

NISA口座は、同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となります。その年の買付けがすでに行われている場合、金融機関変更はできません。また、NISA口座の残高を他金融機関へ移管することはできません。

<お取引に関して>

  • 上場株式などの配当金等を非課税で受け取るためには、「株式数比例配分方式」をご選択いただく必要があります。
  • 投資信託の分配金のうち特別分配金については従来より非課税です。
  • 投資信託の分配金の再投資買付は非課税投資枠を使用します。超過する場合は課税口座での再投資または分配金受取となります。
  • 外国株のお取引にはNISA口座および外国株取引口座の開設が必要です。
  • 年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1800万円/うち成長投資枠1200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得や譲渡所得等が非課税となります。NISA口座内の上場株式等を売却した場合は、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で非課税枠を再利用できます。
  • NISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。
  • NISA口座の重複開設であることが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
  • 当社が税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる投資信託の分配金については、分配金再投資コースで投資信託を購入いただいた場合でも再投資されず、分配金受取となります。
  • 非課税口座内上場株式等払出通知書、信託報酬等実額通知書は、原則電子交付サービスでのご提供となります。

<その他>

マネックス証券における取扱商品や、その他の口座開設およびお取引に関するご留意事項等につきましては、当社ウェブサイトにてご確認ください。
2024年からのNISAにかかるご留意事項

NISAおよびジュニアNISAにおける国内外上場有価証券取引に関する重要事項

  • 国内株式および国内ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等(以下「国内株式等」)の売買では、株価等の価格の変動や発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあります。また、国内ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等(これらの指数を含む。)や評価額の変動により、元本損失が生じることがあります。NISA口座およびジュニアNISA口座(未成年者口座)での国内株式等(単元未満株を除く)のインターネット売買手数料は無料です。課税未成年者口座での国内株式等(単元未満株を除く)のインターネット売買手数料は、約定金額3,000万円以下のときは、最大921円(税込:1,013円)、約定金額3,000万円超のときは、973円(税込:1,070円)かかります。単元未満株のインターネット売買手数料は、買付時は無料です。売付時は約定金額に対し0.5%(税込:0.55%)(最低手数料48円(税込:52円))を乗じた額がかかります。国内ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。国内株式等の新規公開、公募・売出し、立会外分売では、購入対価をお支払いただきますが、取引手数料はかかりません。
  • 国外株式および国外ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等(以下「国外株式等」)の売買では、株価等の価格の変動、外国為替相場の変動等、または発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じるおそれがあります。国外ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等(これらの指数を含む。)や評価額の変動により、元本損失が生じることがあります。国外株式等の場合には、その国の政治的・経済的・社会的な環境の変化のために、元本損失が生じることがあります。また、国外株式等は、国内金融商品取引所に上場されている場合や国内で公募・売出しが行われた場合等を除き、日本の法令に基づく企業内容等の開示が行われておりませんので、取引を行うにあたっては十分にご留意ください。なお、外国為替相場の変動により、外貨お預り金の円換算価値が下がり、円ベースでの元本損失が生じることがあります。中国株式等の売買では、約定金額に対し0.25%(税込:0.275%)(最低手数料45香港ドル(税込:49.5香港ドル)、上限手数料450香港ドル(税込:495香港ドル))の売買手数料がかかります。また、中国ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。米国株式等の売買では、約定金額に対し0.45%(税込:0.495%)(ただし、手数料上限20米ドル(税込:22米ドル))の国内取引手数料がかかります。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引の取引手数料は、1注文の約定金額により異なり、最大14,000米ドル(税込:15,400米ドル)かかります。また、上記取引手数料のほか売却時のみ現地取引費用がかかります。現地取引費用は、市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、その金額等および手数料等の合計額等をあらかじめ表示することはできません。また、米国ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。その他、円貨お預り金と外貨お預り金の交換時に所定の為替手数料がかかります。
  • お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「上場有価証券等書面」「契約締結前交付書面」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

投資信託取引に関する重要事項

<リスク>

投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>

投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが(IFAを媒介した取引を除く)、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.75%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1%(税込:3.41%)を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5%(税込:3.85%)の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

<その他>

投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益/損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。