
「つみたてNISAを始めたいけれど、確定申告はどうなるの?」「つみたてNISAで確定申告が必要になるのはどんなとき?」このような疑問をお持ちではありませんか?
つみたてNISAと確定申告について詳しく解説していますので、ぜひお読みください。
特定口座や一般口座で投資をすると、運用で得た利益には20.315%(※)の税金がかかります。しかしつみたてNISAなら、運用益が非課税のためより多くのお金を手元に残すことができます。
※所得税および復興特別所得税が15.315%、地方税が5%です。(2021年12月13日現在)
| 譲渡益 | 値上がりした金融商品を売ることで得られる利益。 |
|---|---|
| 分配金 | 投資信託の収益から投資家に配分される利益。 |
ただし、つみたてNISAでの利益や損失はいわゆる「損益通算」ができず、特定口座や一般口座と比べて税負担が大きくなってしまう可能性もあります。
NISAを利用しない取引では、利益と損失を相殺して税金を計算できます。仮に利益が5万円、損失が3万円なら課税の対象は差し引き2万円分となります。しかし特定口座の利益が5万円、つみたてNISAの損失が3万円の場合、損益通算ができず課税の対象は5万円です。
損益通算はあくまで損失が出ることが前提にあり、その税負担を軽くするための仕組みです。
結論からいえば、つみたてNISAに確定申告は原則必要ありません。つみたてNISAで得た運用益は非課税として扱われるためです。
そもそも確定申告とは、正しく税金を納めるために1年間の所得を計算して所得税や住民税などの金額を確定させる手続きのことです。一般的な会社員を例に見ると、毎月の給与のタイミングで源泉徴収として手元に残る分からおおよその金額が差し引かれています。しかし所得が想定よりも多くなったり控除を受けられる事情が生じたりすると納税額を修正する必要が出てきます。そこで確定申告(または年末調整)を行い、最終的に納めるべき税額を申告します。
つみたてNISAで得た運用益は非課税として扱われるため、確定申告は基本的に必要ありません。また一般NISAもジュニアNISAも同様の理由で原則不要です。
つみたてNISAを利用していても運用益が課税の対象となってしまうケースがあります。
ETF(上場投資信託)の分配金を非課税とするためには配当金等の受取方法を「株式数比例配分方式」に設定しておく必要があります。株式数比例配分方式以外の「登録配当金受領口座方式」や「従来方式(配当金領収証方式)」では、つみたてNISAの運用益も課税の対象となってしまいます。なお、ETFを除く投資信託は受取先にかかわらず分配金が非課税です。
特定口座(源泉徴収なし)、一般口座でも申告不要なケースも!
以下の3つ全ての条件に該当する場合、確定申告を不要とすることができます。
つみたてNISAの非課税期間は20年です。非課税期間に売却するか、引き続き運用したい場合は期間満了のタイミングで特定口座や一般口座へ払出しが必要になります。
非課税期間に売却するか払出し先の口座が源泉徴収ありの特定口座なら引き続き確定申告は不要です。しかし一般口座や源泉徴収のない特定口座で引き続き運用する場合は、払出した時点の価格が新しい取得価格になり、そこから値上がりすると確定申告が必要になる場合もあります。
「投資の内容が勤務先に把握されてしまうのではないか(把握されたくない)」と不安に感じることもあるかもしれません。自分から知らせない限り、つみたてNISAを利用することで勝手に勤務先へ通知が届くという心配は不要です。会社員の場合は住民税から本業以外の収入があるとわかるパターンもありますが、つみたてNISAは運用益が非課税のためこの点に影響しません。
つみたてNISAは初心者から上級者まで投資経験を問わず幅広く活用できる制度です。マネックス証券のつみたてNISAならコストにこだわりたい方にこそおすすめです。
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ご注意
当コンテンツにて提供する情報は、作成時または提供時現在のものとなります。
確定申告等にご利用の際は、お客様ご自身で国税庁のウェブサイト等にてご確認ください。