まず米国内で租税条約に基づいた税率で源泉徴収され、差し引かれた金額に対して日本国内でも課税されます。
源泉徴収されているため確定申告は必須ではありませんが、以下を希望する場合は確定申告が必要です。
※非課税取引(NISA)については、損益通算並びに外国税額控除の対象外となります。また、為替取引で発生した為替損益についてはNISAの制度対象外となります。
外国証券投資による利子や配当金は、まず外国で課税され、さらに日本国内でも課税されることから、二重に課税されることになります。
二重課税を排除するため、外国で課された税額を日本の所得税や住民税から控除する規定が設けられており、この規定を「外国税額控除」といいます。
外国税額控除の適用は、確定申告をして総合課税または申告分離課税を選択した場合に限られます。ただし、非課税取引(NISA)については確定申告をすることができず、外国税額控除の適用を受けることができません。
配当所得 | 20.315% (所得税15.315% 住民税5%) |
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また、特定口座を開設されているお客様で、源泉徴収あり、かつ配当等受入ありを選択されているお客様は『特定口座年間取引報告書』をご確認ください。
『上場株式配当等の支払通知書』は、当社を通じて上場株式の配当金、公募株式投資信託の分配金等を受け取った個人のお客さまが対象となる配当等の支払通知書です。
配当控除や譲渡損失との損益通算をするための確定申告にご利用ください。
※非課税取引(NISA)にかかる配当金・分配金については、支払通知書は作成されません。
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