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米国株取引の配当金に対する税金

まず米国内で租税条約に基づいた税率で源泉徴収され、差し引かれた金額に対して日本国内でも課税されます。
源泉徴収されているため確定申告は必須ではありませんが、以下を希望する場合は確定申告が必要です。

  • 外国税額控除の適用申請
  • 譲渡損との損益通算

非課税取引(NISA)については、損益通算並びに外国税額控除の対象外となります。また、為替取引で発生した為替損益についてはNISAの制度対象外となります。

外国証券投資による二重課税

外国証券投資による利子や配当金は、まず外国で課税され、さらに日本国内でも課税されることから、二重に課税されることになります。

外国税額控除とは

二重課税を排除するため、外国で課された税額を日本の所得税や住民税から控除する規定が設けられており、この規定を「外国税額控除」といいます。
外国税額控除の適用は、確定申告をして総合課税または申告分離課税を選択した場合に限られます。ただし、非課税取引(NISA)については確定申告をすることができず、外国税額控除の適用を受けることができません。

米国株取引の配当金に対する税率

配当所得 20.315%
(所得税15.315% 住民税5%)
  • 確定申告により総合課税を選択された場合は、税率が異なります。
  • 2013年1月1日から2037年12月31日まで、復興特別所得税として基準所得税額に2.1%が上乗せされる為、税率は20.315%(所得税15.315% 住民税5%)となります。

米国株取引の配当確認

(1)個別の配当金(分配金)を確認する

外国株取引口座にログインし、口座情報>報告書>取引報告書閲覧へと進み該当する「外国証券権利配当案内書兼支払通知書」をご確認ください。

(2)1年間に受け入れた配当金(分配金)を確認する

1年間に受け入れた米国株取引関連の配当金・分配金は、翌年1月中旬に交付される「上場株式配当等の支払通知書」でご確認いただけます。電子交付サービスをご契約されているお客様は、マネックス証券の証券総合取引口座にログイン後の「保有残高・口座管理」から書面 > 電子交付書面を選択し、「電子書面検索」から「上場株式配当等の支払通知書」をご確認ください。
また、特定口座を開設されているお客様で、源泉徴収あり、かつ配当等受入ありを選択されているお客様は『特定口座年間取引報告書』をご確認ください。

『上場株式配当等の支払通知書』は、当社を通じて上場株式の配当金、公募株式投資信託の分配金等を受け取った個人のお客さまが対象となる配当等の支払通知書です。
配当控除や譲渡損失との損益通算をするための確定申告にご利用ください。

非課税取引(NISA)にかかる配当金・分配金については、支払通知書は作成されません。

米国株取引をはじめるには

米国株取引は、マネックス証券の「証券総合取引口座」と「外国株取引口座」の2つの口座を開設すると、ご利用いただけます。もちろんどちらも口座開設・維持費は無料です。

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[口座開設・維持費は無料]

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外国株取引口座をお持ちでないお客様は、まず、外国株取引口座をお申込みください。開設後は、外国株取引口座情報へのアクセスや米国株取引画面へのログインができます。

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