米国株の譲渡損益・配当(分配金)は確定申告をすることによって、他の金融商品と損益通算をすることが可能です。損益通算が可能な主な商品は以下のとおりです。
※非課税取引(NISA)については、損益通算(繰越控除を含む)並びに外国税額控除の対象外となります。また、為替取引で発生した為替損益についてはNISAの制度対象外となります。
上場株式等の譲渡により損失が生じた場合(その年の他の株式等の譲渡益や上場株式の配当等から控除しきれない譲渡損がある場合)には、確定申告をすることにより損失を翌年以後3年間繰り越し、翌年以後の譲渡益や上場株式等の配当所得から控除できる制度をいいます。ただし、非課税取引(NISA)については確定申告をすることができず繰越控除の適用を受けることができません。
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
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上場株式の譲渡益 | ▲1,500万円 | 500万円 | 300万円 | 300万円 |
上場株式の配当 | 60万円 | 40万円 | 100万円 | 100万円 |
損益通算後の譲渡損 | ▲900万円 | ▲500万円 | ▲100万円 |
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