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米国株取引の他商品との損益通算について

米国株の譲渡損益・配当(分配金)は確定申告をすることによって、他の金融商品と損益通算をすることが可能です。損益通算が可能な主な商品は以下のとおりです。

  • 国内上場株式、国内上場ETF、REITの譲渡所得
  • 国外上場株式、国外上場ETF、REITの譲渡所得
  • 公募株式投資信託の譲渡所得
  • 上場株式等の配当金(申告分離課税を選択した場合)
  • 公募株式投資信託の普通分配金(申告分離課税を選択した場合)など

非課税取引(NISA)については、損益通算(繰越控除を含む)並びに外国税額控除の対象外となります。また、為替取引で発生した為替損益についてはNISAの制度対象外となります。

譲渡損失の3年間の繰越控除

上場株式等の譲渡により損失が生じた場合(その年の他の株式等の譲渡益や上場株式の配当等から控除しきれない譲渡損がある場合)には、確定申告をすることにより損失を翌年以後3年間繰り越し、翌年以後の譲渡益や上場株式等の配当所得から控除できる制度をいいます。ただし、非課税取引(NISA)については確定申告をすることができず繰越控除の適用を受けることができません。

繰越控除制度のイメージ

2012年 2013年 2014年 2015年
上場株式の譲渡益 ▲1,500万円 500万円 300万円 300万円
上場株式の配当 60万円 40万円 100万円 100万円
損益通算後の譲渡損 ▲900万円 ▲500万円 ▲100万円

注意点

  • 3年を超えて繰り越しはできません。
  • 損失が出た年の翌年以降、損失額がなくなるまでは最大3年間連続して確定申告をする必要があります。
    たとえ3年の間に取引がない年があっても確定申告が必要です。
  • 非課税取引(NISA)については確定申告をすることができず繰越控除の適用を受けることができません。

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