米国株取引にかかる税金は、基本的には国内での株式取引の税金と同じです。
ただし、以下の3つの点にご注意ください。
譲渡益や配当を米ドルから円に換算する必要があります。
配当金は外国税額控除の対象になります(確定申告する必要があります)。
他商品(国内株式など)と損益通算をするには原則として確定申告が必要です。
※非課税取引(NISA)については、損益通算並びに外国税額控除の対象外となります。また、為替取引で発生した為替損益についてはNISAの制度対象外となります。
※上場株式等配当金受領委任契約(配当金等を譲渡損失と損益通算することができる契約)を利用の場合、株式等の譲渡損失と配当等を特定口座内で損益通算することができます。
2013年12月16日より、米国株を特定口座でお取引いただけるようになりました。詳細は、リンク先をご確認ください。
売却益への税金(譲渡益課税)
原則として米国では課税されず、日本国内では国内株式などの有価証券の譲渡所得と同様に申告分離課税となります。
配当金への税金(配当課税)
まず米国内で租税条約に基づいた税率で源泉徴収されます。米国の税額が差引かれた金額に対して日本国内でも課税されます。それぞれの税が差引かれた後の金額をお客さまが受取ります。このように、お客さまが配当などを受取る前に一定の税率で所得税が徴収され、それだけで納税が完結する制度を源泉分離課税といいます。
米国株式の場合、米国と日本で二重に課税されています。それを避けるため、確定申告を行い、「外国税額控除」を受けることができます(非課税取引(NISA)については外国税額控除を受けることができません)。なお、確定申告にあたっては、総合課税または申告分離課税を選択します。
外国証券投資による利子や配当金は、まず外国で課税され、さらに日本でも課税されることから二重に課税されることになります。この二重課税を調整するために、外国で課された税額を日本の所得税や住民税から差し引く制度があります。この制度が「外国税額控除」です。
外国税額控除の適用が受けられるのは、確定申告をした場合に限られます(総合課税、申告分離課税のいずれを選択しても適用を受けることができます)。ただし、非課税取引(NISA)については確定申告をすることができず外国税額控除の適用を受けることができません。
譲渡益課税 | 20.315% | |
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配当課税 | 源泉分離 | 米国10%+国内20.315% |
申告分離 | 20.315% | |
総合課税 | お客さまの所得金額等により税率が変わります。 |
※2013年1月1日から2037年12月31日まで、復興特別所得税として基準所得税額に2.1%が上乗せされる為、税率は20.315%(所得税15.315% 住民税5%)となります。
米国株取引をはじめるには
米国株取引は、マネックス証券の「証券総合取引口座」と「外国株取引口座」の2つの口座を開設すると、ご利用いただけます。もちろんどちらも口座開設・維持費は無料です。
米国株取引をはじめるには
外国株取引口座をお持ちでないお客様は、まず、外国株取引口座をお申込みください。開設後は、外国株取引口座情報へのアクセスや米国株取引画面へのログインができます。