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信託の基礎知識

信託とは

「信託」という制度

信託とは、財産を所有する人(委託者)が契約・遺言などにより、信頼できる人(受託者)に、一定の目的に従い財産の管理・処分など目的の達成のために必要な行為をしてもらう制度です。
信託をする人を「委託者」、財産を管理・処分する人を「受託者」、財産からの利益や元本を受け取る人を「受益者」といいます。
委託者が受益者となることも、第三者を受益者にすることもできます。また、委託者が当初受益者となり、その後、受益権を譲渡したり、当初の受益者の死亡により受益権が消滅し、次の受益者として指定された人が新たな受益権を取得するといった柔軟な設計が可能です。

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信託を利用すると何ができるの?

信託の主な機能として、①財産管理機能、②倒産隔離機能、③転換機能が挙げられます。

  1. ① 財産管理機能
    委託者や受益者に代わって、専門家である受託者に財産の管理・処分を委ねることができます。
  2. ② 倒産隔離機能
    信託された財産は、委託者の名義ではなく、受託者の名義となることから委託者の倒産の影響を受けません。
    また、信託財産は分別管理が義務付けられ、受託者の債権者からの強制執行が及ばないため、万が一の受託者の倒産の影響も受けません。
  3. ③ 転換機能
    信託することにより財産が受益権という権利(債権)に変わります。信託の目的に応じて、その財産の属性や数、財産権の性状などを転換することができます。
    たとえば、投資しやすくするために大きな財産を小口化したり、流通しやすくするために不動産などを受益権にしたりします。

これらの機能を活用することで、信託は、資産運用(ためる・ふやす)、資産管理(まもる)、資産承継(つなぐ・ゆずる)のために利用されています。

受託者を選ぶ

受託者には、法人、個人どちらもなれます。許認可を受けた信託銀行や信託会社が業務として受託者を引き受ける場合を「商事信託」、個人が家族の財産管理を目的に受託者を引き受ける場合を「民事信託」といいます。信託の目的に応じて受託者を選ぶ必要があります。

民事信託では受託者を家族にすることが多く、より自由な設計が可能ですが、信頼して財産を任せられる家族が必要です。家族が責任のある受託者になることを拒んだり、財産管理能力が不十分といった問題もあります。一方、商事信託では財産管理のプロである金融機関等を受託者として、専門的なサービスを受けられます。その対価として信託報酬を負担します。

財産を信託する

財産的価値のあるものであれば、制度上は全て信託することができますが、実務上、金銭、有価証券、不動産が主な信託財産となっています。
信託すると、財産の所有権は、委託者から受託者に移転し、受託者の名義となります。また、信託財産は受託者自身の財産や他の信託財産とは分別して受益者のために管理されます。
受託者は、委託者と定めた信託の目的に沿って(委託者が実現したい財産管理のために)、財産を安全に管理・運用します。受託者は信託財産の管理・運用に当たって、信託法、信託業法等の厳しい義務が課せられます。

信託は変幻自在(活用例)

信託には大きく「個人向けの信託」「法人向けの信託」「公益・福祉のための信託」の3つに分類できます。ここでは、「個人向けの信託」の一部を紹介します。

子供の誕生・進学・結婚・子育て・相続…… それぞれのライフステージに合わせたいろいろな信託がありますが、信託はいずれも大切な人に、あなたの想いを届けるために使われています。

  1. ① 資産承継・相続のための信託
    • 教育資金贈与信託は、子供や孫の教育資金として祖父母さまが信託銀行等に金銭を信託した場合に、1,500万円(学校等以外の教育資金の支払いに充てられる場合には500万円)を限度として非課税で一括贈与できる信託です。通常、1年間に贈与を受けた額の合計額が110万円を超えると、贈与税が課税されますが、教育資金贈与信託を使えば、一定額を限度に贈与税が課税されずに子供や孫の教育資金を援助することができます。
    • 遺言代用信託とは、本人がご自身の財産を信託して、生存中は本人を受益者とし、お亡くなりになった後は、本人の配偶者や子供などを受益者と定めることによって、本人がお亡くなりになった後における財産の分配を信託によって実現するものです。財産を、あらかじめ決めた人に、複数世代にわたって承継することができる後継ぎ遺贈型の受益者連続信託もあります。
      また、認知症になったとき等、本人の判断能力の低下・喪失のおそれがある場合に備え、受益者代理人を定める信託もあります。
  2. ② 資産形成・資産運用のための信託
    • 金銭信託は、個人・法人が信託銀行等に金銭を信託し、信託銀行等がその金銭を管理・運用する商品です。信託する財産が金銭ですので、個人・法人に幅広く利用されているほか、教育資金贈与信託や遺言代用信託などの各種の商品の基本的な仕組みとして活用されています。
    • 投資信託とは、多くの個人投資家等から集めたお金を1つにまとめて、運用会社等の専門家が投資家に代わって株式・債券などの有価証券等に投資し、その利益を投資家が受け取る資産形成・資産運用のための信託商品です。運用資産は信託銀行等が信託財産として分別管理することで、安全性を高めています。
    • 不動産の信託は、個人・法人が信託銀行等に不動産を信託し、信託銀行等が委託者の定めた目的に従って、不動産の管理や処分を行う信託です。信託銀行等がテナントの募集、賃料の収受といった不動産の管理に関する包括的な業務を行い、委託者は、煩雑な不動産の管理事務を軽減することができます。

信託を利用するには

信託は、信託銀行や信託会社、あるいは信託契約代理店で契約をすることにより、利用することができます。いずれも法律により金融庁の認可などを得て信託業務を行っています。

マネックス証券は、信託業法に基づく登録を得て、マネックスSP信託の信託契約代理店として信託サービスをご案内しています。

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