信託とは、財産を所有する人(委託者)が契約・遺言などにより、信頼できる人(受託者)に、一定の目的に従い財産の管理・処分など目的の達成のために必要な行為をしてもらう制度です。
信託をする人を「委託者」、財産を管理・処分する人を「受託者」、財産からの利益や元本を受け取る人を「受益者」といいます。
委託者が受益者となることも、第三者を受益者にすることもできます。また、委託者が当初受益者となり、その後、受益権を譲渡したり、当初の受益者の死亡により受益権が消滅し、次の受益者として指定された人が新たな受益権を取得するといった柔軟な設計が可能です。
マネックスSP信託が、上場株式等を財産とする信託サービスを提供しています。
信託の主な機能として、①財産管理機能、②倒産隔離機能、③転換機能が挙げられます。
これらの機能を活用することで、信託は、資産運用(ためる・ふやす)、資産管理(まもる)、資産承継(つなぐ・ゆずる)のために利用されています。
受託者には、法人、個人どちらもなれます。許認可を受けた信託銀行や信託会社が業務として受託者を引き受ける場合を「商事信託」、個人が家族の財産管理を目的に受託者を引き受ける場合を「民事信託」といいます。信託の目的に応じて受託者を選ぶ必要があります。
民事信託では受託者を家族にすることが多く、より自由な設計が可能ですが、信頼して財産を任せられる家族が必要です。家族が責任のある受託者になることを拒んだり、財産管理能力が不十分といった問題もあります。一方、商事信託では財産管理のプロである金融機関等を受託者として、専門的なサービスを受けられます。その対価として信託報酬を負担します。
財産的価値のあるものであれば、制度上は全て信託することができますが、実務上、金銭、有価証券、不動産が主な信託財産となっています。
信託すると、財産の所有権は、委託者から受託者に移転し、受託者の名義となります。また、信託財産は受託者自身の財産や他の信託財産とは分別して受益者のために管理されます。
受託者は、委託者と定めた信託の目的に沿って(委託者が実現したい財産管理のために)、財産を安全に管理・運用します。受託者は信託財産の管理・運用に当たって、信託法、信託業法等の厳しい義務が課せられます。
信託には大きく「個人向けの信託」「法人向けの信託」「公益・福祉のための信託」の3つに分類できます。ここでは、「個人向けの信託」の一部を紹介します。
子供の誕生・進学・結婚・子育て・相続…… それぞれのライフステージに合わせたいろいろな信託がありますが、信託はいずれも大切な人に、あなたの想いを届けるために使われています。
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