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信託の基礎知識

信託とは

「信託」という制度

信託とは、財産を所有する人(委託者)が契約・遺言などにより、信頼できる人(受託者)に、一定の目的に従い財産の管理・処分など目的の達成のために必要な行為をしてもらう制度です。
信託をする人を「委託者」、財産を管理・処分する人を「受託者」、財産からの利益や元本を受け取る人を「受益者」といいます。
委託者が受益者となることも、第三者を受益者にすることもできます。また、委託者が当初受益者となり、その後、受益権を譲渡したり、当初の受益者の死亡により受益権が消滅し、次の受益者として指定された人が新たな受益権を取得するといった柔軟な設計が可能です。

マネックスSP信託が、上場株式等を財産とする信託サービスを提供しています。

信託を利用すると何ができるの?

信託の主な機能として、①財産管理機能、②倒産隔離機能、③転換機能が挙げられます。

  1. ① 財産管理機能
    委託者や受益者に代わって、専門家である受託者に財産の管理・処分を委ねることができます。
  2. ② 倒産隔離機能
    信託された財産は、委託者の名義ではなく、受託者の名義となることから委託者の倒産の影響を受けません。
    また、信託財産は分別管理が義務付けられ、受託者の債権者からの強制執行が及ばないため、万が一の受託者の倒産の影響も受けません。
  3. ③ 転換機能
    信託することにより財産が受益権という権利(債権)に変わります。信託の目的に応じて、その財産の属性や数、財産権の性状などを転換することができます。
    たとえば、投資しやすくするために大きな財産を小口化したり、流通しやすくするために不動産などを受益権にしたりします。

これらの機能を活用することで、信託は、資産運用(ためる・ふやす)、資産管理(まもる)、資産承継(つなぐ・ゆずる)のために利用されています。

受託者を選ぶ

受託者には、法人、個人どちらもなれます。許認可を受けた信託銀行や信託会社が業務として受託者を引き受ける場合を「商事信託」、個人が家族の財産管理を目的に受託者を引き受ける場合を「民事信託」といいます。信託の目的に応じて受託者を選ぶ必要があります。

民事信託では受託者を家族にすることが多く、より自由な設計が可能ですが、信頼して財産を任せられる家族が必要です。家族が責任のある受託者になることを拒んだり、財産管理能力が不十分といった問題もあります。一方、商事信託では財産管理のプロである金融機関等を受託者として、専門的なサービスを受けられます。その対価として信託報酬を負担します。

財産を信託する

財産的価値のあるものであれば、制度上は全て信託することができますが、実務上、金銭、有価証券、不動産が主な信託財産となっています。
信託すると、財産の所有権は、委託者から受託者に移転し、受託者の名義となります。また、信託財産は受託者自身の財産や他の信託財産とは分別して受益者のために管理されます。
受託者は、委託者と定めた信託の目的に沿って(委託者が実現したい財産管理のために)、財産を安全に管理・運用します。受託者は信託財産の管理・運用に当たって、信託法、信託業法等の厳しい義務が課せられます。

信託は変幻自在(活用例)

信託には大きく「個人向けの信託」「法人向けの信託」「公益・福祉のための信託」の3つに分類できます。ここでは、「個人向けの信託」の一部を紹介します。

子供の誕生・進学・結婚・子育て・相続…… それぞれのライフステージに合わせたいろいろな信託がありますが、信託はいずれも大切な人に、あなたの想いを届けるために使われています。

  1. ① 資産承継・相続のための信託
    • 教育資金贈与信託は、子供や孫の教育資金として祖父母さまが信託銀行等に金銭を信託した場合に、1,500万円(学校等以外の教育資金の支払いに充てられる場合には500万円)を限度として非課税で一括贈与できる信託です。通常、1年間に贈与を受けた額の合計額が110万円を超えると、贈与税が課税されますが、教育資金贈与信託を使えば、一定額を限度に贈与税が課税されずに子供や孫の教育資金を援助することができます。
    • 遺言代用信託とは、本人がご自身の財産を信託して、生存中は本人を受益者とし、お亡くなりになった後は、本人の配偶者や子供などを受益者と定めることによって、本人がお亡くなりになった後における財産の分配を信託によって実現するものです。財産を、あらかじめ決めた人に、複数世代にわたって承継することができる後継ぎ遺贈型の受益者連続信託もあります。
      また、認知症になったとき等、本人の判断能力の低下・喪失のおそれがある場合に備え、受益者代理人を定める信託もあります。
  2. ② 資産形成・資産運用のための信託
    • 金銭信託は、個人・法人が信託銀行等に金銭を信託し、信託銀行等がその金銭を管理・運用する商品です。信託する財産が金銭ですので、個人・法人に幅広く利用されているほか、教育資金贈与信託や遺言代用信託などの各種の商品の基本的な仕組みとして活用されています。
    • 投資信託とは、多くの個人投資家等から集めたお金を1つにまとめて、運用会社等の専門家が投資家に代わって株式・債券などの有価証券等に投資し、その利益を投資家が受け取る資産形成・資産運用のための信託商品です。運用資産は信託銀行等が信託財産として分別管理することで、安全性を高めています。
    • 不動産の信託は、個人・法人が信託銀行等に不動産を信託し、信託銀行等が委託者の定めた目的に従って、不動産の管理や処分を行う信託です。信託銀行等がテナントの募集、賃料の収受といった不動産の管理に関する包括的な業務を行い、委託者は、煩雑な不動産の管理事務を軽減することができます。

信託を利用するには

信託は、信託銀行や信託会社、あるいは信託契約代理店で契約をすることにより、利用することができます。いずれも法律により金融庁の認可などを得て信託業務を行っています。

マネックス証券は、信託業法に基づく登録を得て、マネックスSP信託の信託契約代理店として信託サービスをご案内しています。

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サービス概要・手数料などの重要事項

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契約に関してお客様にお支払いいただく手数料・費用等

本サービスのご利用には、以下の信託報酬が発生します。

【設定報酬】

  • 信託設定時:
    信託契約締結日における信託財産の時価合計額の1.65%(税込)を、信託設定日から2週間以内に、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落または銀行振込
    最低金額55,000円~最高金額2,200,000円(税込)
  • 追加信託設定時(追加信託する場合のみ):
    追加信託設定日における追加信託した部分の信託財産の時価合計額の1.65%(税込)を、追加信託設定日から2週間以内に、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落、銀行振込またはたくす株専用口座のお預り金から引落
    最高金額2,200,000円(税込)

【管理報酬(月次)】

  • 信託設定日が属する月の翌月以降: 毎月550円(税込)
    証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落
  • 代理権発効日が属する月の翌月以降、信託終了まで: 毎月2,200円(税込)
    たくす株専用口座のお預り金から引落
  • 引落日: 毎月 第3営業日

※ 証券総合取引口座のMRF・お預り金の残高が信託報酬の引落金額に満たない場合には、たくす株専用口座のお預り金から引落しすることがあります。

※ 管理報酬は、初月(信託設定日が属する月)は無料です。翌月から当月分をお支払いいただきます。また、信託終了月の日割り計算は行いません。

上記のほか、本サービスに係る信託事務処理に必要な費用が生じた場合には、お客様にご負担いただきます。マネックスSP信託は信託事務処理に必要な費用を、代理権発効日まではお客様名義の証券総合取引口座から、代理権発効日の翌日以降はたくす株専用口座から引落します。たくす株専用口座に必要費用分のお預り金が不足している場合には、マネックスSP信託の裁量で同口座内の株式等を売却してこれに充てることがあります。

損失の危険

  • マネックスSP信託の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    マネックスSP信託が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産はマネックスSP信託の固有財産に属しません。ただし、お客様の信託財産がマネックスSP信託の固有財産または他のお客様等の信託財産と分別して管理され、また口座管理機関(当社)の振替口座簿等においてもその旨の記録がされていなかった場合には、信託財産がマネックスSP信託の破産財団または更生会社の財産その他マネックスSP信託の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 当社の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    当社が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産が当社の固有財産または他のお客様等の財産と適切に分別して管理されていれば、倒産の影響を受けません。このような取扱いがなされなかった場合には、信託財産が当社の破産財団または更生会社の財産その他当社の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 商品設計に関するリスク
    上記リスクとしては、値動きのある上場株式等を信託財産とするため、信託元本に損失が生じる可能性があること(信託株式等の株価変動リスク)、本サービスの信託の受益権は譲渡できず流動性がないため、受益権の評価額の減価要因となること(流動性リスク)、本サービスは、信託約款に定めるほかは、信託契約期間中、お客様からの申出により終了できないこと(解除権行使の制限等のリスク)が挙げられます。

その他の重要事項

  • 交付書面
    本サービスのお申込みにあたっては、当社ウェブサイトに掲載の交付書面をご確認ください。
  • ADR
    マネックスSP信託は、指定紛争解決機関である一般社団法人信託協会(連絡先:信託相談所、電話番号:0120-817-335(通話料無料)|03-6206-3988(携帯電話からはこちら。通話料有料))との間で、苦情処理手続および紛争解決手続に係る業務ならびにこれに付随する業務について、手続実施基本契約を締結しております。