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NISAにかかるご留意事項

NISA口座(ジュニアNISA含む)の口座開設やお取引等にかかるご留意事項をご案内いたします。

口座開設について

同一年において一人一口座(一金融機関等)しか開設できません

  • 同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となります。
  • NISA、つみたてNISAのどちらかをご選択いただきます。同一年において両方の適用を受けることはできません。
  • 金融機関変更を行った場合は複数の金融機関に複数の口座が並存しますが、同一年においては1口座(1金融機関)での買付けとなります。そのため、金融機関変更をしようとする年にすでに買付けを行っている場合、その年の金融機関変更は行えません。
  • 金融機関変更をしてもNISA口座の残高を他の金融機関へ移管することはできません。金融機関変更については、下記をご参照ください。

NISAの金融機関変更・再開設

ご注意

ジュニアNISAの新規口座開設は、2023年9月末をもって終了しています。

NISA口座簡易開設にかかる税務署審査完了前のお取引にかかるご注意

  • 税務署審査の結果、重複口座であるなど当社に開設したNISA口座が無効であることが判明した場合には、そのNISA 口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われます。無効となったNISA口座でのお取引を取り消すことはできず、買い付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます(特定口座扱いにはできません)。
  • 当社が税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる投資信託の分配金については、分配金再投資コースで投資信託を購入いただいた場合でも再投資されず、分配金受取となります。
  • 外国株式については、NISA口座開設に係る税務署確認結果を当社が受領するまでお取引いただけません。
  • NISA口座の注文が失効する等の制約が発生いたします。詳細は以下をご参照ください。

NISA口座開設が無効となった場合のお取扱い

取扱商品について

2023年までのNISAにかかる取扱商品は以下のとおりです。

なお、いずれも新規購入は2023年までとなります(ジュニアNISAの課税未成年者口座での取引を除く)。

一般NISA

  • 国内上場株式等(ETF、ETN、REITなどを含む)
  • 公募株式投資信託
  • 外国株式(米国および中国の上場株式およびETF)

つみたてNISA

  • 公募株式投資信託

ただし、国の定める一定の条件を満たした投資信託であり、つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)に基づき、定期的かつ継続的な方法により買付を行うものに限ります。

ジュニアNISA

  • 国内上場株式等(ETF、ETN、REITなどを含む)
  • 公募株式投資信託

新規公開株式、公募・売出株式、投信つみたてサービスは課税未成年者口座での取扱いはありません。

非課税投資枠について

  • 年間の非課税投資枠は、NISA口座またはジュニアNISA口座にて新規にお買付けいただく分が対象となります。他口座や他金融機関から残高を移管することはできません。
  • 売却しても非課税投資枠は再利用できません。非課税投資枠の残額(未使用分)は翌年以降に繰り越せません。
  • 年間の非課税投資枠は2023年分まで付与されます。2024年以降は、一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAの新規購入はできません。

損失は損益通算不可

  • NISA口座およびジュニアNISA口座(未成年者口座)で発生した損失は税務上ないこととされ、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算することはできません。
  • ジュニアNISAにおける課税未成年者口座で発生した損失については、損益通算が可能です。

配当金等の受取方法は「株式数比例配分方式」を選択してください

  • NISA口座およびジュニアNISA口座の上場株式の配当金等が非課税扱いとなるのは、証券会社で配当金等を受取る「株式数比例配分方式」を選択されている場合のみです。
  • 他の証券会社における配当金受取方式のご選択状況によって、マネックス証券において「株式数比例配分方式」を選択できない場合や、「株式数比例配分方式」以外の方式に変更となる場合があります。この場合、非課税扱いとなりませんので、ご注意ください。

配当金受取方式について

投資信託の分配金について

特別分配金は従来より非課税

  • 投資信託の分配金のうち特別分配金については従来より非課税であり、NISA制度により新しく非課税効果を享受できるものではありません。

分配金の再投資について

  • 分配金の再投資は非課税枠を使用します。
  • 再投資買付によってその年の非課税投資枠を超過する場合は、再投資買付により分配金再投資コースであっても再投資買付はできず、分配金受取となります。
  • 2023年までに支払われる分配金は、当年に設定されている勘定(NISA/つみたてNISA)と同じ勘定で保有する残高に対して支払われた分配金分のみ再投資買付が行われます。つみたてNISAを選択した年にはNISA勘定の残高に対して支払われた分配金は受取となり、NISAを選択した年にはつみたてNISA勘定の残高に対して支払われた分配金は受取となります。
  • 2024年以降に支払われる分配金については、分配金再投資コースを選択していた場合であってもすべて分配金受取となります。新NISAや課税口座での再投資は行われません。

国内株式のお取引について

  • 注文期限は、その他の理由で注文が失効とならない限り、年に関係なく引き継がれます。
  • 株式売買手数料については、以下をご参照ください。なお、ジュニアNISAにおいては、ジュニアNISA口座(未成年者口座)と課税未成年者口座で、国内株式の売買手数料が異なります。

外国株取引について

  • 外国株のお取引にはNISA口座および外国株取引口座の開設が必要です。
  • 外国株の非課税取引は、残り非課税投資枠を充分にご確認の上、ご注文ください。外国株取引にかかる非課税投資枠の更新は国内営業日1日1回のため、所定の優先順位により他商品の非課税取引が発注・約定され、外国株の非課税取引が課税扱いに変更されたり、注文中の注文が失効したりする場合があります。

非課税期間満了時の取扱い

一般NISA、つみたてNISA

  • 特定口座(特定口座の開設がない場合は一般口座)に移管されます。
  • 新しいNISA(2024年からのNISA) への移管はできません。

ジュニアNISA

1月1日時点で18歳以上である場合

  • 特定口座(特定口座の開設がない場合は一般口座)に移管されます。
  • 2024年からの新しいNISAへの移管はできません。

1月1日時点で18歳未満である場合

  • 継続管理勘定へ移管され、1月1日時点で18歳になるまで非課税で保有できます(移管時の時価の上限なし)。
  • 1月1日時点で18歳となる場合、継続管理勘定で保有する残高は特定口座(特定口座の開設がない場合は一般口座)に移管されます。

詳細は以下をご参照ください。

非課税期間満了時の取扱い

書面等のご提供方法について

以下の書面については、原則電子交付サービスでのご提供となります。

  • 非課税口座(未成年者口座)内上場株式等払出通知書
  • つみたてNISA信託報酬等実額通知書

出国時の取扱いについて

  • 出国により非居住者となる場合(転任等の理由により出国する場合を含みます)は、NISA口座は廃止され、NISA口座内の上場株式等は課税口座に移管されます。

つみたてNISAに関するその他ご留意事項

信託報酬等の概算値の通知について

  • つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)により買付けた投資信託については、原則として年1回、信託報酬等の概算値が通知されます。

基準経過日における氏名・住所の確認について

  • 基準経過日(つみたてNISAにかかる積立契約により初めて投資信託を買付けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます)において、NISA口座開設者の氏名・住所を確認いたします。
  • 基準経過日から1年を経過する日までに上記の確認ができない場合には、NISA口座での新たな買付(再投資含む)はできません。

ジュニアNISAに関するその他のご注意

18歳までの払出し制限

  • その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則としてジュニアNISA口座および課税未成年者口座からの払出しはできません。契約不履行等事由による払出しがあった場合は、ジュニアNISA口座および課税未成年者口座が廃止され、また過去分についても非課税の取扱いがなかったものとみなされ、さかのぼって課税されます。
  • 2024年1月1日以降は、口座開設者が18歳に達していない年であっても、課税なしで払出すことができます。ただしその場合は、ジュニアNISA口座、課税未成年者口座で保有する商品すべてを払出す必要があり、払出し後、これらの口座は廃止されます。

払出しの権限を有する者、成人になるまでの払出しの手続き

  • ジュニアNISA口座および課税未成年者口座内の資産は口座開設者本人に帰属します。そのため、払出しは口座開設者本人またはその法定代理人に限り行うことができます。
  • 口座開設者本人が成人になるまでの払出しは、原則として口座開設者本人の同意が必要となります。そのため、口座開設者本人の同意、または口座開設者本人のために使われることを確認いたします。
  • 払出しを行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合は、贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。

ご資金の帰属について

  • ジュニアNISA口座および課税未成年者口座にてお預りする資金は、他の口座同様、口座開設者本人に帰属する資金に限ります。
  • 口座開設者本人以外が資金を拠出する場合、当該資金は口座開設者本人に贈与済みの資金であり、口座開設者本人に帰属します。資金の帰属が異なる場合、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。

課税未成年者口座における特定口座の取扱いについて

課税未成年者口座は、「特定口座」または「一般口座」のお取引となります。ただし、ジュニアNISA基準年(3月31日時点で18歳となる年)以降は、当社では、「一般口座」のお取引に限らせていただきます。証券総合取引口座では、「特定口座」でお取引いただけます。