取扱商品について
2023年までのNISAにかかる取扱商品は以下のとおりです。
なお、いずれも新規購入は2023年までとなります(ジュニアNISAの課税未成年者口座での取引を除く)。
一般NISA
- 国内上場株式等(ETF、ETN、REITなどを含む)
- 公募株式投資信託
- 外国株式(米国および中国の上場株式およびETF)
つみたてNISA
ただし、国の定める一定の条件を満たした投資信託であり、つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)に基づき、定期的かつ継続的な方法により買付を行うものに限ります。
ジュニアNISA
- 国内上場株式等(ETF、ETN、REITなどを含む)
- 公募株式投資信託
※新規公開株式、公募・売出株式、投信つみたてサービスは課税未成年者口座での取扱いはありません。
書面等のご提供方法について
以下の書面については、原則電子交付サービスでのご提供となります。
- 非課税口座(未成年者口座)内上場株式等払出通知書
- つみたてNISA信託報酬等実額通知書
ジュニアNISAに関するその他のご注意
18歳までの払出し制限
- その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則としてジュニアNISA口座および課税未成年者口座からの払出しはできません。契約不履行等事由による払出しがあった場合は、ジュニアNISA口座および課税未成年者口座が廃止され、また過去分についても非課税の取扱いがなかったものとみなされ、さかのぼって課税されます。
- 2024年1月1日以降は、口座開設者が18歳に達していない年であっても、課税なしで払出すことができます。ただしその場合は、ジュニアNISA口座、課税未成年者口座で保有する商品すべてを払出す必要があり、払出し後、これらの口座は廃止されます。
払出しの権限を有する者、成人になるまでの払出しの手続き
- ジュニアNISA口座および課税未成年者口座内の資産は口座開設者本人に帰属します。そのため、払出しは口座開設者本人またはその法定代理人に限り行うことができます。
- 口座開設者本人が成人になるまでの払出しは、原則として口座開設者本人の同意が必要となります。そのため、口座開設者本人の同意、または口座開設者本人のために使われることを確認いたします。
- 払出しを行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合は、贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。
ご資金の帰属について
- ジュニアNISA口座および課税未成年者口座にてお預りする資金は、他の口座同様、口座開設者本人に帰属する資金に限ります。
- 口座開設者本人以外が資金を拠出する場合、当該資金は口座開設者本人に贈与済みの資金であり、口座開設者本人に帰属します。資金の帰属が異なる場合、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。
課税未成年者口座における特定口座の取扱いについて
課税未成年者口座は、「特定口座」または「一般口座」のお取引となります。ただし、ジュニアNISA基準年(3月31日時点で18歳となる年)以降は、当社では、「一般口座」のお取引に限らせていただきます。証券総合取引口座では、「特定口座」でお取引いただけます。