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お客様が行う51単元(※1)以上の信用新規売り注文を、直近公表価格以下(成行注文も含む)で発注することは、金融商品取引法施行令により禁止されており、これを「空売り規制(価格規制)」と言います。

この空売り規制(価格規制)は、各銘柄について、取引時間中に「トリガー値段」(※2)以下の株価で約定した直後から適用され、翌日の取引終了時点までが規制の適用期間となります(※3)。

価格規制が適用されている銘柄は、51単元(※1)以上の信用新規売り注文を、「直近公表価格以下(成行注文も含む)」で発注することは禁止されます。
ただし、株価の上昇局面においては、直近公表価格と「同値」で発注することは可能です。

なお、価格規制の適用期間において、50単元以下の株数を短時間に連続して信用新規売りをした場合、本来51単元以上でまとめて発注すべきものを、空売り規制を回避するために意図的に分割して発注したものとみなされ、違反行為に該当する場合がありますので、ご注意ください。

また、信用新規売り注文は、「価格規制の適用前」においても、直近公表価格よりも低い指値で注文することは可能ですが、「成行注文」や「トリガー値段以下での指値注文」を発注することはできませんので、ご留意ください。

  1. 51単元とは、売買単位が100株の銘柄の場合、5,100株を指します。
  2. 「トリガー値段」=「当日基準値段」×(1-10%)
  3. 東証が主市場銘柄の場合

価格規制適用前

直近公表価格よりも低い値段で注文することは可能ですが、空売り成行注文やトリガー値段以下での空売り指値注文を発注することはできません。

価格規制適用期間

金融商品取引所が直近に公表した価格(直近公表価格)以下の価格で空売りを行なってはならないこととなっております。(図1)

ただし、直近公表価格がその直前の異なる価格を上回る場合には、直近公表価格で空売りを行うことができます。(図2)

【図1】

【図2】

空売り規制に抵触しないためには、51単元以上の信用新規売り注文を発注する場合、51単元以上をまとめて指値で発注してください。

51単元以上をまとめて指値で発注する際、価格規制に該当するような指値価格の場合は、発注後に取引所にて注文がエラーとなる場合があります。その結果、受付けられた注文については、お客さまの注文が空売り規制違反に該当することもなくなります。注文状況は「注文約定一覧」よりご確認ください。

ここに注意

50単元以下の株数を短時間に連続して信用新規売りをした場合にも、本来51単元以上でまとめて発注すべきものを、空売り規制を回避するために意図的に分割して発注したものとみなされる場合があります。

その際も空売り規制に該当しますので、ご注意ください。

複数の証券会社の口座を利用して注文した場合でも、分割発注に該当するとみなされ、空売り価格規制違反になる可能性があります。充分にご留意ください。

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