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特定口座 ご注意

当社で特定口座をご利用いただくにあたって、ご確認いただきたい注意事項です。
当社独自のルールもございますので、特定口座を申し込まれる前に、また、お取引いただく前に、必ずご確認いただきますようお願いいたします。
なお、2016年1月1日以降に特定口座をお申込みの際は、同時にマイナンバーをご提供いただく必要があります。

マイナンバー

特定口座および特定管理口座をご利用いただけるお客様

インターネット証券会社である当社では、所有株式の詳細表示や特定口座から一般口座への振替など、ウェブサイト(パソコン)でのみご利用可能なサービスがあります。このため、ウェブサイト(パソコン)でお取引いただけるお客様を対象として、特定口座および特定管理口座のサービスをご提供いたします。

特定管理口座の開設

現在、当社では、「特定口座」を開設すると、あわせて「特定管理口座」も開設されます。

特定管理口座

特定口座の譲渡損益と特定管理口座で無価値化した株式の損失は、証券会社では損益通算いたしません。損益通算したい場合はお客様ご自身で確定申告を行ってください。

現物取引と信用取引

当社では、現在、現物取引の特定口座(「特定保管勘定」)、信用取引等※の特定口座(「特定信用取引等勘定」)を個別に選択することはできません。お申込みの際は、「特定保管勘定」、「特定信用取引等勘定」ともに特定口座のお取扱いとなります。なお、特定口座は、1証券会社に1口座のみ開設できます。

信用取引と発行日取引を指します。当社では信用取引のみ取り扱っております。

「源泉徴収あり」の特定口座と「源泉徴収なし」の特定口座

特定口座を開設する際は、特定口座預かりの株式等の譲渡損益を証券会社が計算し、源泉徴収・納税を行う「源泉徴収あり」と譲渡損益の計算をのみ行う「源泉徴収なし」のどちらの「源泉徴収区分」にするかをご選択いただけます。

特定口座を開設する際の選択の基準

お客様より変更のお申し出がない限り、当初お申込みをいただいた「源泉徴収区分」にて毎年契約が継続いたします。 「源泉徴収区分」の変更をご希望の場合は、別途お手続きが必要です。
お手続き方法の詳細は「特定口座の源泉徴収「あり」と「なし」は変更することはできますか?」 にてご確認ください。

「源泉徴収あり」の特定口座

源泉徴収は、お客様が上場株式等を売却する日ごとに、お客様の年初からの損益を計算して行います。また、源泉徴収額は、翌年1月10日までに、所得税は当社所轄の税務署へ、住民税はお客様の1月1日の住所地の都道府県へ、当社から一括納税されます。

「源泉徴収なし」の特定口座

お客様が上場株式等を売却する日ごとに、お客様の年初からの損益を計算いたしますが、源泉徴収は行われません。そのため年間での損益が利益だった場合、原則確定申告が必要となります。

上場株式配当等受領委任契約

「源泉徴収あり」の特定口座を選択し、配当金を「株式数比例配分方式(証券会社での受取)」にて受取った場合、特定口座内に受け入れることができるようになりました。
それにより、上場株式配当等受領委任契約を結ぶことにより確定申告を行わなくても、上場株式等の譲渡損失と配当等との損益通算が可能になります。

  • 上場株式配当等受領委任契約を結ばれているお客様が株式等の配当等を特定口座内で受取られた場合、同年内の特定口座源泉徴収区分の変更はできません。
  • 上場株式配当等受領委任契約を結んでいる場合でも、上場株式の配当金の受取り方法を証券総合取引口座で受取る方法(株式数比例配分方式)に設定していないと、当社を通じて特定口座内で上場株式の配当金を受取ることはできません。

マネックス証券に保護預りされている上場株式等

特定口座開設時に当社で保護預りされている上場株式等は、一般口座でのお預りとなります。
2016年からは税法上の「上場株式等」の範囲に、一定の債券、公社債投資信託が加えられ、特定口座の対象となりました。

特定口座でお預りする上場株式等

特定口座では、特定口座開設後に、次の方法により取得または入庫した上場株式等をお預りいたします。

  • 当社で買付けした上場株式等(信用建玉、投資信託、外国株、債券を含む)
  • 当社で募集または公募・売出により取得した上場株式等
  • 他の証券会社の特定口座(外国株を除く)より、証券保管振替機構を通じた口座振替により入庫した上場株式等
  • 特定口座の上場株式等で、株式分割等または再投資により特定口座に受入れられる上場株式等
  • 特定口座の上場株式等で割当てられた新株予約権無償割当(ライツ・オファリング)
  • 所定の手続きにより、一般口座から振替えた上場株式等

特定口座に受入れることができる上場株式について

投資信託

国内公募投資信託については特定口座でお預りできますが、外国公募株式投資信託は対象外となります。

株式投資信託の換金方法と税金

取得価額

株式の場合

当社で買付けた際の取得価額、またはお客様より書類にてご提出いただいた取得価額をもとに総平均に準ずる方法で計算いたします。なお、取得価額は、ウェブサイト上でご確認いただけます。

【同一銘柄を2回以上にわたって取得している場合の注意点】

  • 取得価額は、証券会社の特定口座ごとに計算されます。
  • 売却した日(受渡日)と同一日に同一銘柄の「買付け」があった場合、売却した上場株式等の取得価額は、「買付け」した上場株式等の取得価額を加味して計算されます。

【有償増資が行われた場合の注意点】

  • 実際にお客様が払い込みを行ったか否かを問わず、全て払い込みが行われたものとして取得価額が調整されます。
  • 有償増資の払い込みをせず売却された場合においても、調整後の取得価額にて譲渡損益の計算を行うため、譲渡損益が正しく計算されません。譲渡損益の修正については、源泉徴収あり/源泉徴収なし口座関係なく、確定申告の際に行っていただく必要があります。

有償増資の1株あたり払込金額が平均取得単価より小さい場合は、平均取得単価が下方に修正され、譲渡時の譲渡益が大きく(または譲渡損が小さく)計算されます。

【現物株式と同一銘柄の新株予約権を保有している場合の平均取得単価に関する注意点】

  • 当社において、権利行使により取得した株式が現物株式の平均取得単価に加味され表示されるのは、権利行使請求日を含めた4営業日目以降の午前5時からとなります。そのため、権利行使請求日以降、少なくとも3営業日目までは、権利行使して取得した交付上場株式の費用は加味されない平均取得単価となっておりますので、ご注意ください。
  • 「売却損益明細」においても、権利行使により取得した交付上場株式が譲渡損益の計算結果に反映するのは、権利行使請求日を含めた4営業日目以降の午前5時からとなります。それまでの間は、権利行使分を含まない平均取得単価で計算された譲渡損益で表示されるため、ご留意いただきますようお願いいたします。

(権利行使を行った同日(権利行使請求日)に、先に保有している同一銘柄の現物株式を売却した場合も同様です。)

投資信託の場合

「買付けた際に要した金額に基づき計算した額」または「個別元本の額に購入手数料等の金額を加算した額」のいずれかに基づき計算した金額を取得価額といたします。

特定口座における譲渡(売却)損益の計算

特定口座での売却明細と損益の履歴および月次、年次ベースの損益額と源泉徴収ありを選択している場合の源泉徴収税・還付金額は、「売却損益明細」画面でご確認いただけます。

特定口座を開設すると、証券会社は、特定口座内における上場株式等の譲渡損益を管理し、年間の損益を計算した「特定口座年間取引報告書」をお客様と所轄の税務署へ交付します。

「特定口座年間取引報告書」の交付について

  • 年間(1月1日から12月31日:受渡日ベース)の譲渡(売却)について、翌年の1月末までに交付します。
  • 年の途中で特定口座を廃止(解約)した場合は、特定口座を利用した期間の譲渡損益を計算し、特定口座を廃止した月の翌月末までに交付します。
  • 「特定口座年間取引報告書」は、電子交付サービスの「特定口座年間取引報告書」を契約している場合は、ウェブサイト上にご提供いたします。契約していない場合は、ご郵送いたします。
  • 年内に特定口座における取引(譲渡・配当等の受入れ)がなかった場合、特定口座年間取引報告書は郵送されません。(電子交付サービス契約者は電子交付されます。)
  • 2019年4月1日以後に確定申告書を提出する場合「特定口座年間取引報告書」の添付が不要となったことに伴い、電子交付サービスをご契約のお客様には原則として郵送による交付を行っておりません。
    交付方法を「電子交付」とされているお客様につきましては、「電子書面検索」画面より、プリントアウトしてご利用ください。

特定口座から一般口座への振替について

お客様の事情により、特定口座からの引き出しを希望する場合は、特定口座から一般口座へ「振替」することができます(信用取引の建玉を除く)。

  • 振替するにあたっては、事前に「特定口座内保管上場株式等の取扱いに係る説明書」の内容についてご理解いただいたうえで、「振替」する理由をお申出いただきます(ウェブサイト上で理由をご選択いただきます)。
  • 現物株式は、株数を指定して振替することができますが、投資信託、債券については、銘柄ごとに全数量を振替していただきます。
  • 外国株については、コールセンターにて受け付けております。

貸株サービスを利用している株式の売却について

特定口座にある株式のうち一部の株数を売却する場合、特定口座での譲渡益の計算上、一旦、売却した銘柄のすべての株数を貸株残高より返還しますが、同時に売却されない株数については、再度自動的に貸出します。(売却した株数は、受渡日の前日まで貸株金利がつき、売却しない株数は、結果的に継続して貸株金利がつきます。)

貸株サービス

その他

上記の特定口座制度内容は、税制改正により変更となる場合があります。最新の制度内容については当社ウェブサイトでのご案内に加え、国税庁や金融庁、日本証券業協会等の関連情報をご確認いただくよう、お願いいたします。

以上