当社で特定口座をご利用いただくにあたって、ご確認いただきたい注意事項です。
当社独自のルールもございますので、特定口座を申し込まれる前に、また、お取引いただく前に、必ずご確認いただきますようお願いいたします。
なお、2016年1月1日以降に特定口座をお申込みの際は、同時にマイナンバーをご提供いただく必要があります。
インターネット証券会社である当社では、所有株式の詳細表示や特定口座から一般口座への振替など、ウェブサイト(パソコン)でのみご利用可能なサービスがあります。このため、ウェブサイト(パソコン)でお取引いただけるお客様を対象として、特定口座および特定管理口座のサービスをご提供いたします。
現在、当社では、「特定口座」を開設すると、あわせて「特定管理口座」も開設されます。
※特定口座の譲渡損益と特定管理口座で無価値化した株式の損失は、証券会社では損益通算いたしません。損益通算したい場合はお客様ご自身で確定申告を行ってください。
当社では、現在、現物取引の特定口座(「特定保管勘定」)、信用取引等※の特定口座(「特定信用取引等勘定」)を個別に選択することはできません。お申込みの際は、「特定保管勘定」、「特定信用取引等勘定」ともに特定口座のお取扱いとなります。なお、特定口座は、1証券会社に1口座のみ開設できます。
※信用取引と発行日取引を指します。当社では信用取引のみ取り扱っております。
特定口座を開設する際は、特定口座預かりの株式等の譲渡損益を証券会社が計算し、源泉徴収・納税を行う「源泉徴収あり」と譲渡損益の計算をのみ行う「源泉徴収なし」のどちらの「源泉徴収区分」にするかをご選択いただけます。
お客様より変更のお申し出がない限り、当初お申込みをいただいた「源泉徴収区分」にて毎年契約が継続いたします。
「源泉徴収区分」の変更をご希望の場合は、別途お手続きが必要です。
お手続き方法の詳細は「特定口座の源泉徴収「あり」と「なし」は変更することはできますか?」 にてご確認ください。
源泉徴収は、お客様が上場株式等を売却する日ごとに、お客様の年初からの損益を計算して行います。また、源泉徴収額は、翌年1月10日までに、所得税は当社所轄の税務署へ、住民税はお客様の1月1日の住所地の都道府県へ、当社から一括納税されます。
お客様が上場株式等を売却する日ごとに、お客様の年初からの損益を計算いたしますが、源泉徴収は行われません。そのため年間での損益が利益だった場合、原則確定申告が必要となります。
「源泉徴収あり」の特定口座を選択し、配当金を「株式数比例配分方式(証券会社での受取)」にて受取った場合、特定口座内に受け入れることができるようになりました。
それにより、上場株式配当等受領委任契約を結ぶことにより確定申告を行わなくても、上場株式等の譲渡損失と配当等との損益通算が可能になります。
特定口座開設時に当社で保護預りされている上場株式等は、一般口座でのお預りとなります。
2016年からは税法上の「上場株式等」の範囲に、一定の債券、公社債投資信託が加えられ、特定口座の対象となりました。
特定口座では、特定口座開設後に、次の方法により取得または入庫した上場株式等をお預りいたします。
当社で買付けた際の取得価額、またはお客様より書類にてご提出いただいた取得価額をもとに総平均に準ずる方法で計算いたします。なお、取得価額は、ウェブサイト上でご確認いただけます。
※有償増資の1株あたり払込金額が平均取得単価より小さい場合は、平均取得単価が下方に修正され、譲渡時の譲渡益が大きく(または譲渡損が小さく)計算されます。
(権利行使を行った同日(権利行使請求日)に、先に保有している同一銘柄の現物株式を売却した場合も同様です。)
「買付けた際に要した金額に基づき計算した額」または「個別元本の額に購入手数料等の金額を加算した額」のいずれかに基づき計算した金額を取得価額といたします。
特定口座での売却明細と損益の履歴および月次、年次ベースの損益額と源泉徴収ありを選択している場合の源泉徴収税・還付金額は、「売却損益明細」画面でご確認いただけます。
特定口座を開設すると、証券会社は、特定口座内における上場株式等の譲渡損益を管理し、年間の損益を計算した「特定口座年間取引報告書」をお客様と所轄の税務署へ交付します。
「特定口座年間取引報告書」の交付について
お客様の事情により、特定口座からの引き出しを希望する場合は、特定口座から一般口座へ「振替」することができます(信用取引の建玉を除く)。
特定口座にある株式のうち一部の株数を売却する場合、特定口座での譲渡益の計算上、一旦、売却した銘柄のすべての株数を貸株残高より返還しますが、同時に売却されない株数については、再度自動的に貸出します。(売却した株数は、受渡日の前日まで貸株金利がつき、売却しない株数は、結果的に継続して貸株金利がつきます。)
上記の特定口座制度内容は、税制改正により変更となる場合があります。最新の制度内容については当社ウェブサイトでのご案内に加え、国税庁や金融庁、日本証券業協会等の関連情報をご確認いただくよう、お願いいたします。
以上