国内信用取引では引出不足請求、現金不足、立替金が保証金(維持率)の状態によって発生いたします。
確認したい不足金をご選択ください。
引出不足請求
引出不足請求は、委託保証金から現金の引出しが必要となる取引を行い、その受渡日に現金を引き出すための引出し余力がない場合※に発生します。
主な現金の引出しを伴う取引は以下のとおりです。
- 返済等で信用取引の決済損を確定した
- 信用の建玉がある状況で、現物の買付を行った
- 利益に対して源泉徴収が発生した
- 出金、他口座への振替等を行なった
引出不足請求発生中は現物株の買付可能額、ならびに信用の新規建て可能額は表示されず、現物株の買付、信用新規建ては出来ません。
※現金の引出しに伴い受入保証金が最低必要金額(30万)未満となる場合や、受渡日の保証金維持率が30%(レバレッジ型・インバース型ETF・ETN等の一部対象銘柄をお持ちの場合は最大で60%)を下回る場合、保証金の引出しが制限され、保証金を現物の買付等の現金引出しに充当することができません。
引出不足請求が発生した場合
引出不足請求が発生すると信用余力情報画面の「引出不足請求 発生連絡」、またはマイページのお客様へのご連絡[メッセージボード]に内容が表示されますので、表示されている解消期日や未解消金額をご確認ください。
引出不足請求の解消方法は2通りあります。
- ① 【未解消金額】分のご入金 ※1
- ② 引出不足請求金額以上の保証金の拘束が外れるように【必要返済建玉金額を算出し、建玉を決済】する ※2※3
ご入金での解消は即時、決済での解消は翌朝5:00頃です。※4
- 引出不足請求発生日に当日扱いの入金をした場合、保証金余力が不足している状態ではご入金金額が解消に充てられない場合があります。
- 発生時点の口座状況からの計算になるため、期日当日の株価の値上がりは考慮いたしません。
- 必要返済建玉金額の算出方法はこちら
- ご入金の場合、証券総合口座へ反映後、未解消金額が減額されますが、建玉の決済の場合、決済注文が約定しても未解消金額は変化しませんのでご注意ください。
引出不足請求が解消した場合
状況が「解消」となっているかご確認ください。
現金不足
信用返済の決済損等で口座内にある現金残高がマイナスとなった場合に発生します。
※維持率とは特に関係はございません。
主に信用取引にて発生しますが、現物株等のお取引によっても発生する場合があります。
現金不足発生中は現物株の買付可能額、ならびに信用の新規建て可能額は表示されず、現物株の買付、信用新規建ては出来ません。
現金不足が発生した場合
現金不足が発生すると信用余力情報画面の「現金不足 発生連絡」、またはマイページのお客様へのご連絡[メッセージボード]に内容が表示されますので、表示されている入金期日や未解消金額をご確認ください。
解消方法は「ご入金」のみとなります。
期日の15:00までに証券口座へ反映するよう、未解消金額分のご入金が必要です。
証券口座への着金反映にて解消し、取引が可能となります。
また、入金ではなく現物売却代金等で解消をする場合には、決済損金の受渡日と現物売却代金等の受渡日が一致している必要があります。ただし、口座状況によっては解消とならない場合もあります。
現金不足が発生し、現物売却代金等を使って解消する際は、売却代金の受渡日朝5:00頃に解消し、取引可能となります。
現金不足が解消した場合
状況が「解消」となっているかご確認ください。
立替金
引出不足請求や現金不足が発生し、期日までに解消されなかった場合に発生します。
立替金発生中は現物株の買付可能額、ならびに信用の新規建ては出来ません。
主に信用取引によって発生しますが、現物株等のお取引によっても発生する場合があります。
立替金が発生した場合
立替金が発生すると信用余力情報画面の「立替金 発生連絡」、またはマイページのお客様へのご連絡[メッセージボード]に内容が表示されますので、表示されている入金期日や未解消金額をご確認ください。
証券総合口座へ入金が反映すると、発生連絡画面の入金済金額が増額、未解消金額が減額されます。
解消方法は原則「ご入金」のみとなります。未解消金額分のご入金が必要です。
証券口座への着金反映にて解消し、取引が可能となります。
なお、期日までに立替金が解消しない場合は、期日の翌営業日以降に当社の任意で、現物株式(代用証券を含む)の一部あるいは全部売却、または信用取引の全建玉を決済し、立替金の解消を行います。
※現物株の売却代金や、譲渡益から源泉徴収されていた所得税、住民税の還付金(特定口座の源泉徴収ありの方に限る)等で先日付で現金が入金される予定の場合、その入金が解消に充てられる場合もございます。ただし、現物売却代金の一部(代用掛目相当分)は解消に充てられません。また、現物株の購入が要因となって発生した立替金につきましては、同一銘柄の売却代金を解消に充てることは出来ません。
立替金が解消した場合
状況が「解消」となっているかご確認ください。
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