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当社が実施する信用取引における個別銘柄規制について、以下の通り、その内容を開示させていただきます。

当社では、制度信用取引および一般信用取引の取扱いをしており、多くの銘柄で信用取引をご利用いただけるよう対応しております。

しかし一方で、銘柄の中には市場での出来高が少なく、信用取引建玉の決済や代用証券の売却に時間を要し、その間に株価が大きく変動するものも想定されます。また、特定銘柄への集中投資や二階建て取引により、株価変動に伴う追加保証金発生の可能性が高くなる場合もあります。

そうした中、当社では、お客様にとって思いがけない大きな損失の発生を防止するとともに、当社のリスク管理の観点から、以下のとおり、お客様の取引について、法令諸規則等の変更、金融商品取引所の取引規制とは別に、当社自身の判断により、建玉株数の上限設定、新規建規制や代用証券掛目の変更または除外(掛目0%)とする規制などを実施いたします。

なお、市場動向、売買動向等により、当社が個別銘柄の取引についてリスクが高いと判断した際には、以下の基準に関わらず、同様の規制を行う場合がありますので、ご了承ください。
また、一般信用取引において売建の建玉を保有している間、当社事由(在庫不足等)により、翌営業日以降強制返済させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(1)1銘柄毎の上限建玉株数の設定

お客様毎の1銘柄当りの建玉および代用証券の合計について、原則として、上限株数を以下の基準にて設定いたします。

  1. ① 時価総額1,000億円以上 ⇒ 発行済株式数の1.5%
  2. ② 時価総額30億円未満 ⇒ 発行済株式数の0.5%
  3. ③ 上記「①」「②」以外 ⇒ 発行済株式数の1.0%
  • 新規買い、新規売り、それぞれに対して上限建玉株数を設定いたします。
  • 新規売りの場合は売り建玉が、新規買いの場合は、買い建玉+同銘柄の代用有価証券の合計が上限建玉株数となります。
  • 上限株数は、原則として、月末時点のデータをもとに、月初に設定いたします。
  • 当社の判断により、お客様または個別銘柄ごとに上記設定が上下する場合もあります。

(2)規制銘柄について

規制対象銘柄 規制内容
債務超過銘柄 信用新規建て禁止 -
整理銘柄 信用新規建て禁止 代用除外(掛目0%)(※1)
監理銘柄(※2) 信用新規建て禁止 -
「特別注意銘柄」に指定された銘柄(※3) 信用新規建て禁止 -
「特別周知銘柄」として公表された銘柄(※3) 信用新規建て禁止 -
「株価×1単元」(最低約定代金)が1,000円未満の銘柄(※4) 信用新規建て禁止
「株価×1単元」(最低約定代金)が2,000円未満の銘柄(※4) 一般信用新規建て禁止
当社内におけるお客様の建株数合計、または市場全体の建株数が、当該銘柄の出来高状況などに比べ、過大であると当社が判断した銘柄(※5) 増担保規制
信用新規建て禁止
会社発表や報道等の内容から、企業の継続性に疑義が生じた銘柄等(※6) 増担保規制
信用新規建て禁止
代用掛目規制
(※8)
出来高が過少で流動性が確保できないなど、決済リスクの観点から当社が不適当と判断した場合当社内の信用取引建玉状況や代用有価証券の預り状況等に著しく偏りが見られるなど、与信管理の観点から当社が不適当と判断した場合
特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続的かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合(※7)
    • 複数の市場に上場している銘柄については、整理銘柄に指定した市場が優先市場の場合に限り、代用証券の適用除外(代用掛目0%)となります。
    • 合併・株式の交換または移転後の存続会社が「上場会社」の場合、原則それまでの掛目を除外継続します。
    • 当社の判断により、個別銘柄毎に代用掛目の変更等を行う場合があります。また、当社がいったん代用掛目の変更等を行った銘柄であっても、適宜掛目を変更する場合があります。
    • 制度信用の新規建てについては、当社の判断により、個別銘柄毎に禁止対象外とする場合があります。
  1. 「特別注意銘柄」に指定された銘柄、「特別周知銘柄」として公表された銘柄でも、新規建については、当社の判断により、個別銘柄毎に禁止対象外とする場合があります。
  2. 最低約定代金については、原則、毎月末最終営業日を選定日とし、当該選定日における「株価×1単元」が1,000円未満となった場合とし、翌月末最終営業日以降の選定日に、最低約定代金が2,000円以上の場合、新規建規制を解除します。また、最低約定代金が1,000円以上2,000円未満の場合、一般信用新規建て禁止とし、翌月末最終営業日以降の選定日に、最低約定代金が2,000円以上の場合、一般信用新規建て規制を解除します。
    • 当社の建玉残の合計が、当社の定める日数の直近の出来高合計を超過した場合
    • 当社の建玉残の合計が、発行済株式数に対して当社の定める割合を超過した場合
    • 当該銘柄の時価総額が、当社の定める金額を下回った場合
    • 当該銘柄の一定期間の出来高が、当社の定める金額を下回った場合
    上記基準以外にも、当該銘柄の買付に対して当社が融資を行うことについてリスクが高いと判断した場合は、制限を行うことがありますが、その理由については開示いたしませんので、あらかじめご了承ください。
  3. 当該企業と密接な関係(人的関係、資本関係など)が認められる銘柄についても、信用新規建て禁止や代用掛目の変更等の規制を行う場合があります。
  4. 明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、次のようなケースが想定されます。
    • 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
    • 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
    • 突発的な事故等により、長期にわたりすべての業務が停止される場合
    • 行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
    • その他、上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
    これらの事象に該当する場合でも、当社の判断により掛目の除外や変更をしない場合があります。また、当社がいったん掛目を除外、又は変更した銘柄であっても、適宜掛目を変更する場合があります。
  5. 「代用掛目の変更等」を行う場合には、あらかじめその内容をウェブサイト上(ログイン後「MY PAGE」画面など)で通知し、原則として、通知した日から起算して「5営業日後」から変更等を適用いたします。但し、企業の継続性に疑義が生じた場合など、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用する場合もありますので、ご了承ください。

ご注意

  • 掛目変更の適用日の大引け後、維持率が低下し追加証拠金の差し入れが必要となる場合があります。
  • 「信用の余力計算上」は、適用日分の新規注文から適用となります。
  • 当社ウェブサイトにて、規制情報などを常にご確認いただきますようお願いいたします。

(3)その他、信用新規建規制

銘柄が以下の措置に該当した場合は、信用新規建て禁止の規制を実施します。

実施措置 対象銘柄 適用時期
上場廃止 該当銘柄 発表後速やかに規制実施
株式合併 被合併銘柄 最終売買日の1ヶ月前応当日より
株式交換

被交換会社

株式移転

完全子会社

株式併合(※) 該当銘柄

株式併合と同時に「単元株数の変更」が行われて割当てられる新株式が保有建玉数に関わらず変更後の売買単位で割り切れる場合は新規建て禁止が設定されないことがあります。

一般信用取引においては、上記の他に、次の場合においても、新規建て禁止が設定されます。
また、一般信用取引において売建の建玉を保有している間、当社事由(在庫不足等)により、翌営業日以降強制返済させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

実施措置 対象銘柄 適用時期
非整数倍の株式分割(※) 該当銘柄 発表後速やかに規制実施
上場型新株予約権の割当 該当銘柄 実施日の1ヶ月前

株式分割により割当てられる新株式が売買単位で割切れない場合や、同時に「単元株数の変更」が行われ保有建玉数に関わらず株数が変更後の売買単位で割り切れない場合に新規建て禁止が設定されます。

また、上記以外の事由であっても、当社事務手続上の制約等により、新規建て禁止となる場合があります。

(4)個別口座毎の建玉規制

1銘柄の総建玉金額と総保証金額に占める割合が高く、当該銘柄の建株数及び代用証券が出来高状況に比べて過大(5日間移動平均出来高の70%以上など)であると当社が判断した場合などに、個別口座毎に「新規建禁止」の規制を実施することがあります。

(5)決済期日の繰上げについて

建玉の銘柄が以下の措置に該当した場合は、制度信用取引、一般信用取引の別、また、お客様の建日に係らず決済期日は繰上げ(または設定)となります。

いずれの場合も、お客様には「繰上げ後の返済期日の前営業日」までに反対売買、現引または現渡による決済をしていただきます。(ただし、特段の事情があると当社が判断した場合、決済期日は繰上がらないこともあります。)決済期日の繰上げに伴う建玉毎の変更後の決済期日は、ログイン後「建玉一覧」画面にて、お客様ご自身でご確認ください。

実施措置 対象銘柄 変更後の決済期日
上場廃止 該当銘柄 最終売買日の前営業日
株式合併 被合併銘柄
株式交換 被交換会社
株式移転 完全子会社
株式併合(※) 該当銘柄 権利付最終日の前営業日

株式併合と同時に「単元株数の変更」が行われて割当てられる新株式が保有建玉数に関わらず変更後の売買単位で割り切れる場合は新規建て禁止が設定されないことがあります。

一般信用取引においては、上記の他に、次の場合においても、お客様の建日に係らず決済期日が設定されます。
また、一般信用取引において売建の建玉を保有している間、当社事由(在庫不足等)により、翌営業日以降強制返済させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

実施措置 対象銘柄 変更後の決済期日
非整数倍の株式分割(※) 該当銘柄 権利付最終日の前営業日
上場型新株予約権の割当 該当銘柄 権利付最終日の前営業日

株式分割により割当てられる新株式が売買単位で割切れない場合や、同時に「単元株数の変更」が行われて割当てられる新株式が変更後の売買単位で割り切れない場合に新規建て禁止が設定されます。

また、上記以外の事由であっても、当社事務手続上の制約等により、当社の定める決済期日へ繰上げとなる場合があります。

二階建て取引

信用取引において、担保としてお客様が当社に差し入れている現物株式と、買い建てした銘柄が同一である場合の取引のこと。

(6)PTS信用取引規制

PTS制度信用取引

返済期限は6ヶ月と決められており、6ヶ月を超えてPTS制度信用取引を継続することはできません。
原則として貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは可能ですが、売付株券等を借り入れることができるのは、PTS制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)において証券金融会社が選定した銘柄の中からPTS運営業者が選定した銘柄に限られます。
そのため、東証で貸借銘柄であり、PTSでは貸借融資銘柄となる銘柄が存在する場合があります。この場合、貸借取引の申込制限措置等が実施された場合には、PTSにおいて貸借融資銘柄であっても買い建てた株券等の現引が制限または停止されることがあります。

PTS一般信用取引

PTS一般信用取引によって行った売買の決済のために、貸借取引を利用することはできません。
なお、当社における銘柄選定、金利、貸株料、品貸料、貸株料その他の取扱いは、原則信用取引ルールに準じます。

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