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制度信用取引の決済期日

制度信用取引の建玉の決済期日は、原則、新規約定日から6ヶ月目の対応する日(例:3月1日が約定日の場合、9月1日)となります。この決済期日の前営業日までに反対売買、現引または現渡による決済をする必要があります。

ただし、6ヶ月目の対応する日がない場合には、その月の月末が決済期日となります(例:3月31日が約定日の場合、9月30日)。

また、上場廃止・株式併合・合併・株式交換・株式移転等があった場合は、当社が定める期日を返済期限(信用期日)とすることがあります。

一般信用取引の決済期日

一般信用取引については、お客様がご選択いただいた返済期限により、決済期日が異なります。

無期限 :返済期日なし

短期  :新規約定日から15営業日(決済期日の前営業日までに反対売買、現渡による決済が必要)

1D・SP :新規建当日新規建当日に反対売買、現引または現渡による決済が必要)

また、上場廃止・株式併合・合併・株式交換・株式移転等があった場合は、当社が定める期日を返済期限(信用期日)とすることがあります。
「ワンデイ信用」「スぺシャル空売り」につきましては、当日中にご返済いただけない場合は、翌営業日の前場寄り付きにおいて強制決済させていただきます。

決済期日の繰上げ(または設定)

建玉の銘柄が以下の措置に該当した場合には制度信用、一般信用の別や建日にかかわらず決済期日が繰上げ(または設定)されることがあります。

実施措置 対象銘柄 変更後の決済期日
上場廃止 該当銘柄 最終売買日の前営業日
株式合併 被合併銘柄
株式交換 被交換会社
株式移転 完全子会社
株式併合 該当銘柄 権利付最終日の前営業日

一般信用取引で、上場型新株予約権の割当や「分割比率が非整数倍(1:1.2、1:1.5など)」の株式分割が実施される場合、原則、決済期日が設定されます。
ただし、分割比率が非整数倍の株式分割または、株式併合と併せて「単元株数の変更(減少)」が行われ、割当てられる新株式が保有建玉数に関わらず変更後の売買単位で割切れる場合は、原則、決済期日の設定は行われません。
また、上記以外の事由であっても、当社事務手続き上の制約や在庫不足等の理由により、当社の定める決済期日へ繰上げとなる場合があります。

現引停止銘柄の決済について

「現引停止」に指定されている銘柄は、最終返済日(信用期日前日)のみ現引が可能です。
現引を希望されるお客様は、最終返済日(信用期日前日)の15:30までにコールセンターにお電話ください。

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