個人型確定拠出年金 iDeCo(イデコ)には、とても大きなメリットである3つの節税効果があります。この記事では、その3つの節税効果について証券会社の目線から詳しく解説します。
節税効果の計算(シミュレーション)もできるので、ぜひ活用してください!
iDeCo(イデコ)は、自分年金をつくることを政府が強力にサポートする制度で、加入することにより様々な税制優遇を受けられるようになります。
具体的には、以下の3つのステップで節税効果を得ることができます。NISA(少額投資非課税制度)、財形貯蓄、個人年金保険など、税制上の優遇を受けられる資産づくりのための制度・商品は、他にもありますが、3つのステップ全てで優遇を受けることができるのは、iDeCo(イデコ)だけです。
所得税および住民税は、所得に応じて課税されます。
iDeCo(イデコ)で拠出した積立額は確定申告や年末調整の際に、全額所得から控除することができます。つまり、積立額に応じて、毎年支払う所得税および住民税を少なくすることができるのです。
個人年金保険の控除上限額が年間6.8万円(所得税4万円、住民税2.8万円)※なのに対し、iDeCoは全額控除と税制上、非常に優遇されているのが特徴です。
節税額は、加入者の年収や積立額によって異なりますが、65歳になるまで全額控除となるメリットは大きく、この税制優遇を受けられるだけでも、iDeCo(イデコ)に加入する価値があるといえます。
※2021年9月末時点の情報です。詳細は国税庁のウェブサイト等にてご確認ください。
積立時の節税効果の例
ケース | 条件 | 節税効果 |
---|---|---|
公務員 Aさん(35歳) |
年収550万円 積立額毎月1.2万円 年間所得控除額14.4万円 |
1年で2万8,800円 65歳になるまでの30年間で86万4,000円 |
会社員 企業年金なし Bさん(25歳) |
年収320万円 積立額毎月2万円 年間所得控除額24万円 |
1年で3万6,000円 65歳になるまでの40年間で144万円 |
自営業 Cさん(45歳) |
年収800万円 積立額毎月6.8万円 年間所得控除額81.6万円 |
1年で24万4,800円 65歳になるまでの20年間で489万6,000円 |
投資信託など価格が変動する金融商品で運用する場合、運用で発生した利益の20.315%を税金として納めなければなりません。(2023年5月時点)
個人型確定拠出年金 iDeCo(イデコ)には、この税金が全て免除されるというメリットがあります。長期間の資産運用では、運用によって生まれた利益をさらに運用に回して、雪だるま式に資産を増やせる複利効果を活用することが大切です。
iDeCo(イデコ)の運用では、非課税のメリットを活かして、利益を100%運用に充てることができるため、通常の資産運用よりもお金を増やしやすいといえるでしょう。
※イメージ図
運用時の節税効果の例(運用で年3%の利益が出る場合)
ケース | 条件 | 65歳時点での運用結果 |
---|---|---|
公務員 Aさん(35歳) |
積立額毎月1.2万円 |
投資資産到達額:699万円 積立元金:432万円 30年間で発生する運用益:267万円 節税額:54万円 |
会社員 企業年金なし Bさん(25歳) |
積立額毎月2万円 |
投資資産到達額:1,852万円 積立元金:960万円 40年間で発生する運用益:892万円 節税額:181万円 |
自営業 Cさん(45歳) |
積立額毎月6.8万円 |
投資資産到達額:2,232万円 積立元金:1,632万円 20年間で発生する運用益:600万円 節税額:122万円 |
個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)で積み立てた資産は、60歳以降に一括で一時金とするか、分割して年金とするか、またはその2つを組み合わせるか、受け取り方を自分で選択することができますが、どの受取方法でも一定額までは非課税となります。
一時金として一括で受け取る場合には、同じ年に受け取る他の退職所得(勤務先の退職金等)と通算して、退職所得控除が受けられ、加入年数に応じて一定額まで非課税となります。
退職所得控除額は、以下の方法で算出されます。
iDeCo加入年数 ※ | 退職所得控除を 受けられる金額 |
---|---|
20年以下 | 40万円 × 加入年数 (80万円に満たない場合は、80万円) |
20年超 | 800万円 + 70万円 ×(加入年数 - 20年) |
※退職金と同じ年に受け取る場合には、加入年数と退職金の出る企業での勤続年数のどちらか長い方を適用し、さらに加入と勤続に重複する期間がなければ、それを加算することができます。
年金として分割で受け取る場合には、退職所得ではなく、雑所得として扱われ、他の公的年金等の収入との合計が公的年金等控除の対象となり、65歳未満なら60万円、65歳以上なら110万円までの収入ならば非課税となります。
退職金が出る場合は受け取り方に要注意!
一時金として受け取る場合の退職所得控除は、その年に受け取った全ての退職所得の合計額に適用されます。つまり、iDeCo(イデコ)の一時金と退職金を同じ年に受け取ってしまうと、その合計額に対して、加入年数と勤続年数のどちらか一方に応じた退職所得控除しか利用することができません。
これに対して、一時金を退職金と別の年に受け取ってしまえば、一時金には加入年数に応じた退職所得控除が適用され、退職金には勤続年数に応じた退職所得控除がそれぞれ適用されますので、条件によっては、タイミングを分けた方が節税効果が大きくなることもあります。
退職金のある方は、以下の受取方法の組み合わせから、どれがご自身に適したものか、ご検討ください。
情報提供に関するご留意事項
当コンテンツにて提供する情報は、作成時または提供時現在のものとなります。確定申告等にご利用の際は、お客様ご自身で国税庁のウェブサイト等にてご確認ください。
iDeCo(イデコ)を活用することで、みなさまが生涯に節税できる金額、気になりませんか?
iDeCo(イデコ)は、職業や年収によって節税効果が変わります。まずは一度、シミュレーションを行ってみましょう。
※シミュレーションでは、社会保険料等の影響を加味していないため
表示される節税額が他のページと異なる場合があります。
iDeCo(イデコ)に加入された方が毎月支払う「運営管理手数料」は、金融機関によって異なります。利用期間が長いiDeCo(イデコ)では、運用コストを低く抑えることが大切なポイントになりますが、「運営管理手数料」が無料のマネックス証券なら、低コストでiDeCo(イデコ)サービスをご利用いただけます。
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