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つみたてNISA 取引の手順

証券総合取引口座とNISA口座の開設

マネックス証券でつみたてNISAを始めるためには証券総合取引口座とNISA口座の開設が必要です。

マネックス証券の証券総合取引口座をお持ちでない場合

証券総合取引口座のお申込みが必要です。オンライン口座開設なら面倒な書類のやりとりが不要で、最短翌営業日に開設が完了します。
他の金融機関を含めて2018年以降に初めてNISAを利用される方は、証券総合取引口座の申込画面で同時にNISA口座の開設もお申込みいただけます。

最短で申込みの
翌営業日に開設完了


オンラインでお申込みできるのは

  • 個人番号カード、または運転免許証+マイナンバー通知カードをお持ちの方
  • 日本国籍の成人で日本に納税をされている方

申込書類の返送から
1週間程度
開設完了

郵送でお申込みいただく必要があるのは

  • 個人番号カード、または運転免許証をお持ちでない方
  • 未成年、外国籍の方
  • 日本国籍でも他国に納税されている方

マネックス証券の証券総合取引口座をお持ちの場合

NISA口座のお申込みが必要です。
一般NISAとつみたてNISAを切り替える「勘定変更」や金融機関のご変更、再開設などは、つみたてNISAの申込みボタン下のリンクよりお手続きいただけます。

勘定変更・金融機関変更・再開設・廃止はこちら

マネックス証券でつみたてNISAを始めるためには証券総合取引口座とNISA口座の開設が必要です。必要な書類は次の3点です。ウェブサイトからのお申込み後に「NISA口座開設必要書類提出票」を郵送しますので、必要事項をご記入いただき、「本人確認書類」と「マイナンバー確認書類」を同封のうえご返送ください。

NISA口座開設必要書類提出票 Webでのお申込み後、マネックス証券より郵送にてお届けします。必要事項のご記入をお願いします。
本人確認書類 運転免許証や個人番号カードのコピー(写し)などのご用意をお願いします。ご注意事項やその他ご利用いただける本人確認書類はこちらをご確認ください。
マイナンバー確認書類 個人番号カード、通知カード、発行から6ヶ月以内の住民票の写し(マイナンバーが記載されたもの)のいずれかをご利用いただけます。すでに登録が完了しているお客様は、あらためてのご提供は不要です。

つみたてNISAの取引の流れ

STEP1

ファンドを探す

まずはつみたてNISAで積み立てるファンドを検索します。下図では一例として「ファンド検索・商品一覧」画面から探す方法をご紹介しています。

①ファンド名、愛称、キーワード(一部でもOK)を入力します。②赤色の検索ボタンを押します。※ファンドの特徴からも検索いただけます。「つみたてNISA」を選ぶと、検索対象が当社で取扱いのあるつみたてNISA対象ファンドに限定されます。

続いて積み立てるファンドの「購入・積立」ボタンを押します。ここまでログインせずに操作した場合はログイン画面をはさみますので、ログインIDとログインパスワードをご入力ください。

STEP2

購入方法を選ぶ

次にファンドの概要を確認します。確認後、画面の下にある赤色の「積立申込」ボタンを押します。初めて購入する場合など、未読の目論見書がある場合には次の画面で確認が必要となります。

STEP3

積立を設定する

積み立てる頻度や金額などを入力して、緑色の「次へ」ボタンを押します。

①積立頻度を選びます。②積み立てる金額を入力します。年2回まで特定の月に増額することもできます。③「つみたてNISA」を選びます。④確認のうえチェックを入れ、「次へ」ボタンを押します。※つみたてNISAでは積立頻度「毎日」の「日額指定」はご利用いただけません。

次の画面で入力した内容を確認します。この際に初回買付予定日も確認しておくと良いでしょう。間違いなければ緑色の「実行する」ボタンを押します。

以上で設定は完了です。

積立ファンド・金額・口座区分の変更

ファンドの変更

ログイン後、「投信・積立」→「投信つみたて申込状況」から現在のお申込みを一旦「取消」して、新規に「お申込み」いただくことになります。

金額・口座区分の変更

ログイン後、「投信・積立」→「投信つみたて申込状況」→「訂正」からお手続きください。

変更の申込受付日についての詳細は、投信つみたてのルール・約款をご参照ください。

その他の設定

NISA非課税投資枠 使い切り設定

積立によるお買付時に、積立による買付金額よりも残り非課税投資枠が少ない場合、残り非課投資税枠の金額で積立買付を発注します。

使い切り設定を行わない場合、積立買付(5万円)は行われず、非課税投資枠が4万円分残ります。

NISA非課税投資枠使い切り設定は、MY PAGE > 保有残高・口座管理 > 登録内容の確認・変更 > 登録情報照会 の以下の項目を「適用する」に設定するとご利用いただけます。

ご留意事項

  • 「NISA非課税投資枠使い切り設定」は「自動つみたて」のみ有効です。
  • 使い切り設定の申込/変更は、買付日の前ファンド営業日(翌3:00頃)までにお申込みください。
  • 同日に複数の積立買付が行われる場合、「銀行de自動つみたて」(ジュニアNISA除く)「自動つみたて」の順で、それぞれの積立契約のお申込み順に買付されますが、非課税投資枠がなくなると、それ以降の買付は行われません。
  • 残り非課税投資枠が最低購入額を下回る場合は、買付されず非課税投資枠が残ります。

    (例)残り非課税投資枠 8,000円の場合

    1. 銀行de自動つみたての契約

      ファンドA 5,000円・・・5,000円買付
      ファンドB 10,000円・・・残り枠が3,000円となるため、買付されない

    2. 自動つみたての契約

      ファンドC 10,000円・・・3,000円分のみ注文(使い切り設定が有効)

  • 非課税投資枠不足で買付が行われなかったお申込みでも、年が替わり新たな非課税投資枠が付与されると、買付余力があるご注文については買付が再開されます。

NISA口座の勘定変更(一般NISA⇔つみたてNISAの変更)

NISA口座における勘定の変更(NISA⇔つみたてNISA)を行う場合は、その変更のタイミングによってお手続きが異なります。
その年の勘定を変更(一般NISA⇔つみたてNISA)する場合は、コールセンターまでご連絡ください。勘定変更にかかる書類をご郵送いたします。
なお、すでにその年の非課税投資枠を利用している場合は、勘定を変更することはできません。翌年の勘定より変更する場合は、「翌年から変更する場合」をご参照ください。

ご留意事項

NISAで設定した積立のお申込みをつみたてNISAに引き継ぐことはできません。また、つみたてNISAで設定した積立のお申込みをNISAで引き継ぐこともできません。同様のお申込み内容であっても、勘定変更を行った場合は、その年の1月1日以降に改めてお申込みください。
なお、翌年の勘定変更の手続きを当年中に完了されたお客様について、当年以前に設定いただいた積立のお申込みがある場合には、当年中に取り消されます。また、当年の勘定変更を希望される場合は、既存の積立のお申込みをすべて取り消したうえで勘定を変更いたします。

NISA口座の金融機関変更

NISA口座は1人につき1つの金融機関でご利用いただけます。現在、他の金融機関にてNISAを利用されているお客様が、マネックス証券のNISAをご利用になりたい場合には、以下のとおりお手続きください。逆に、現在マネックス証券のNISAを利用されているお客様が、他金融機関のNISAをご利用になりたい場合には、コールセンターまでご連絡ください。

ステップ1・2 現在NISA口座を開設している金融機関へ金融機関変更をお申し出ください

変更前の金融機関へ必要書類(「金融商品取引業者等変更届出書」)を提出いただくと、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が発行され、お客様に郵送されます。(お手続きの詳細は、変更前の金融機関へご確認ください。)

ステップ3 マネックス証券にNISA口座の開設を申込む

以下のお申込みボタンよりNISA口座の開設をお申込みください。必要な書類とご案内を当社よりお送りします。 マネックス証券の口座をお持ちでないお客様は、まず証券総合取引口座を開設いただいた後、改めてNISA口座の開設をお申込みください。

証券総合取引口座をお持ちでない方

[口座開設・維持費は無料]

証券総合取引口座をお持ちの方

[NISA口座開設・維持費は無料]

[NISA口座開設・維持費は無料]

[NISA口座開設・維持費は無料]

[NISA口座開設・維持費は無料]

証券総合取引口座を開設されていないお客様へのご注意

金融機関変更にかかるNISA口座の開設は、証券総合取引口座の開設後にお申込みいただく必要があります。証券総合取引口座開設時のNISA口座の開設有無を入力する項目では、「あとで開設する・開設しない」を選択してください。証券総合取引口座の開設が完了した後、ログイン後の当ページよりNISA口座の開設をお申込みください。

ご留意事項

  • 非課税投資枠を使用している場合、その年の金融機関の変更はできません(分配金再投資コースの場合の再投資買付や投信積立による買付も含む)。金融機関変更をご希望のお客様は、お早めにご確認・お手続きください。
  • 金融機関変更は変更前の金融機関にNISA口座を開設したまま、変更後の金融機関にもNISA口座を開設します。変更前の金融機関で保有されている残高は、引続き変更前の金融機関で管理され、買付られた年の1月1日から最長5年間、非課税の適用が受けられます。なお、非課税扱いのまま変更後の金融機関へ残高を移管することは制度上できません。
  • 金融機関変更は変更したい年の前年10月1日から9月30日までにお手続きをいただく必要があります。

NISA口座の再開設

出国等の理由により、マネックス証券で開設されたNISA口座を廃止されたお客様が、再度当社のNISAをご利用になる場合には、お客様の状況によりお手続きが異なります。お手数ですが、コールセンターまでご連絡ください。

当社の口座開設・維持費は無料です。口座開設にあたっては、「契約締結前交付書面」で内容をよくご確認ください。

投資信託取引に関する重要事項

<リスク>

投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>

投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが(IFAを媒介した取引を除く)、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1%(税込:3.41%)を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5%(税込:3.85%)の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

<その他>

投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益/損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

NISA口座、ジュニアNISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項

口座開設および金融機関変更に関して
  • NISA口座、ジュニアNISA口座(未成年者口座)および課税未成年者口座は、同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となります(ジュニアNISA口座の開設は制度上2023年9月をもって終了しています)。NISA口座は金融機関変更が可能ですが、ジュニアNISA口座および課税未成年者口座は不可となります。その年の買付けがすでに行われている場合、金融機関変更はできません。また、NISA口座の残高を他金融機関へ移管することはできません。
  • 2023年までのNISAにおいては、一般NISAもしくはつみたてNISAのどちらかをご選択いただきます。同一年に両方の適用を受けることはできません。
お取引に関して
  • 上場株式などの配当金等を非課税で受け取るためには、「株式数比例配分方式」をご選択いただく必要があります。
  • 投資信託の分配金のうち特別分配金については従来より非課税です。
  • 投資信託の分配金の再投資買付は非課税投資枠を使用します。超過する場合は分配金受取または課税口座での再投資となります(2023年までのNISAと2024年以降のNISAで取扱いが異なります)。
  • 外国株のお取引にはNISA口座および外国株取引口座の開設が必要です。
  • 2023年までのNISAにおける年間の非課税投資枠は、NISAが120万円、つみたてNISAは40万円、ジュニアNISAは80万円となります。売却しても非課税投資枠は再利用できません。また、非課税投資枠の残額(未使用分)は翌年以降に繰り越せません。
  • 2024年以降のNISAにおいては、年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1800万円/うち成長投資枠1200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得や譲渡所得等が非課税となります。NISA口座内の上場株式等を売却した場合は、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で非課税枠を再利用できます。
  • NISA口座およびジュニアNISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。
  • NISA口座の重複開設であることが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
  • 当社が税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる投資信託の分配金については、分配金再投資コースで投資信託を購入いただいた場合でも再投資されず、分配金受取となります。
  • 非課税口座(未成年者口座)内上場株式等払出通知書、つみたてNISA信託報酬等実額通知書は、原則電子交付サービスでのご提供となります。
その他
マネックス証券における取扱商品や、その他の口座開設およびお取引に関するご留意事項等につきましては、当社ウェブサイトにてご確認ください。

2023年までのNISAにかかるご留意事項

2024年からのNISAにかかるご留意事項